公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和2年4月10日
更新日:令和2年4月10日
更新日:令和2年4月10日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
---|---|
項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い |
質問 | 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更については、どのような取扱いが可能か。 |
回答 |
通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として、当該事業所の利用者に対して、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えない。
また、これらの変更を行った場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。
なお、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。
【参考】※ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ既出事務連絡等
○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(事務連絡(令和2年2月17日))<抜粋>
(10) 居宅介護支援
② 利用者の居宅を訪問できない場合
被災による交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である。
○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(事務連絡(令和2年2月28日))<抜粋>
問9 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。
(答)
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)(事務連絡(令和2年3月6日))<抜粋>
問11 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。
(答)
可能である。
○ 平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて(事務連絡(平成28年4月22日)<抜粋>
2.居宅介護支援及び介護予防支援の基準及び報酬の取扱いについて
(2)基準
② やむを得ずサービスを変更する場合の取扱い
被災地等において、利用者が一時避難的にやむを得ずサービスを変更する場合には、居宅サービス計画(ケアプラン)等を変更する必要が生じるが、その際の居宅サービス計画等については、やむを得ずサービス変更後に作成することやサービス担当者会議を電話や文書等の照会により行うことも可能とする。
|
QA発出時期、文書番号等 |
2020.4.10 介護保険最新情報Vol.816 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報) |
番号 | 1 |