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介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について
事務連絡

介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について (事務連絡)

発出日:令和2年4月21日
更新日:令和2年4月21日
事 務 連 絡
令和2年4月21日
 
 
  都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
  中 核 市
 
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局振興課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の
再徹底について
 
 
新型コロナウイルス感染症の感染防止に向け、平素よりご尽力をいただいており感謝申し上げる。
介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染防止に向けた取組については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等においてお示ししているところである。
これらも踏まえ、介護サービス事業所等においては、既に新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた取組を進めて頂いているところであるが、新型コロナウイルス感染症が発生している事例があることから取組の再徹底をお願いしたい。その際、感染の疑いについてより早期に把握することが、感染拡大を防止する観点から重要であることから、
・ 利用者に対しては、日頃から健康状態や変化の有無等の把握(例えば、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認、複数の事業所を利用している場合における事業所間の情報共有等)
・ 職員に対しては、出勤前の体温計測と発熱等の症状が認められる場合に出勤を行わないことの徹底(例えば、出勤前の体温計測に加え、事業所等に立ち入る前の再度の体温計測の実施等)
を行うこと。
あわせて、一人でも新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がでた場合は、速やかに保健所に報告すること。
 
 
 
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