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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

発出日:令和2年4月24日
更新日:令和2年4月24日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
質問 主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対する不安等により訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行うことで、訪問看護費の算定は可能か。
回答
利用者等が新型コロナウイルスの感染への懸念から訪問を控えるよう要請された場合であっても、まずは医療上の必要性を説明し、利用者等の理解を得て、訪問看護の継続に努める必要がある。
その上でもなお、利用者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応として、利用者等の同意を前提として、
・ 当該月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実績があり、
・ 主治医への状況報告と指示の確認を行った上で、
・ 看護職員が電話等により本人の病状確認や療養指導等を実施した
場合には、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可能である。
なお、提供する訪問看護の時間についてケアプランの変更が必要であることに留意するとともに、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について、訪問看護記録書に記録しておくこと。
QA発出時期、文書番号等 2020.4.24
介護保険最新情報Vol.823
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)
番号 1
 
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