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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

発出日:令和2年4月24日
更新日:令和2年4月24日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
質問 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問3において、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることを可能としているが、同事務連絡の第6報以降の内容についても、同様の取扱いが可能か。
回答
可能である。なお、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いについて、まとめたページを厚生労働省HP上に掲載(※)しているので、参照されたい。
 
(※)「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめページ
QA発出時期、文書番号等 2020.4.24
介護保険最新情報Vol.823
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)
番号 2
 
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