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介護サービス事業所によるサービス継続について
事務連絡

介護サービス事業所によるサービス継続について (事務連絡)

発出日:令和2年4月24日
更新日:令和2年4月24日
事務連絡
令和2年4月24日
 
 
  都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
  中 核 市
 
 
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局振興課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
介護サービス事業所によるサービス継続について
 
 
介護サービス事業所におかれては、感染防止に十分留意しつつ、介護を必要とする方々のため、サービスをご継続いただき感謝申し上げます。
4月7日及び16日に緊急事態宣言が発出されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)付新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
そこで、介護サービスの継続について、以下の点に十分留意した対応が取られるよう、管内市町村、事業所へ周知をお願いいたします。
 
 
1 感染防止策の徹底
サービスの提供にあたっては、「社会福祉施設等における感染拡大防止の為の留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において示された取扱いを徹底の上、対応を行うこと。その際、個々のサービスの必要性について、再度検討すること。
 
2 柔軟なサービス提供について
サービス提供にあたっては、事務連絡でお示してきた人員基準や介護報酬等の特例を活用した柔軟なサービス提供についても検討すること。(※1)
その際、サービス別の特例について一覧化したものをHPに掲載しているので、参考にされたい。
また、通所介護等においては、居宅で生活している利用者に対して、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合等に、相応の介護報酬の算定が可能である。なお、自主的に休業している場合や、①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による居宅への訪問によるサービス提供の両方を適宜組み合わせて実施する場合においても、同様の取扱いが可能である。
さらに、一定の条件で、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、相応の介護報酬の算定が可能である。(※2)
 
※1 一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも報酬を減額しないこと等の柔軟な取扱いについて、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)等においてお示ししている。
 
※2 通所介護事業所が、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えない。
また、これらの変更を行った場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。
なお、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。
 
3 休業する場合の留意点
都道府県等から、公衆衛生対策の観点に基づく休業要請を受けた場合または、感染拡大防止の観点から、自主的に休業やサービスの縮小を行う事業所は、以下の点に留意すること。
なお、現に休業等している事業所においては、前記の「1 感染防止策の徹底」や「2 柔軟なサービス提供について」を踏まえ、サービスの再開等についても検討されたい。
 
i 利用者への丁寧な説明
休業を決定してから実際に休業するまでに十分な猶予期間を設けるとともに、居宅介護支援事業所と連携し、事前に利用者に対し休業等の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。
 
ii 代替サービスの確保
利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、自主的に休業やサービスを縮小している事業所からの訪問サービスや、他の事業所による介護サービスの適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。
 
4 事業所の事業継続
休業や事業縮小を行う場合、事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、以下の取扱い等の活用が可能であること。
 
i 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における 融資制度の活用
福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所等に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。
 
ii 雇用調整助成金の活用
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当の一部を助成していること。
 
(参考)
【1 感染拡大の防止】
・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針)(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更))(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
 
•「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
 
【2 柔軟なサービス提供について】
•「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ」
 
【4-i 福祉医療機構における融資制度の活用】
.「独立行政法人福祉医療機構ホームページ」
 
•「〜新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ〜」
(別添)
 
【4-ii 雇用調整助成金の活用】
•「雇用調整助成金」
 
 

〜新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ〜
 
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