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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
政令第299号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
政令第299号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (政令第299号)
発出日:令和2年9月30日
更新日:令和2年9月30日
更新日:令和2年9月30日
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和二年九月三十日
内閣総理大臣 菅 義偉
政令 第二百九十九号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 費用の負担(第四十四条の二-第五十六条)」を
に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に改める。
第六十一条第一項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第七章を第八章とし、第六章を第七章とする。
第四十四条の二を第四十四条の四とする。
第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 手数料
(手数料の額等)
第四十四条の二 法第百五十条の十第一項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報(法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに四千二百五十円とする。
2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百五十条の十第一項の規定により基金等(法第百五十条の九に規定する基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第四十四条の三 法第百五十条の十第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 都道府県その他の法第百五十条の二第一項第一号に掲げる者
二 法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
三 法第百五十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四 前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
2 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百五十条の十第一項の手数料を免除する。
3 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名診療等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が法第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に提出しなければならない。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)
第二条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 特定健康診査(第一条)」を
「第一章 手数料(第一条・第一条の二)
第二章 特定健康診査(第一条の三) 」
に、「第二章」を「第三章」に、「第三章」を「第四章」に改める。
第三章を第四章とする。
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第十三条第二項の表第六十四条第三項の項を次のように改める。
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第六十四条第三項
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第一項の給付
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特別療養費に係る療養
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第十三条第二項の表第七十八条第三項の項を削る。
第三十五条の表第三十条第一号の項中「並びに被保険者証の記号及び番号」を「被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号」に、「及び被保険者証の番号」を「被保険者番号(高齢者医療確保法第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号」に改め、同表第三十七条第一項第二号の項中「並びに被保険者証の記号及び番号」を「被保険者記号・番号」に、「及び被保険者証の番号」を「被保険者番号」に改める。
第二章を第三章とする。
第一条中「高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)」を「法」に改め、第一章中同条を第一条の三とする。
第一章を第二章とし、同章の前に次の一章を加える。
第一章 手数料
(手数料の額等)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに六千百円とする。
2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第十七条の二第一項の規定により支払基金等(法第十七条に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第一条の二 法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 都道府県その他の法第十六条の二第一項第一号に掲げる者
二 法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
三 法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四 前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
2 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第十七条の二第一項の手数料を免除する。
3 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第十七条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
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(国民健康保険法施行令の一部改正)
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第三条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
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第二十八条の三第二項の表第三十六条第三項の項を次のように改める。
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第三十六条第三項
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第一項の給付
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入院時食事療養費に係る療養
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保険医療機関等(
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保険医療機関(
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保険医療機関又は保険薬局
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保険医療機関
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(保険医療機関等
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(保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)
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第二十八条の三第二項の表第四十条第一項の項中「保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)」を「保険医療機関等」に改める。
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第二十八条の三の二第二項の表第三十六条第三項の項を次のように改める。
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第三十六条第三項
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第一項の給付
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入院時生活療養費に係る療養
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保険医療機関等(
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保険医療機関(
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保険医療機関又は保険薬局
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保険医療機関
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(保険医療機関等
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(保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)
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第二十八条の三の二第二項の表第四十条第一項の項中「保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)」を「保険医療機関等」に改める。
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第二十八条の六第二項の表第三十六条第三項の項を次のように改める。
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第三十六条第三項
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第一項の給付
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特別療養費に係る療養
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第二十八条の六第二項の表第五十四条の二第三項の項を削る。
第三十条第一号中「並びに被保険者証の記号及び番号」を「及び被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)」に改める。
第三十七条第一項第二号中「並びに被保険者証の記号及び番号」を「及び被保険者記号・番号」に改める。
(介護保険法施行令の一部改正)
第四条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 保険料(第三十八条-第四十五条の七)」を
に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 手数料
(手数料の額等)
第三十七条の十七 法第百十八条の十一第一項の規定により匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名介護保険等関連情報(法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに五千九百円とする。
2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百十八条の十一第一項の規定により支払基金等(法第百十八条の十に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第三十七条の十八 法第百十八条の十一第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 都道府県その他の法第百十八条の三第一項第一号に掲げる者
二 法第百十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
三 法第百十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四 前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
2 厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百十八条の十一第一項の手数料を免除する。
3 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
第五十一条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第五条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「被保険者証」を「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十二項に規定する被保険者等記号・番号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十一項に規定する被保険者等記号・番号」に改め、「基礎年金番号(」及び「をいう。)」を削り、同項第三号中「(大正十一年法律第七十号)」及び「(昭和十四年法律第七十三号)」を削る。
(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第六条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一号ハ中「その記号及び番号」を「その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号(同法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条において同じ。)」に、「並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号」を「及びその世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号」に改め、同条第二号中「その記号及び番号」を「その者に係る被保険者記号・番号」に、「並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号」を「及びその者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号」に改め、同条第三号ロ中「その記号及び番号」を「その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号」に、「並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号」を「及びその世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号」に改め、同条第四号ロ中「その記号及び番号」を「その者に係る被保険者記号・番号」に、「並びに国民健康保険の被保険者証の記号及び番号」を「及びその者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記号・番号」に改める。
第二十七条の二第一号ロを次のように改める。
ロ その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に係る被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下この条において同じ。)
第二十七条の二第二号を次のように改める。
二 転居届、転出届及び世帯変更届 その者に係る被保険者番号
第二十七条の二第三号ロを次のように改める。
ロ その者に係る被保険者番号
第三十条中「後期高齢者医療の被保険者証若しくは被保険者資格証明書」を「後期高齢者医療の被保険者証(高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の被保険者証をいう。)若しくは被保険者資格証明書(同法第五十四条第七項の被保険者資格証明書をいう。)」に改める。
附 則
この政令は、令和二年十月一日から施行する。
総務大臣 武田 良太
厚生労働大臣 田村 憲久
内閣総理大臣 菅 義偉