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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令 第8号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令 | 総務省令 第8号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 (内閣府令 | 総務省令 第8号)
発出日:令和2年7月31日
更新日:令和2年7月31日
更新日:令和2年7月31日
○ 内閣府令 | 総務省令 第八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和二年七月三十一日
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内閣総理大臣 安倍 晋三
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総務大臣 高市 早苗
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
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改正前
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第二十条 法別表第二の二十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第二十条 法別表第二の二十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 [略]
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一 [同上]
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二 地方税法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務 次に掲げる情報
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二 地方税法第三十四条第一項第六号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第四項の障害者控除の適用に関する事務 次に掲げる情報
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イ 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
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イ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
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ロ 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
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ロ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
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三 地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除、同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項の扶養控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減、同法附則第三条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等又は租税特別措置法第四十一条の三の三第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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三 地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第四項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第八号及び第三項の寡婦(寡夫)控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第五項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第五項の扶養控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減又は同法附則第三条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等の適用に関する事務 納税義務者若しくはその配偶者若しくは扶養親族に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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[四~十一 略]
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[四~十一 同上]
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第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第三十一条 法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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[一~三の三 略]
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[一~三の三 同上]
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四 児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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四 児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
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[イ・ロ 略]
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[イ・ロ 同上]
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ハ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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ニ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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ホ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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ヘ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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ト 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
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[号の細分を加える。]
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[五~七 略]
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[五~七 同上]
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第五十四条 法別表第二の百七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十四条 法別表第二の百七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 [略]
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一 [同上]
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二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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[号を加える。]
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三~五 [略]
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二~四 [同上]
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第五十九条の二 法別表第二の百十五の二の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第六条第一項の予防接種の実施に関する事務とし、同表の百十五の二の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る予防接種法施行令第六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した当該予防接種に関する記録に関する情報とする。
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[条を加える。]
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第五十九条の二の二 法別表第二の百十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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第五十九条の二 法別表第二の百十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
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一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報
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一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報
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イ 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)若しくは当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
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イ 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この条において単に「小学校就学前子ども」という。)若しくは当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
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ロ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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ロ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
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ハ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ハ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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page="0005"
ニ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
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ニ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
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ホ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
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ホ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
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ヘ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
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ヘ 小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
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ト 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
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ト 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
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チ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
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チ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
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リ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
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リ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
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ヌ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
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ヌ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
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ル 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
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ル 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
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ヲ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
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ヲ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
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ワ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
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ワ 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
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[二~五 略]
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[二~五 同上]
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六 子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務 次に掲げる情報
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[号を加える。]
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イ 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の四第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)若しくは当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
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page="0005"
ロ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
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page="0006"
ハ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
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ニ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
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ホ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
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ヘ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
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ト 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
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チ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
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page="0006"
リ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
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ヌ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
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七 子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務 前号イからヌまでに掲げる情報
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[号を加える。]
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八 子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務 第六号イからヌまでに掲げる情報
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[号を加える。]
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九 子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更に関する事務 第六号イからヌまでに掲げる情報
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[号を加える。]
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十 子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第六号イからヌまでに掲げる情報
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[号を加える。]
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十一 子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第六号イからヌまでに掲げる情報
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[号を加える。]
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十二 子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務(同条第三号ロに掲げるものに限る。) 第六号ロに掲げる情報
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[号を加える。]
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第五十九条の二の三 [略]
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第五十九条の二の二 [同上]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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附 則
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条に係る改正規定は、令和三年一月一日から施行する。
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