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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
厚生労働省令第113号
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
厚生労働省令第113号
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 (厚生労働省令第113号)
発出日:令和2年6月5日
更新日:令和2年6月5日
更新日:令和2年6月5日
○ 厚生労働省令 第百十三号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十七条第二項第一号及び第八十一条第三項第一号の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年六月五日 厚生労働大臣 加藤 勝信
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)
第一条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(管理者)
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(管理者)
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第三条 (略)
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第三条 (略)
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2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。
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2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員でなければならない。
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3 (略)
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3 (略)
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(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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附 則
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附 則
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(管理者に係る経過措置)
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(管理者に係る経過措置)
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第三条 令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準第三条第二項の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する管理者とすることができる。
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第三条 平成三十三年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準第三条第二項の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する管理者とすることができる。
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2 令和三年四月一日以後における前項の規定の適用については、前項中「 、第二条」とあるのは「令和三年三月三十一日までに
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(新設)
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介護保険法第四十六条第一項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する管理者(以下この条において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第二条」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第三条第一項に規定する」とあるのは「引き続き、令和三年三月三十一日における管理者である介護支援専門員を」とする。
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附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
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