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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
内閣府告示 | 総務省告示 第2号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
内閣府告示 | 総務省告示 第2号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 (内閣府告示 | 総務省告示 第2号)
発出日:令和2年8月31日
更新日:令和2年8月31日
更新日:令和2年8月31日
○ 内閣府告示 | 総務省告示 第二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第六十条の規定に基づき、平成二十九年内閣府・総務省告示第一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年八月三十一日 内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 高市 早苗
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次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
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改正後
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改正前
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[一~六十三 略]
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[一~六十三 同上]
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六十四 主務省令第五十九条の二の二第十二号に掲げる事務 同号に掲げる情報
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[号を加える。]
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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附 則
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この告示は、公布の日から施行する。
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