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介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について
事務連絡
介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について
事務連絡
介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について (事務連絡)
発出日:令和2年5月4日
更新日:令和2年5月4日
更新日:令和2年5月4日
事 務 連 絡
令和2年5月4日
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都道府県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
特 別 区
都道府県
各 指定都市 介護保険担当主管部(局) 御中
中 核 市
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局老人保健課
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介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について
社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等においてお示ししているところです。
これらも踏まえ、介護老人保健施設等においては、既に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組を進めて頂いているところですが、今般、介護老人保健施設及び介護医療院(以下「介護老人保健施設等」という。)における感染拡大防止のための留意事項について下記のとおり再度整理しましたので、ご了知いただくとともに、管内の施設に対して周知をお願いします。
なお、指定都市・中核市におかれては、都道府県と連携して対応いただくようお願いいたします。
記
1.基本的な考え方
○ 介護老人保健施設等が提供するサービスは、入所者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染拡大防止対策を徹底した上で、必要なサービスを継続的に提供できるようにすることが重要である。
○ このため、これまでお示ししてきた「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等に基づき、感染経路を断つための取組を含め感染拡大防止に向け、引き続き取り組むことが求められる。
○ また、入所者の方々は、高齢者であり、基礎疾患を有する者も多く、重症化するリスクが高い特性があることから、仮に、介護老人保健施設等の入所者が新型コロナウイルスに感染した場合は、原則入院となるものである。
○ 一方、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の「4.医療提供体制(入院医療提供体制)、(2)状況の進展に応じて講じていくべき施策②」で示した対策の移行が行われている地域においては、地域の発生及び病床等の状況により、入院に調整を要する場合がある。
2.介護老人保健施設等における取組
(1)感染拡大防止に向けた取組
○ 介護老人保健施設等における感染拡大防止を図るため「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」等に基づく取組を引き続き進めること。また、併設の介護サービス事業所等がある場合には、事業所間の情報共有を密にすることが考えられること。
○ 入所者に対しては、感染の疑いについてより早期に把握できるよう、管理者が中心となり、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から入所者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。
○ 職員に関しては、職員が感染源とならないよう、職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を行うこと。
○ さらに、無症候又は症状の明確でない者から感染が広がるおそれがあるとの専門家の指摘もあり、人と人との距離をとること(Social distancing:社会的距離)、外出の際のマスク着用、咳エチケット、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、十分な睡眠をとる等の健康管理を心がけるとともに、地域における状況(緊急事態宣言が出されているか否かや、居住する自治体の情報を参考にすること)も踏まえて、予防に取り組むこと。
○ また、出勤前の体温計測に加え、事業所等に立入る前の再度の体温計測の実施等を行い、発熱等の症状が認められる場合に出勤を行わない等の取組により、健康管理を徹底すること。
○ 面会及び施設への立ち入りについては、
・ 面会は、緊急やむを得ない場合を除き、制限すること
・ 委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。
○ 一人でも新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がでた場合は、速やかに保健所に報告すること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の対応
介護老人保健施設等の入所者に新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、保健所の指示に従うとともに、協力医療機関にも相談し、管理者及び医師が中心となり、以下の取組を徹底する。
① 情報共有・報告等の実施
○ 入所者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、速やかに管理者への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、許可権者への報告を行うこと。また、当該入所者の家族等に報告を行うこと。
② 消毒・清掃等の実施
○ 新型コロナウイルス感染者の居室及び当該入所者が利用した共用スペースについては、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020年4月27日)」(国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター)の「4環境整備」も参考に、消毒・清掃を実施すること。具体的には、手袋等を着用し、消毒用エタノールで清拭する。または、適切な濃度の次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。保健所の指示がある場合はその指示に従うこと。
③ 積極的疫学調査への協力等
〇 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる入所者等の特定に協力すること。その際、可能な限り入所者のケア記録や面会者の情報の提供等を行うこと。疑い症例や濃厚接触者の調査等については、保健所の指示に従うこと。
〇 濃厚接触者の調査の結果等により職員の不足が生じる場合には、同一法人の介護サービス事業所等からの応援を含め、速やかに職員の確保等の対応を検討すること。
④ 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への適切な対応の実施
○ 濃厚接触者等については、保健所と相談の上、対応を行うこと。
なお、濃厚接触者については14日間にわたり健康状態を観察することとしており、以下の対応は感染者との最終接触から14日間行うことが基本となるが、詳細な期間や対応については保健所の指示に従うこと。
○ 保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保健所の指示に従うこと。また、職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従うこと。
なお、濃厚接触が疑われる段階においては、発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従うこと。また、発熱等の症状がない場合は、保健所と相談の上、疑われる職員数等の状況も踏まえ対応すること。
○ 具体的なケアに当たっては、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点(その2)」における、別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」の2.(5)②に基づき対応すること。
⑤ 入院調整中の感染者等への対応
○ 入所者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、高齢者は原則入院することとなること。
○ ただし、地域の発生及び病床等の状況によっては、入院調整までの一時的な期間について、都道府県の指示により、介護老人保健施設等で入所継続を行う場合があり得ること。
○ 施設内で一時的に入所継続を行う場合には、感染の拡大を防止するため、保健所の指示に従って対応することとし、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点(その2)」における、別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」の2.(5)②を参考にしつつ、特に、以下のような点について留意すること。
(ⅰ)生活空間等の区分け(いわゆるゾーニング)等
保健所と相談し、施設の構造、入所者の特性を考慮した上で、以下の点に留意して対応すること。その際、保健所は、可能な限り、感染管理についての専門知識を有する者の助言を得ること。
・ 感染している入所者、濃厚接触者及びその他の入所者の食事場所や生活空間、トイレ等を分けること。
・ 感染している入所者及び濃厚接触者やその居室が判別できるように工夫すること。
・ 居室からの出入りの際に、感染している入所者と、感染していない入所者(濃厚接触者及びその他の入所者)が接することがないようにすること。
・ 職員が滞在する場所と感染している入所者の滞在する場所が分かれるようにするとともに、入口などの動線も分かれるようにすること。
・ 感染している入所者に直接接触する場合または患者の排出物を処理する場合等は、サージカルマスク、眼の防護具、長袖ガウン、手袋を着用すること。
・ 感染している入所者、濃厚接触者及びその他の入所者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行う。夜勤時等、分けることが困難な場合は、防護具の着用等、特段の注意を払うこと。
・ 個人防護具の効率的な利用等については、「サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて」(令和2年4月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)を、生活空間等区分けの考え方、個人防護具の着脱方法については、宿泊療養施設における非医療従事者向け感染対策の動画も参照すること。
(ⅱ)入所者の健康管理について
・ 感染している入所者については、特に健康の状態や変化の有無等に留意が必要であり、保健所の指示に従い、例えば、適時の検温、呼吸状態及び症状の変化の確認、パルスオキシメーター等も使用した状態の確認、状況に応じた必要な検査の実施等を行い、入所者から聞き取った内容とともにケア記録に記載すること。また、症状や状態に変化があった場合には、速やかに医師に相談すること。新型コロナウイルス感染症の患者は、状態が急変する可能性もあることに留意が必要であること。
・ 他の入所者についても、検温や状態の変化の確認を行うほか、咳や呼吸が苦しくなるなどの症状が出た場合には、速やかに医師と相談すること。
・ 上記については、保健所と予め健康管理の方法を相談し、保健所の指示に従って報告するほか、急変時等の対応は予め相談した方法に従うこと。
(ⅲ)情報の共有
・ 管理者は、職員体制、入所継続している感染者の状況、その他の入所者の状況、物資の状況等について、1日1回以上を目安に許可権者に報告を行うこと。
(3)事前準備等
○ 上記のような対応が必要となった場合に備え、生活空間等の区分けに係るシミュレーションや、人員体制に関する関係者との相談、物資の状況の把握を行うとともに、感染者が発生した場合の対応方針について、入所者や家族と共有をしておくこと等が考えられること。
3.都道府県における取組
○ 施設における感染拡大防止に向けた取組の支援について、福祉部局のみならず衛生部局等が協働して、組織的な対応を行うこと。
○ 1(1)⑤の指示に関して、高齢者は重症化するリスクが高いことから、原則入院となること。
○ ただし、施設内における患者発生数やその地域の感染状況・病床状況により、患者の入院に調整を要する場合があるため、入院までの一時的な期間、やむを得ず施設での入所継続を行う場合もある。その際には、施設の人員体制、物資等に係る支援体制を構築し、感染者が当該施設で入所継続可能な状態であることに加え、症状や状態に変化があった場合の医療提供及び入院対応方針を明確にした上で、期限の目安を定め、施設側と相談し合意された内容について、施設における療養の指示を行うこと。
○ 具体的には、協力医療機関、同一法人の介護サービス事業所、関係団体等による応援体制の構築や、感染管理についての専門知識を有する者の派遣に係る調整、パルスオキシメーター等健康状態を把握するための検査機器の配備や使用法に関する助言、「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について」(令和2年4月7日付事務連絡)を参考にした必要な物資の放出等、速やかに人員・物資等に係る支援を行うこと。
○ なお、介護老人保健施設等での入所継続は一時的な取扱いであり、可能な限り速やかに入院の調整を行うこと。