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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

発出日:令和2年5月25日
更新日:令和2年5月25日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
質問 通所系サービス事業所において、利用者の自主的な利用控えがあった場合に、定員を超過しない範囲で、他の休業している同一サービス事業所の利用者を受け入れることは可能か。
回答
事業所を変更する利用者の居宅サービス計画を変更した場合は、当該利用者を受け入れることは可能である。
居宅サービス計画の変更に係る同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供までに説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることとしても差し支えない。
なお、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)に十分配慮の上、利用者を受け入れる事業所の運営規程に定められている利用定員を超えて利用者を受け入れる場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ないと認められるときは、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法」(平成12年厚生労働省告示第27号)第1号に定める減算を適用しない等の柔軟な取扱が可能である。
QA発出時期、文書番号等 2020.5.25
介護保険最新情報Vol.836
事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)
番号 3
 
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