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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について (事務連絡)
発出日:令和2年5月29日
更新日:令和2年5月29日
更新日:令和2年5月29日
事 務 連 絡
令和2年5月29日
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各 都道府県 介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
振 興 課
老 人 保 健 課
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りつつ、介護予防の取組を推進する観点から、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について」(令和2年3月19日厚生労働省老健局振興課ほか連名事務連絡)等において、自治体の取組例や高齢者が居宅で健康を維持するための留意事項等について周知したところです。
また、在宅の一人暮らし高齢者に対する見守り等についても、「在宅の一人暮らし高齢者に対する見守り等の取組の実施について」(令和2年4月7日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)において、具体的な実施方法や財政支援についてお示ししたところです。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について、自治体から提供いただいた内容(検討中を含む。)等を踏まえ、下記のとおり整理しましたので、改めてこれらの取組の意義をご理解いただきつつ、本内容もご参考の上、積極的に取組を進めていただきますようお願いします。
各都道府県におかれては、貴管内市町村等に対し、広く周知いただきますようお願いします。
記
1 介護予防・見守り等の取組の意義
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、これまで地域の通いの場を利用していた方々等をはじめとして、多くの高齢者の方々が、外出を控え、居宅で長い時間を過ごすようになることが想定されます。
このような環境下においては、生活が不活発な状態が続くことにより、心身の機能が低下することが懸念されます。感染のリスクには十分に留意しつつも、健康の維持に向けた取組が重要となります。
このため、例えば、転倒等の予防に向けて、日頃からの運動も大切です。人混みを避け、少人数で散歩すること、家の中や庭等で体操を行うこと、家事や農作業で身体を動かすこと等が考えられます。
また、低栄養を予防し、免疫力を低下させないため、3食欠かさずバランスよく食べて、規則正しい生活を心がけることも重要となります。
さらに、孤立することを防ぎ、心身の健康を保つためには、家族や友人、近隣住民等との交流や助け合いが大切です。電話等による見守りをはじめ、介護・福祉の関係機関、民生委員、ボランティア等と協力した支援など、地域や人々のつながりを再構築しつつ、地域ぐるみで取組を進めていくことが必要となります。
2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する取組例
地域の通いの場等の再起動・つなぎ直しに向けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮しながら、介護予防・見守り等の必要な取組を進めていくためには、まずは地域の高齢者の生活実態を把握することが重要となります。生活機能が低下している・何らかの支援を必要としている高齢者の把握を通じて、必要な支援策を検討していくことが重要となります。
こうした高齢者の生活実態の把握を行いつつ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した取組例について、自治体から提供いただいた内容(検討中を含む。)等を踏まえ、別添のとおり整理しています。
ついては、本内容も参考としていただきながら、積極的に介護予防・見守り等に向けて取り組んでいただきますようお願いします。
なお、実際に各自治体が作成している体操動画やリーフレットについては、厚生労働省ホームページに掲載(※)していますので、あわせてお知らせします。当ホームページについては、今後も、各自治体からの取組事例の提供を踏まえ、随時、内容を更新していきますので、必要に応じてご確認いただきますようお願いします。
このほか、通いの場等の取組を実施するための留意事項については、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)でお示ししているので、本内容も参考としていただきますようお願いします。
(※)新型コロナウイルス感染症への対応について(高齢者の皆さまへ)
−全国の体操動画やリーフレットの紹介
3 財政支援
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組については、保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の活用(※)が可能です。9月補正予算に間に合うよう7月頃の内示を予定していますので、本交付金の活用についても検討いただきますようお願いします。
(※)保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金の活用
・ 保険者機能強化推進交付金は、地域支援事業(第1号保険料部分)、保健福祉事業(全体)及び市町村が一般会計で行う事業(高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた取組)に充当可能。
・ 介護保険保険者努力支援交付金は、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業のうち包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(地域ケア会議推進事業含む)、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業及び認知症総合支援事業に係る第1号保険料部分)に充当可能。
さらに、見守り等の取組については、「在宅の一人暮らし高齢者に対する見守り等の取組の実施について」(令和2年4月7日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)において、特別調整交付金の交付等の財政支援を行うことを検討している旨お知らせしていたところですが、その具体的な対象経費等については下記のとおりといたしますので、ご確認いただきますようお願いします。
(1)見守り等の取組
一人暮らし高齢者をはじめとする在宅の高齢者に対して、地域支援事業又は保健福祉事業を活用して、継続的に心身の状況や生活の実態を把握し、適切な支援につなげる等の取組とする。
(2)特別調整交付金の交付対象とする経費
以下のaとbの合計額がcを超過している場合に、当該超過額について、令和3年度の特別調整交付金の予算の範囲内で対象とする。
a令和2年度の地域支援事業及び保健福祉事業の当初予算の執行額の第1号保険料相当額
b令和2年度の地域支援事業及び保健福祉事業の補正予算の執行額(新型コロナウイルス感染症対策に係るものに限る)の第1号保険料相当額
c令和2年度の地域支援事業及び保健福祉事業の当初予算額の第1号保険料相当額
(3)特別調整交付金の交付時期
令和2年度の地域支援事業及び保健福祉事業の執行額を勘案して交付額を決定する必要があることから、令和3年度の特別調整交付金において対応を行う。
(問合せ先)
(介護予防・生活支援サービス事業等)
○厚生労働省老健局振興課
TEL:03−5253−1111(内線3977、3982、3986)
(一般介護予防事業)
○厚生労働省老健局老人保健課
TEL:03−5253−1111(内線3947、2171)
(保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金)
〇厚生労働省老健局介護保険計画課
TEL:03−5253−1111(内線2165)
(特別調整交付金)
○厚生労働省老健局介護保険計画課
TEL:03−5253−1111(内線2263)
○厚生労働省老健局振興課
TEL:03−5253−1111(内線3977、3982、3986)