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令和2年度地域支援事業実施要綱等の改正点について
事務連絡

令和2年度地域支援事業実施要綱等の改正点について (事務連絡)

発出日:令和2年5月29日
更新日:令和2年5月29日
事 務 連 絡
令和2年5月29日
 
各都道府県介護保険主管課(部) 御中
 
 
厚生労働省老健局振興課地域包括ケア推進係
 
 
令和2年度地域支援事業実施要綱等の改正点について
 
 
日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
令和2年度の地域支援事業の実施に当たり、今般、下記通知の一部が改正されたところです。
それぞれの改正点について、別紙のとおりまとめましたので、参考としていただくとともに、貴管内市町村への周知等、特段のご配慮をお願いいたします。
 
 
1 「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付け老発0609001号厚生労働省老健局長通知)
厚生労働省ウェブサイト掲載先:
 
2 「地域支援事業交付金の交付について」(平成20年5月23日付け厚生労働省発老第0523003号厚生労働事務次官通知)
厚生労働省ウェブサイト掲載先:
 
 
厚生労働省老健局振興課
 地域包括ケア推進係
 TEL:03-5253-1111(内線3982、3986)
 FAX:03-3503-7894
 
 

 
 
(別紙)
 
 
令和2年度地域支援事業実施要綱等の主な改正点
 
 
1.「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)
 
(1)ボランティアに対する奨励金(謝礼金)
住民主体の多様なサービスの展開のため、ボランティア活動に対する奨励金(謝礼金)を補助の対象とすることを可能とする。
 
(2)就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置
就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とをマッチングし、役割がある形での高齢者の社会参加等の促進のため、就労的活動支援コーディネーターの配置を可能とする。
 
(3)認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業の創設
認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みを地域ごとに整備し、共生の地域づくりを推進することを目的に実施する。
 
(4)任意事業のうち「介護サービス等の質の向上に資する事業」に係る留意事項の追加
効果的な実施に向けて、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に対する介護サービス相談員の受入の促進を明記。
 
(5)平成31年9月末までの総合事業における国が定める単価の削除
消費税増税前の単価を削除。
 
 
2.「地域支援事業交付金の交付について」(平成20年5月23日厚生労働省発老第0523003号厚生労働事務次官通知)
 
(1)基準額の計算式
平成31年度の計算式を、令和2年度における高齢者の伸び率を乗じる等、令和2年度の計算式に改正する。
 
(2)生活支援体制整備事業の拡充に伴う標準額の見直し
生活支援体制整備事業の標準額について、実施要綱別記3の2(3)の取組拡充を踏まえ、従来の標準額に上乗せを行う。
 
(3)認知症総合支援事業の拡充に伴う標準額の見直し
認知症総合支援事業の標準額について、実施要綱別記3の3(3)の取組拡充を踏まえ、従来の標準額に上乗せを行う。
 
(4)提出様式の必要事項の整理等
上記の事業の拡充に伴う改正をはじめ、これまで提出様式とは別に報告を求めていた事項について、提出様式へ統合する等の改正を行う。
 
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