公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について
事務連絡
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について (事務連絡)
発出日:令和2年5月29日
更新日:令和2年5月29日
更新日:令和2年5月29日
事 務 連 絡
令和2年5月29日
|
各 都道府県 介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局
|
総務課認知症施策推進室
振 興 課
老 人 保 健 課
|
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、介護予防の取組を推進することは重要であることから、「介護予防・日常生活支援総合事業等における新型コロナウイルスへの対応について」(令和2年3月3日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について(その2)」(令和2年3月27日厚生労働省老健局振興課ほか連名事務連絡)において、
・ 住民主体の通いの場の取組を含む介護予防・日常生活支援総合事業等の高齢者が多く集まる各種事業の実施に当たっての感染拡大の防止に向けた対応
・ 高齢者の方々が居宅で過ごす時間が長くなるような場合が増加する中での対応
等をお示ししてきたところです。
今般、令和2年5月25日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が解除され、同日、緊急事態宣言の解除を踏まえて改定された基本的対処方針において、「新しい生活様式」の定着等を前提として一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされています。
移行期間における対応については各都道府県の方針に従うことを前提とした上で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場や認知症カフェ等の取組を実施するために参考となるよう、別紙のとおり、留意事項を整理しましたので、お示しいたします。
外出自粛が長期化することにより、高齢者の閉じこもりや健康への影響も懸念されるため、貴管内市町村に対し、地域の実情を踏まえた介護予防の取組につなげていただけるよう、周知をお願いいたします。
別紙
|
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して
通いの場等の取組を実施するための留意事項
1.基本的な考え方
○ 地域における新型コロナウイルス感染症の流行状況を確認し、開催の可否や実施方法について、検討する。その際、市町村の保健師や感染症に詳しい専門職の助言を得ることが望ましい。
○ その上で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、通いの場を開催するためには、
・ 「3つの密(密閉、密集、密接)」を避けること、
・ 運営者・リーダー、参加者ともに感染防止の基本である「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」を実践すること
が重要である。
○ このため、運営者・リーダーは、まず新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である、飛沫感染と接触感染のそれぞれについて、例えば、
・ 飛沫感染については、換気の状況や参加者同士の距離などを考慮し、開催場所(広さ、公民館などの屋内・公園などの屋外等)や時間、回数、参加人数、プログラム等を設定するとともに、
・ 接触感染については、共有物品や、ドアノブなど手に触れる場所とその頻度について特定し、消毒が必要な場所の確認や、触れる箇所を減らす工夫を行う
等の対応を行うことが考えられる。
○ 今般お示しする留意事項も踏まえ、感染拡大防止のための対応を検討いただくとともに、事前に感染防止のための留意事項を周知すること等を通じ、運営者・リーダー、参加者ともに感染を広げないよう意識して取り組んでいただきたい。
2.通いの場の取組における留意事項
<感染拡大防止に向けた留意事項>
○ 運営者・リーダー、参加者ともに、事前に体温を計測し、発熱や風邪の症状がある場合は、参加を控えること。
○ 運営者・リーダーは、参加者名簿(連絡先含む)を作成の上、開始前に参加者の体温や体調を確認し、記録する。発熱等が認められる場合には、参加を断ること。
○ 運営者・リーダー、参加者ともに、症状がなくてもマスクを着用すること。また、できる限り、目・鼻・口は触らないようにすること。
○ 複数の人の手が触れる場所や物(手すり、ドアノブ、テーブル、椅子など)は、適宜、塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム0.05%)やアルコール等で消毒すること。
○ 運営者・リーダー、参加者ともに、手洗い(アルコール消毒による手指消毒でも可)を徹底すること。
○ 室内で開催する場合は、1時間に2回以上の換気(2方向の窓を、1回、数分程度、全開にするなど)を行うこと。
○ 参加者同士の間隔は、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上(できるだけ2m(最低1m))空けること。
○ 歌を控えるとともに、文字(紙)や録音した音源、マイク等を活用するなど、大きな声を出す機会を少なくすること。
○ 会話をする際は、正面に立つこと等を可能な限り避けることや、十分な距離を保つこと、マスクを着用することを徹底すること。
○ 活動終了時の体調確認と手洗いを励行すること。
○ 運営者・リーダーは、参加しなくなった者に対し、必要に応じ、市町村の担当者等と連携し、状況の把握や参加の呼びかけなどを行うこと。
<体操など身体を動かす活動をする場合>
○ 息が荒くなるような運動は避けること。
○ マスクを着けて運動をする場合は、マスクをしないときに比べて身体への負荷が著しく大きくなる可能性があるため、かかりつけ医の意見等も踏まえ、無理のないよう負荷を下げたり、休憩を取るなど配慮すること。
○ 熱中症予防の観点から、こまめな水分補給や室温調整等を行うこと。なお、屋外で人と十分な距離(2m以上)を確保できる場合は、マスクをはずす。
<会食や茶話会など飲食を伴う活動をする場合>
○ 座席の配置について、対面ではなく、横並びで座るなどの工夫を行うこと。
○ 会食等に当たり、大皿は避けて、料理は個別に配膳するとともに、茶菓は個別包装されたものが望ましい。
○ 手や口が触れるようなもの(食器やコップ、箸など)は、使い捨てのものにしたり、洗剤で適切に洗浄すること。
3.市町村における留意事項
○ 通いの場等の取組の再開に当たっては、地域の感染状況に応じた対応が重要であるため、通いの場の運営者・リーダー等からの相談等に適切に対応すること。
○なお、高齢者が通いの場への参加を控えることも想定されることから、
・ 高齢者の方々が居宅においても健康を維持できるよう、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について(その2)」(令和2年3月27日厚生労働省老健局振興課ほか連名事務連絡)を参考に、運動、食生活や口腔ケア、人との交流のポイント等について、引き続き情報提供するとともに、
・ 必要に応じ、心身の状況や生活の実態などを訪問等により把握し、参加の呼びかけや必要なサービスにつなぐなど適切な支援を行うこと。
○ また、今後、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について」(令和2年5月29日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)も参考に、ICTの活用や住民間での個別訪問を組み合わせるなど、通いの場等に集まる取組にとどまらず、社会参加や地域づくりにつながる多様な取組の展開についても検討いただきたい。
【参考】
・ 3つの密を避けるための手引き(首相官邸、厚生労働省)
・ 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」(厚生労働省)
・ 咳エチケットについて(首相官邸、厚生労働省)
・ 「新型コロナウイルス対策身のまわりを清潔にしましょう。」(厚生労働省、経済産業省)