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高額介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置の終了について
事務連絡
高額介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置の終了について
事務連絡
高額介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置の終了について (事務連絡)
発出日:令和2年7月1日
更新日:令和2年7月1日
更新日:令和2年7月1日
事 務 連 絡
令和2年7月1日
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各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
高額介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置の終了について
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
平成29年8月1日から高額介護(予防)サービス費の一般区分の世帯に係る月額上限額の変更が実施されております。その際3年間の激変緩和措置(平成29年8月1日から令和2年7月31日までの間)として、1割負担の被保険者のみの世帯(現役並み所得の層を除く。)について、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31日までの間)の吅計額に対して446,400円(37,200円×12)の負担上限額を設定しておりました。
今般、令和2年7月31日をもって当該激変緩和措置は終了することとなりますので、念のためお知らせいたします。
各都道府県等におかれては、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、周知を図っていただき、その運用に遺漏なきようよろしくお願いいたします。
別添
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老発0731第4号
平成29年7月31日
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都道府県知 殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
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介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について
「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第212号)」が平成29年7月28日、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第85号)」が本日公布され、平成29年8月1日から施行することとされた。
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第一 改正の趣旨
介護保険制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、高額介護(予防)サービス費の見直しを行うもの。
第二 改正の内容
1 月額上限額の引き上げについて
一般区分の世帯(※)に係る自己負担額の一ヶ月の負担上限額について、37,200円から44,400円に引き上げることとする。
(※)住民税課税世帯かつ、現役並み所得の層(課税所得145万円以上の第1号被保険者がおり、かつ世帯内の第1号被保険者の収入の合計が520万円(世帯内の第1号被保険者が1人のみの場合は383万円)以上。以下同じ。)でない世帯。
2 年間の自己負担額の上限額について
1割負担の被保険者のみの世帯(現役並み所得の層を除く。)については、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31日までの間)の合計額に対して446,400円(37,200円×12)の負担上限額を設定することとする(3年間の時限措置)。
また、その際の申請手続の方法等について定める。
第三 施行期日
平成29年8月1日