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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件について
老発0717第2号

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件について (老発0717第2号)

発出日:令和2年7月17日
更新日:令和2年7月17日
老発0717第2号
令和2年7月17日
 
各都道府県知事殿
 
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
 
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件について
 
「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和2年政令第223号)が、別添1のとおり、令和2年7月14日付けで公布され、同日から施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。別添2を参照。)の規定の一部が、令和2年7月豪雨による災害に適用されることとなった。
具体的には、法第2条第1項の特定非常災害として令和2年7月豪雨による災害が指定され、その被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等の措置が行われるものである。
これを受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件」(令和2年厚生労働省告示第264号。以下「告示」という。)が、別添3のとおり、令和2年7月17日付けで告示された。
この告示は令和2年7月豪雨に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内において、介護保険法第41条第1項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定等及び同法第42条の2第1項本文の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定等について、有効期間を延長し、その満了日を令和2年12月28日とするものである。
これらに伴う介護保険に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
 
 
行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について
 
1 告示により有効期間等の満了日を延長した権利利益のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づくものは、次のとおりである。
➀ 指定居宅サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第41条第1項本文)
➁ 指定地域密着型サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第42条の2第1項本文)
③ 指定居宅介護支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第46条第1項)
④ 指定介護老人福祉施設の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第48条第1項第1号)
⑤ 指定介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第53条第1項本文)
⑥ 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第54条の2第1項本文)
⑦ 指定介護予防支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第58条第1項)
⑧ 介護支援専門員証の交付(第69条の7第1項)
⑨ 介護老人保健施設の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(第94条第1項)
⑩ 介護医療院の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(第107条第1項)
⑪ 第1号事業に係る指定事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第115条の45の3第1項)
⑫ 指定介護療養型医療施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号)
 
2 1の➀から⑫までに掲げる指定等についての更新の申請があった場合には、延長後の有効期間を前提として更新の手続を行うこととなり、原則として、更新後の有効期間は、令和2年12月29日から起算することとなる。告示の適用日前に更新の申請がなされた場合(その有効期間が令和2年7月3日から令和2年12月28日までの間に満了するものに限る。)であって、処分がなされていないものについても同様である。
 
3 告示により指定された措置のほか、法第3条第1項に規定する行政庁又は行政機関は、令和2年7月豪雨による災害の被害者であって、理由を記した書面によりその特定権利利益(法第3条第1項参照)に係る満了日の延長の申出を行ったものについて、令和2年12月28日までの期日を指定してその満了日を延長することができる(法第3条第3項)。
 
 

 
別添1
 
 令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和二年七月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三  

政令 第二百二十三号
令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
 内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
 (特定非常災害の指定)
第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として令和二年七月豪雨による災害を指定し、同月三日を同項の特定非常災害発生日として定める。
 (特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。
 (行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)
第三条 第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、令和二年十二月二十八日とする。
 (特定義務の不履行についての免責に係る期限)
第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和二年十月三十日とする。
 (法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)
第五条 第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和四年七月二日とする。
 (相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和二年七月豪雨に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和三年三月三十一日とする。
 (調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和二年七月豪雨に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和五年六月三十日とする。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍 晋三  
総務大臣 高市 早苗  
法務大臣 三好 雅子  
 
 

 
別添2
 
 
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
(平成8年法律第85号)
 
(趣旨)
第一条 この法律は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、履行されなかった義務に係る免責、法人の破産手続開始の決定の特例、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停の申立ての手数料の特例並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び景観法(平成十六年法律第百十号)による応急仮設住宅の存続期間の特例について定めるものとする。
 
(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、当該非常災害に起因する民事に関する紛争の迅速かつ円滑な解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定に資するための措置を講ずることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該非常災害を特定非常災害として政令で指定するものとする。この場合において、当該政令には、当該特定非常災害が発生した日を特定非常災害発生日として定めるものとする。
2 前項の政令においては、次条以下に定める措置のうち当該特定非常災害に対し適用すべき措置を指定しなければならない。当該指定の後、新たにその余の措置を適用する必要が生じたときは、当該措置を政令で追加して指定するものとする。
 
(行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置)
第三条 次に掲げる権利利益(以下「特定権利利益」という。)に係る法律、政令又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項若しくは第五十八条第四項(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の命令若しくは内閣府設置法第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法第八条第五項若しくは国家行政組織法第十四条第一項の告示(以下「法令」という。)の施行に関する事務を所管する国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(当該国の行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会である場合にあっては、当該委員会)は、特定非常災害の被害者の特定権利利益であってその存続期間が満了前であるものを保全し、又は当該特定権利利益であってその存続期間が既に満了したものを回復させるため必要があると認めるときは、特定非常災害発生日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「延長期日」という。)を限度として、これらの特定権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができる。
一 法令に基づく行政庁の処分(特定非常災害発生日以前に行ったものに限る。)により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの
二 法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係る権限を有する行政機関(国の行政機関及びこれらに置かれる機関並びに地方公共団体の機関に限る。)に求めることができる権利であって、その存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの
2 前項の規定による延長の措置は、告示により、当該措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに、地域を単位として、当該措置の対象者及び当該措置による延長後の満了日を指定して行うものとする。
3 第一項の規定による延長の措置のほか、同項第一号の行政庁又は同項第二号の行政機関(次項において「行政庁等」という。)は、特定非常災害の被害者であって、その特定権利利益について保全又は回復を必要とする理由を記載した書面により満了日の延長の申出を行ったものについて、延長期日までの期日を指定してその満了日を延長することができる。
4 延長期日が定められた後、第一項又は前項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第一項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに新たに政令で定める日を限度として、当該特定権利利益に係る満了日を更に延長する措置をとることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由がある場合における特定権利利益に係る期間に関する措置について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 
(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)
第四条 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。)であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生日から起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限(以下「免責期限」という。)を定めることができる。
2 免責期限が定められた場合において、免責期限が到来する日の前日までに履行期限が到来する特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたときは、当該特定義務が特定非常災害により履行されなかったことについて、責任は問われないものとする。
3 免責期限が定められた後、前二項に定める免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期限を定めることができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 前三項の規定にかかわらず、特定義務が災害その他やむを得ない事由によりその履行期限が到来するまでに履行されなかった場合について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 
(債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置)
第五条 特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第二条第一項又は第二項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、破産手続開始の決定をすることができない。ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合又は破産手続開始の申立てをした場合は、この限りでない。
2 裁判所は、法人に対して破産手続開始の申立てがあった場合において、前項の規定によりその法人に対して破産手続開始の決定をすることができないときは、当該決定を留保する決定をしなければならない。
3 裁判所は、前項の規定による決定に係る法人が支払をすることができなくなったとき、その他同項の規定による決定をすべき第一項に規定する事情について変更があったときは、申立てにより又は職権で、その決定を取り消すことができる。
4 前二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 第一項本文の法人の理事又はこれに準ずる者は、特定非常災害発生日から同項に規定する政令で定める日までの間、他の法律の規定にかかわらず、その法人について破産手続開始の申立てをすることを要しない。
 
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置)
第六条 相続人(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者)が、特定非常災害発生日において、特定非常災害により多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるものに住所を有していた場合において、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の期間(この期間が同項ただし書の規定によって伸長された場合にあっては、その伸長された期間。以下この条において同じ。)の末日が特定非常災害発生日以後当該特定非常災害発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までに到来するときは、同項の期間は、当該政令で定める日まで伸長する。
一 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合その者の相続人
二 相続人(前号の場合にあっては、同号に定める者)が未成年者又は成年被後見人である場合その法定代理人
 
(民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置)
第七条 特定非常災害により借地借家関係その他の民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに特定非常災害発生日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、当該特定非常災害に起因する民事に関する紛争につき、特定非常災害発生日以後当該特定非常災害発生日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、民事調停法による調停の申立てをする場合には、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第一項の規定にかかわらず、その申立ての手数料を納めることを要しない。
 
(建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)
第八条 建築基準法第二条第三十五号の特定行政庁は、同法第八十五条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
 
(景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)
第九条 市町村長は、景観法第七十七条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、これを存続させても良好な景観の形成に著しい支障がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
 
 

 
別添3
 
 
厚生労働省告示 第二百六十四号
 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を次のように指定する。
  令和二年七月十七日     厚生労働大臣 加藤 勝信  
page="0002"
 対象となる特定権利利益 
 対象者 
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定(令和二年七月豪雨に際し、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内に在る保険医療機関又は保険薬局に係るものに限る。)
特定被災区域内に保険医療機関又は保険薬局を有する者
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づく有料の職業紹介事業の許可
特定被災区域内に主たる事務所を有する者(令和二年十月三日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)
職業安定法第三十三条第一項の規定に基づく無料の職業紹介事業の許可
特定被災区域内に主たる事務所を有する者(令和二年十月三日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号又は第二号の規定に基づく養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録
特定被災区域内に居住地を有する者
児童福祉法第十九条の三第三項の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
特定被災区域内に居住地を有する者
児童福祉法第二十条第一項の規定に基づく療育の給付
特定被災区域内に居住地を有する者
児童福祉法第二十一条の五の三第一項の規定に基づく指定障害児通所支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
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児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定に基づく障害児通所給付費等の給付決定
特定被災区域内に居住地を有する者
児童福祉法第二十四条の二第一項の規定に基づく指定障害児入所施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
特定被災区域内に施設を有する者
児童福祉法第二十四条の三第四項の規定に基づく障害児入所給付費の給付決定
特定被災区域内に居住地を有する者
児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づく指定障害児相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の規定に基づく営業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に営業所を有する者
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づく同法第十六条第二項第一号の医療費及び医療手当、同項第四号の遺族年金若しくは遺族一時金又は同項第五号の葬祭料の給付の請求
特定被災区域内に居住地を有する者
page="0002"
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の三第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の申請(特定被災区域内において経営される旅館業に係るものに限る。)
特定被災区域内において経営される旅館業を承継する者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付
特定被災区域内に居住地を有する者
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づく指定医療機関の指定(特定被災区域内に在る指定医療機関に係るものに限る。)
特定被災区域内に指定医療機関を有する者
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業の登録(特定被災区域内に在る製造所若しくは営業所又は店舗に係るものに限る。)
特定被災区域内に製造所若しくは営業所又は店舗を有する者
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条第一項の規定に基づく向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者又は向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許(特定被災区域内に在る向精神薬営業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に向精神薬営業所を有する者
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あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第十二条第一項又は第二項の規定に基づくけしの栽培の許可
特定被災区域内に栽培地を有する者
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十条第一項の規定に基づく障害者雇用調整金の支給
特定被災区域内に主たる事務所を有する者
障害者の雇用の促進等に関する法律第五十一条第一項の規定に基づく特例給付金の支給
特定被災区域内に主たる事務所を有する者
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第二項の規定に基づく在宅就業障害者特例調整金の支給
特定被災区域内に主たる事務所を有する者
page="0003"
障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第三項の規定に基づく報奨金の支給
特定被災区域内に主たる事務所を有する者
障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第四項の規定に基づく在宅就業障害者特例報奨金の支給
特定被災区域内に主たる事務所を有する者
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第四条第一項の規定に基づく薬局の開設の許可(特定被災区域内に在る薬局に係るものに限る。)
特定被災区域内に薬局を有する者
page="0003"
医薬品医療機器等法第十二条第一項の規定に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事務所を有する者
医薬品医療機器等法第十三条第一項の規定に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
特定被災区域内に製造所を有する者
医薬品医療機器等法第十三条の三第一項の規定に基づく医薬品等外国製造業者の認定
特定被災区域内にその製造する医薬品等の製造販売業者の主たる事務所が在る者
医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事務所を有する者
医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
特定被災区域内に製造所を有する者
page="0003"
医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の規定に基づく医療機器等外国製造業者の登録
特定被災区域内にその製造する医療機器等の製造販売業者の主たる事務所が在る者
医薬品医療機器等法第二十三条の六第一項の規定に基づく指定高度管理医療機器等に係る登録認証機関の登録(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内において登録認証機関の登録の申請をする者
医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事務所を有する者
医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造業の許可(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
特定被災区域内に製造所を有する者
医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項の規定に基づく再生医療等製品外国製造業者の認定
特定被災区域内にその製造する再生医療等製品の製造販売業者の主たる事務所が在る者
page="0003"
医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可(特定被災区域内に在る店舗に係るものに限る。)
特定被災区域内に店舗を有する者
医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業に限る。)の許可(特定被災区域内において行われる業務に係るものに限る。)
特定被災区域内において業務を行う者
医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に営業所を有する者
医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
医薬品医療機器等法第四十条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に営業所を有する者
page="0003"
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第一項の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
特定被災区域内に居住地を有する者
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に営業所を有する者
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の規定に基づく労働者派遣事業の許可
特定被災区域内に主たる事務所を有する者(令和二年十月三日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
介護保険法第四十二条の二第一項本文の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
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介護保険法第四十六条第一項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
介護保険法第四十八条第一項第一号の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
特定被災区域内に施設を有する者
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介護保険法第五十三条第一項本文の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
介護保険法第五十四条の二第一項本文の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
介護保険法第五十八条第一項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
介護保険法第六十九条の七第一項の規定に基づく介護支援専門員証の交付
特定被災区域内に居住地を有する者又は特定被災区域を包括する都道府県の知事から介護支援専門員の登録を受けている者
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介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
特定被災区域内に施設を有する者
介護保険法第百七条第一項の規定に基づく介護医療院の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
特定被災区域内に施設を有する者
介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づく第一号事業に係る指定事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項の規定に基づく同項第一号の医療費及び医療手当、同項第四号の遺族年金若しくは遺族一時金若しくは同項五号の葬祭料の給付又は同法第二十条第一項の規定に基づく同項第一号の医療費及び医療手当、同項第四号の遺族年金若しくは遺族一時金若しくは同項第五号の葬祭料の給付の請求
特定被災区域内に居住地を有する者
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第十九条第一項の規定に基づく介護給付費等の支給決定
特定被災区域内に居住地を有する者
障害者総合支援法第二十九条第一項の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定(特定被災区域内に在る事業所又は施設に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所又は施設を有する者
障害者総合支援法第五十一条の五第一項の規定に基づく地域相談支援給付費等の給付決定
特定被災区域内に居住地を有する者
障害者総合支援法第五十一条の十四第一項の規定に基づく指定一般相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
障害者総合支援法第五十一条の十七第一項第一号の規定に基づく指定特定相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
特定被災区域内に事業所を有する者
障害者総合支援法第五十二条第一項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定
特定被災区域内に居住地を有する者
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障害者総合支援法第五十四条第二項の規定に基づく指定自立支援医療機関の指定(特定被災区域内に在る指定自立支援医療機関に係るものに限る。)
特定被災区域内に指定自立支援医療機関を有する者
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
特定被災区域内に施設を有する者
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第七条第一項の規定に基づく追加給付金の支給の請求
特定被災区域内に居住地を有する者
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第三条第一項の規定に基づく同法第四条第一号の医療費及び医療手当、同条第四号の遺族年金若しくは遺族一時金又は同条第五号の葬祭料の給付の請求
特定被災区域内に居住地を有する者
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく追加給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費又は定期検査手当の支給の請求
特定被災区域内に居住地を有する者
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項の規定に基づく特定医療費の支給認定
特定被災区域内に居住地を有する者
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第六条第一項の規定に基づく養子縁組あっせん事業の許可
特定被災区域内に事業所を有する者
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第九条の二第一項の規定に基づく麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可
特定被災区域内に麻薬業務所を有する者
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第十三条第一項の規定に基づく自立支度金の支給の申請
特定被災区域内に居住地を有する者
 
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