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令和2年7月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給及び特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定等の運用について
事務連絡

令和2年7月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給及び特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定等の運用について (事務連絡)

発出日:令和2年7月28日
更新日:令和2年7月28日
事 務 連 絡
令和2年7月28日
 
各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
 
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
 
 
令和2年7月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給
及び特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定等の運用について
 
 
令和2年7月豪雨の被災者等への必要な介護サービスの確保については、多大な御配慮、御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
被災地の市町村の一部においては、通常の事務手続きを行うことができるようになるまでに一定の期間を要することが見込まれています。介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による第一号被保険者の負担割合に係る判定、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給に係る判定、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給に係る食費と居住費等の負担限度額の認定、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)の規定による旧措置入所者に係る利用負担の減免の認定並びに旧措置入所者に対する特定入所者介護サービス費の支給に係る食費及び居住費の特定負担限度額の認定について、令和2年7月豪雨の影響に鑑み、これらについて下記のとおり取り扱うこととしますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。
 
 
1 特定入所者介護サービス費等の負担限度額に係る認定証、旧措置入所者に係る利用者負担の減免を証する書面並びに旧措置入所者の食費及び居住費の特定負担限度額に係る認定証(以下「認定証等」という。)の有効期限等の取扱いについて
令和2年7月豪雨により、市町村の行政機能に障害がある場合等、やむを得ない理由により認定証等の交付手続きを行うことができない市町村においては、認定証等の有効期限を延長しても差し支えないこととする。延長期間は、例えば3か月とするなど市町村において交付手続きが可能と見込まれる期間とし、その後、延長期間内に認定証等の交付手続きが困難となった場合に、改めて延長期間を区切りさらに延長することとされたい。この場合において、認定を受けている者に対してその旨を周知するとともに、延長期間が満了する前に市町村において交付手続きが可能になった場合には、速やかに交付を行うものとする。
また、令和2年7月豪雨により、被保険者の前年(令和元年)の所得又は令和2年度の市町村民税の課税の有無(以下「前年所得等」という。)の把握が困難な場合には、当分の間、前々年(平成30年)所得若しくは令和元年度の市町村民税の課税の有無(以下「前々年所得等」という。)又は被保険者の簡易申告に基づき、暫定的に認定証等の交付を行っても差し支えないこととする。
なお、認定証等の有効期限を延長した場合や暫定的な認定証等の交付を行った場合において、前年所得等の把握が可能となり、被保険者の所得段階等に変更があることが判明した場合には、原則として、認定証等の交付・再交付を行う際に、被保険者が支払った利用料負担額に不足があれば徴収し、超過があれば還付するものとする。
 
2 第一号被保険者の負担割合証並びに高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に係る判定の取扱いについて
令和2年7月豪雨により、被保険者の前年所得等の把握が困難な場合には、当分の間、前々年所得等又は被保険者による簡易申告に基づき、暫定的に判定を行っても差し支えないこととする。この場合において、前年所得等の把握が可能となり、被保険者の所得段階等に変更があることが判明した場合には、原則として、被保険者に対し支給した額に不足があれば徴収し、超過があれば還付するものとする。
なお、高額介護サービス費等の支給額に変更が生じた場合、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費の支給額に影響を及ぼす場合があるため、障害福祉担当課と密に連携をとること。
 
3 その他
社会福祉法人等による生計困窮者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度についても上記1と同様の取扱いとして差し支えない。
 
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