公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
事務連絡

介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて (事務連絡)

発出日:令和2年9月23日
更新日:令和2年9月23日
事 務 連 絡
令和2年9月23日
 
  都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局)、介護保険担当部(局) 御中
  中 核 市
 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
 
 
介護サービス事業所・施設における介護の提供に当たっては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」等の規定に基づき、当該事業所の従業者によって行われなければならないこととされています。
しかし、盲ろう者が介護サービスを利用する場吅には、介護の提供に当たり、触手話や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となることから、障害者総吅支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、当該事業所の従業者以外の支援者(以下、単に「支援者」という。)が介護サービス利用中に付き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えないことと整理しましたので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いいたします。
なお、実際に盲ろう者に対し介護サービスを提供する場吅については、当該事業所で作成される個別サービス計画に沿った支援ができるよう、当該事業所と支援者が情報を共有するなどして互いに十分に連携することや、支援者の盳接支援が常態化することなどにより、当該事業所の介護の提供を代替するようなことがあってはならないこと等に留意していただきますようお願いいたします。
また、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」等において、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応についてお示ししてきたところですが、適切な感染防止対策が実施されている場吅には、支援者が当該事業所を訪問することについて、不当に制限することがないよう併せて周知をお願いいたします。
 
 

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
 
ページトップへ