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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の改正に伴う対応について(協力依頼)
老高発1008第1号 老認発1008第1号 老老発1008第1号 年管管発1008第6号

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の改正に伴う対応について(協力依頼) (老高発1008第1号 老認発1008第1号 老老発1008第1号 年管管発1008第6号)

発出日:令和2年10月8日
更新日:令和2年10月8日
老高発1008第1号
老認発1008第1号
老老発1008第1号
年管管発1008第6号
令和2年10月8日
 
  都道府県
各 指定都市 民生主管部(局)長 殿
  中 核 市
 
厚生労働省 
老健局高齢者支援課長
  (公印省略)
老健局認知症施策・地域介護推進課長
  (公印省略)
老健局老人保健課長
  (公印省略)
年金局事業管理課長
  (公印省略)
 
 
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の改正に伴う対応について
(協力依頼)
 
 
厚生労働行政の推進につきまして、平素から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号。以下「給付金法」という。)に基づく年金生活者支援給付金の支給は令和元年10月より開始されており、また、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)が令和2年6月5日に公布及びその一部が施行され、給付金法の一部が改正されたところです。
これに伴い、令和2年度においては、所得が前年より低下したこと等により、令和2年度に新たに年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象となる方については、令和元年度と同様に簡易な給付金請求書(はがき型)(別添1)を送付することとなっております(すでに給付金を受給している方については新たな手続きは不要)。具体的には、主として以下の区分に応じて関係書類が送付されます。
・ 令和2年4月1日時点で基礎年金を受給しており、かつ、給付金の支給要件を満たしていることが確認できた方(以下「簡易な給付金請求書(はがき型)対象者」という。)に対しては、日本年金機構(以下「機構」という。)から、令和2年10月中旬以降順次※1、簡易な給付金請求書(はがき型)※2を、年金関係の通知をお送りしている住所へ送付します。
・ 65歳に到達し、老齢基礎年金の請求を行う方(以下「老齢基礎年金新規請求者」という。)に対しては、機構から、65歳の誕生月の約3カ月前に、A4サイズの給付金請求書(以下「給付金請求書」という。)が、年金請求書と同封して送付されます。
・ 障害基礎年金又は遺族基礎年金を新規に請求する方に対しては、その方からの請求により年金請求書にあわせて給付金請求書が送付されます。
・ その他の方(例:特別支給の老齢厚生年金の受給者、老齢基礎年金の繰上げ受給者、共済組合(私学事業団を含む。以下同じ。)へ基礎年金を請求する方※3等)に対しては、受給する年金に応じた給付金の御案内等が送付されます。
 
※1  令和3年度以降は、毎年9月頃から順次、簡易な給付金請求書(はがき型)を送付する予定です。また給付金は毎年、前年の所得等に基づく支給判定を行っていますが、当該支給判定に用いる対象期間については、令和2年度までは8月~翌年7月であったところ、令和3年度以降は10月~翌年9月へ変更されます。
※2  簡易な給付金請求書(はがき型)に氏名等を記入し、目隠しシールと切手を貼って郵便ポストへ投击することにより請求手続を行っていただきます。
※3  以下のような場合が該当します。
・ 共済組合のみに加入していた方が老齢基礎年金の請求書を共済組合に提出する場合
・ 共済組合に加入している期間中に初診日がある方が当該病気やケガにより障害基礎年金の請求書を共済組合に提出する場合
・ 共済組合の加入者であった方が亡くなった場合に、加入者の遺族が遺族基礎年金の請求書を共済組合に提出する場合
 
これらを受けて、簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等は、それぞれ簡易な給付金請求書(はがき型)又は給付金請求書(以下「簡易な給付金請求書(はがき型)等」という。)を機構に提出していただくことにより給付金請求手続を行っていただくことが必要となりますが、簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等の中には、介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用している方や、在宅の場合であっても、御自身だけでは手続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方がいらっしゃることが想定されます。
 
つきましては、簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等が給付金の支給手続を円滑に行えるように、下記の御対応をお願いしたいので、貴管内市区町村及び貴管内介護保険施設等への周知方よろしくお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。
 
 
1 簡易な給付金請求書(はがき型)等が届いたことを確認した場合の対応
簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等が居住する関係施設へ簡易な給付金請求書(はがき型)等が封入された封筒が届いた場合や、介護職員等が簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等の自宅等を訪問した際に、この封筒が届いていることを確認した場合は、簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等に対して、その封筒を確実にお届けいただいた上で、
① 封筒の中身が、給付金を受け取るための大切なお知らせであり、御自身で内容を十分に御確認いただく必要があること
② 給付金を受け取るためには同封されている簡易な給付金請求書(はがき型)に氏名等を記入し、目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投击していただく必要があること、また、簡易な給付金請求書(はがき型)についてはなるべく記載の締切日までに届くようご提出いただきたいこと
③ 御不明点等については、「ねんきんダイヤル」又はお近くの年金事務所に相談可能であること(別添2のリーフレットの電話番号を参照)をお伝えいただく等、可能な限り御協力をお願いいたします。
 
なお、簡易な給付金請求書(はがき型)については、記載の締切日までにご提出いただけなかった場合もお手続きは可能ですが、令和3年2月1日までに届くようご提出いただけなかった場合は、令和3年3月分以降からのお支払いとなり、令和2年8月分から令和3年2月分までの給付金を受け取れませんので、その点にご留意いただき、早期にお手続きされるようお伝えください。
 
2 御自身による確認等が困難な場合の対応
簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等が、認知症等により、御自身にて簡易な給付金請求書(はがき型)等を確認することが困難といった事情がある場合は、介護職員等から、御家族、身元引受人又は後見人等に対して、その封筒を確実にお届けいただくとともに、簡易な給付金請求書(はがき型)等の確認を依頼していただくよう、可能な限り御協力をお願いいたします。
なお、簡易な給付金請求書(はがき型)等の氏名等を自筆で書くことが困難な場合には、代理人等が代筆することが可能です。この場合は、御本人の押印が必要となります。
 
3 管轄の年金事務所との連携
御不明点等がある場合には、お近くの年金事務所へ御相談ください。
 
 
(参考)
年金生活者支援給付金制度の概要等については、以下の厚生労働省ホームページも御参照願います。
 
別添1:簡易な給付金請求書(はがき型)
別添2:簡易な給付金請求書(はがき型)同封リーフレット
別添3:簡易な給付金請求書(はがき型)封筒
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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