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介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
老発1022第1号

介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知) (老発1022第1号)

発出日:令和2年10月22日
更新日:令和2年10月22日
老発1022第1号
令和2年10月22日
 
各 
都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
 殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
 
 
「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会。以下「意見書」という。)を踏まえ、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第176号。以下「改正省令」という。)が本日公布されたところである。
改正省令の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
 
 
第1 改正の趣旨
1 第1号事業に関する見直し
(1) 第1号事業の対象者の弾力化
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の対象者について、意見書において、「現在、総合事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続できなくなる点について、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、弾力化を行うことが重要」とされたことを踏まえ、所要の改正を行う。
(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化
第1号事業のサービス価格の上限について、意見書において、「国がサービス価格の上限を定める仕組みについて、市町村が創意工夫を発揮できるようにするため、弾力化を行うことが重要」とされたことを踏まえ、所要の見直しを行う。
 
2 在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し
第115条の45第2項第4号の規定により、地域支援事業の1つとして実施している介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「則」という。)第140条の62の8に規定する在宅医療・介護連携推進事業について、意見書において、「市町村において、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつ、PDCAサイクルに沿った取組を更に進められるよう、現行の事業体系の見直しが必要」とされたことを踏まえ、所要の改正を行う。
 
第2 改正の内容
1 第1号事業に関する見直し
(1) 第1号事業の対象者の弾力化(則第140条の62の4関係)
第1号事業の対象者に、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける前から市町村の補助により実施される第1号事業のサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者を追加することとする。
(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化(則第140条の63の2関係)
第1号事業のサービス価格について、国が定める額を勘案して市町村が定めることとする。
 
2 在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し(則第140条の62の8関係)
市町村は、在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みの構築を目的として、他の地域支援事業等と連携して(1)から(4)の事業を実施することとする。
(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案、医療・介護関係者に対する周知を行う事業
(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業
 
※ なお、第2の改正内容を踏まえ、「介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針」(平成27年厚生労働省告示第196号)、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)及び「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発0609第1号厚生労働省老健局長通知)等についても必要な見直しを行い、追ってお示しする予定である。
 
第3 施行期日
改正省令は、令和3年4月1日から施行する。
 
 

 
 
厚生労働省 第百七十六号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項第一号及び第二項第四号並びに第百十五条の四十五の三第二項の規定に基づき、介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和二年十月二十二日     厚生労働大臣 田村 憲久  
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   介護保険法施行規則の一部を改正する省令
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
    改正後    
    改正前    
 
 
(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
 
 
第百四十条の六十二の四 法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
第百四十条の六十二の四 法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
 
 
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 
 
  居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、第一号事業(前条第一項第二号の規定により市町村が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第一号事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。
 (新設)
 
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(法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業)
(法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業)
第百四十条の六十二の八 法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業は、市町村が、同号に規定する連携を推進するに当たり、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築を目的として行う次に掲げる事業であって、地域支援事
第百四十条の六十二の八 法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
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業(同号に規定する事業を除く。)その他の在宅医療及び介護に関する施策との連携を図るものとする。
 
  地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、在宅医療・介護連携に関する施策の企画及び立案(医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)と共同して行うものとする。)、並びに医療・介護関係者に対して周知を行う事業
  地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行う事業
 (削る)
  医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)により構成される会議の開催等を通じて、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業
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 (削る)
  医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の医療・介護関係者に周知する事業
 (削る)
  医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業
  (略)
  (略)
 (削る)
  医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や当該知識の向上のために必要な研修を行う事業
  (略)
  (略)
  医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業
 (新設)
 (削る)
  他の市町村との広域的な連携に資する事業
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(法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)
(法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)
第百四十条の六十三の二 法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。
第百四十条の六十三の二 法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。
 一 第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従う事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
 一 第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従う事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
  イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「平成二十六年改正前法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の百分の九十(市町村が百分の九十以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額
  イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「平成二十六年改正前法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る平成二十六年改正前法第五十三条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の百分の九十(市町村が百分の九十以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額
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  ロ 第一号介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する平均的な費用の額(法第五十八条第二項に規定する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の百分の百(市町村が百分の百以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額
  ロ 第一号介護予防支援事業 第五十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の百分の百(市町村が百分の百以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額
 二 第百四十条の六十三の六第一号ロ又はハに規定する基準に基づく事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
 二 第百四十条の六十三の六第一号ロ又はハに規定する基準に基づく事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
  イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める額
  イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める額
  ロ 第一号介護予防支援事業 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の百に相当する額を基準として、市町村が定める額
  ロ 第一号介護予防支援事業 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の百分の百に相当する額を基準として、市町村が定める額
page="0003"
 
 三 第百四十条の六十三の六第二号に規定する基準に従う事業 イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
 三 第百四十条の六十三の六第二号に規定する基準に従う事業 イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
 
 
  イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
  イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額以下の範囲内で、市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
 
 
  ロ 第一号介護予防支援事業 第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
  ロ 第一号介護予防支援事業 第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額以下の範囲内で、市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
 
 
  ハ (略)
  ハ (略)
 
 
2 市町村は、前項第一号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額を勘案して別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。
2 市町村は、前項第一号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額の範囲内で別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。
 
 
3~5 (略)
3~5 (略)
 
   附 則
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
 
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