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任意事業における介護用品の支給に係る事業の取扱いについて
事務連絡

任意事業における介護用品の支給に係る事業の取扱いについて (事務連絡)

発出日:令和2年11月9日
更新日:令和2年11月9日
事 務 連 絡
令和2年11月9日
 
各都道府県介護保険主管部(局)御中
 
 
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
 
 
任意事業における介護用品の支給に係る事業の取扱いについて
 
平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
地域支援事業における任意事業の「家族介護支援事業」のうち介護用品の支給に係る事業については、「地域支援事業充実分に係る上限額の取扱い及び任意事業の見直しについて」(平成27年2月18日厚生労働省老健局振興課事務連絡)及び平成27年度に改正された「地域支援事業の実施について」(平成18年厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)で周知しているとおり、平成27年4月からの第6期介護保険事業計画において、原則として任意事業の対象外とした上で、平成26年度時点で当該事業を実施していた場合に限り、当分の間実施して差し支えない取扱いとしておりました。
さらに、平成30年度に改正された局長通知において、平成30年4月からの第7期介護保険事業計画における介護用品の支給に係る事業の取扱いに関し、原則として任意事業の対象外としつつ、「低所得世帯等への影響も考慮しつつ、任意事業としての介護用品の支給に係る事業の廃止・縮小に向けた具体的方策を検討していること」等を実施の要件としてきたところです。
これらの経緯を踏まえつつ、任意事業における介護用品の支給について、令和3年4月からの第8期介護保険事業計画期間において、下記のとおり取扱うことといたしますので、あらかじめご了知のうえ、貴管内市区町村に周知いただきますようお願いします。
なお、局長通知は、第8期介護保険事業計画期間からの地域支援事業に関する他の改正事項と併せて、追って改正する予定です。
 
 
1.対象市町村
当該事業の対象となるのは、平成26年度に当該事業を実施している市町村であって、第7期介護保険事業計画期間中に当該事業を実施している市町村に限る。
 
2.対象期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日
(第8期介護保険事業計画期間)
 
3.支給要件
(1)本人課税(第6~9段階)の新規・既存利用者については、対象外とする。本人非課税・世帯員課税(第4~5段階)の新規・既存利用者については、年間6万円の支給上限を設ける。
 
(2)新規利用者については、高齢者の個別の状態を踏まえて必要な者に支給することとする。
具体的には、以下の方法により必要性を個別判断することとする。ただし、要介護4以上の者については、以下の方法によらず、必要な者に該当することとしても差し支えない。
① 市町村職員は、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)における認定調査票を確認し、「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者を対象とする(※)。
※例外的な取扱いとして、認定調査票の「ズボン等の着脱」等の項目の「特記事項」を踏まえ、別途必要性が認められる者についても対象とする。
 
② 要介護認定を受けていない者からの申請や、介護用品の支給申請時点において要介護認定時の状態から変化しており認定調査票では必要性が確認できない場合(状態が改善し必要性に疑義が生じる者や、認定調査票の項目には該当していなかったがその後状態が変化し必要性があると考えられる者など)については、市町村職員は、認定調査と同様の方法で必要性を確認する。
確認に際しては、ケアマネジャーや地域包括支援センター職員に依頼することも可能とする。
 
4.留意事項
実施市町村におかれては、上記取扱いが、任意事業における介護用品の支給が第8期介護保険事業計画期間における例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、地域包括支援センターの運営等、他の事業との優先順位を勘案した上で、市町村特別給付等への移行等、任意事業としての介護用品の支給に係る事業の廃止・縮小に向けた具体的方策について、引き続き十分な検討を進められたい。
 
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