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介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について
事務連絡
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について
事務連絡
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について (事務連絡)
発出日:令和2年11月27日
更新日:令和2年11月27日
更新日:令和2年11月27日
事 務 連 絡
令和2年11月27日
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各都道府県介護保険担当課(室)御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について
介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
介護保険における第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)への制度の周知につきましては、これまでも御協力いただいていましたが、昨年の「規制改革実施計画」(令和元年6月21日閣議決定)を踏まえ、「介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について(依頼)」(令和元年12月24日付老介発1224第1号)により、改めて周知に御協力いただいたところです。
今般、リーフレットの内容を更新し、別添のとおり周知の協力依頼を行いました。
各都道府県におかれましても、管内保険者への周知をはじめ、第2号被保険者への介護保険制度への一層の理解のため、リーフレットをご活用ください。
なお、本件リーフレットについては、厚生労働省のホームページにも公開しております。
(別添)
老介発1127第1号
令和2年11月27日
全国健康保険協会
理事長 安藤 伸樹 殿
厚生労働省老健局介護保険計画課長
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について(依頼)
介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
介護保険における第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)への制度の周知につきましては、これまでも御協力いただいていましたが、昨年の「規制改革実施計画J(令和元年6月21日閣議決定)を踏まえ、「介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について(依頼)」(令和元年12月24日付老介発1224第1号)により、改めて周知に御協力いただいたところです。
第2号被保険者は、保険料負担をはじめ、制度の大きな支え手となっており、介護保険制度へ理解をいただくことが重要であります。また、第2号被保険者は、自らが加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要となった場合にサービスを受けることができるとともに、自らの親が介護状況になる可能性が高まる世代であり、介護保険制度を利用することで、ご家族の介護の負担軽減や介護を理由とする離職の防止につながることも考えられます。
つきましては、40歳に到達し保険料の徴収が開始される方をはじめ、第2号被保険者へ介護保険制度を周知することについて、引き続き貴協会の特段の御配慮及び御協力をいただきますようお庫品、申し上げます。
なお、上記通知において、リーフレットを作成し、ご活用いただいておりましたが、数値等について現状のものを反映し、一部修正を行いましたので、改めて周知のためご活用ください。厚生労働省のホームページにも公開しております。
老介発1127第2号
令和2年11月27日
健康保険組合連合会
会長 宮永 俊一 殿
厚生労働省老健局介護保険計画課長
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について(依頼)
介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
介護保険における第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)への制度の周知につきましては、これまでも御協力いただいていましたが、昨年の「規制改革実施計画J(令和元年6月21日閣議決定)を踏まえ、「介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について(依頼)」(令和元年12月24日付老介発1224第1号)により、改めて周知に御協力いただいたところです。
第2号被保険者は、保険料負担をはじめ、制度の大きな支え手となっており、介護保険制度へ理解をいただくことが重要であります。また、第2号被保険者は、自らが加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要となった場合にサービスを受けることができるとともに、自らの親が介護状況になる可能性が高まる世代であり、介護保険制度を利用することで、ご家族の介護の負担軽減や介護を理由とする離職の防止につながることも考えられます。
つきましては、各健康保険組合において、40歳に到達し保険料の徴収が開始される方をはじめ、第2号被保険者へ介護保険制度を周知することについて、引き続き賞会の特段の御配慮及び御協力をいただきますようお即応、申し上げます。
なお、上記通知において、リーフレットを作成し ご活用いただいておりましたが、数値等について現状のものを反映し、一部修正を行いましたので、改めて現知のためご活用ください,厚生労働省のホームページにも公開しております。
老介発1127第3号
令和2年11月27日
各都道府県知事 殿
厚生労働省老健局介護保険計画課長
(公 印 省 略)
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について(依頼)
介護保険制度の運営につきましては、平素より御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
介護保険における第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)への制度の周知につきましては、これまでも御協力いただいていましたが、昨年の「規制改革実施計画」(令和元年6月21日閣議決定)を踏まえ、「介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について(依頼)」(令和元年12月24日付老介発1224第1号)により、改めて周知に御協力いただいたところです。
第2号被保険者は、保険料負担をはじめ、制度の大きな支え手となっており、介護保険制度へ理解をいただくことが重要であります。また、第2号被保険者は、自らが加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要となった場合にサービスを受けることができるとともに、自らの親が介護状況になる可能性が高まる世代であり、介護保険制度を利用することで、ご家族の介護の負担軽減や介護を理由とする離職の防止につながることも考えられます。
つきましては、貴管内の国民健康保険の保険者及び関係団体において、40歳に到達し保険料の徴収が開始される方をはじめ、第2号被保険者へ介護保険制度を周知することについて、引き続き特段の御配慮及び御協力をいただきますようお願い申し上げます。
なお、上記通知において、リーフレットを作成し、ご活用いただいておりましたが、数値等について現状のものを反映し、一部修正を行いましたので、改めて周知のためご活用ください。厚生労働省のホームページにも公開しております。