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介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(再周知)
事務連絡

介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(再周知) (事務連絡)

発出日:令和2年12月3日
更新日:令和2年12月3日
事 務 連 絡
令和2年12月3日
 
  都道府県
各 指定都市 衛生主管部(局)、民生主管部(局)御中
  中 核 市
 
 
厚生労働省
医政局経済課(マスク等物資対策班)
老健局高齢者支援課
老健局認知症施策・地域介護推進課
老健局老人保健課
 
 
介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について
(再周知)
 
介護施設・事業所等や障害者施設、保育所等、放課後児童クラブなど(以下「介護施設等」という。)への布製マスクの配布については、介護施設等の利用者や職員の方の感染拡大を防止する観点から、3月中旬以降、累計約6,000万枚を国で購入して配布してきたところです。
介護施設等のうち、希望する施設に対して配布を実施しているところですが、現在のマスクの需給状況等を踏まえ、既に配布を行った介護施設等も含め、改めて希望する介護施設等に対し、配布することとし、配布希望の申出及び配布方法の概要について、「介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について」(令和2年12月3日厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)ほか連名事務連絡。以下「配布希望事務連絡」という。)において改めてお示ししたところです。
これを受けまして、介護施設・事業所等における具体的な配布方法についても改めて下記のとおりお示ししますので、各都道府県等におかれましては御了知いただくとともに、管内市町村や貴部局所管の関連団体、関連施設にご周知いただけるようよろしくお願いいたします。
 
 
1.布製マスクの配布希望の申出及び配布方法(配布希望事務連絡(再掲)
○申出時期:令和2年12月4日(金)~当分の間
 
○申出方法・配布の流れ:
(1)以下の厚生労働省のホームページにおいて、配布希望を受け付ける専用メールアドレス及び電話番号や手続などの詳細について掲載しています。
配布を希望する介護施設・事業所等においては、以下の手続きを踏まえ、申出をお願いいたします(配布の申出がない場合は布製マスクの配布がなされませんのでご留意ください)。
電話番号:0120-829-178(9~18時:土日祝日も実施)
メールアドレス:maskhaifukibou@mhlw.go.jp
 
(2)配布を希望する介護施設・事業所等は、①施設等名、②住所、③電話番号、④必要配布枚数等の情報について、原則メールにより申出(電話でも申出可能)を行います。
※ 介護事業所のうち訪問・通所系サービス、介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業に限る。)の利用者分については、ケアマネジャー・地域包括支援センターからの申出となります。
※ 既に配布済みの施設等についても対象とします。
※ 必要配布枚数については、原則として100枚単位で、各施設等で必要な枚数を記載いただくようお願いします。100枚未満をご希望の場合は、コールセンター宛てにお電話にてご相談いただきますようお願いします。
※ ホームページに提出様式ファイルをアップロードしておりますので、メールでの申出は、各介護施設・事業所等において提出様式ファイルをダウンロードしていただき、必要事項を記載したものをメールに添付して上記アドレスに送付していただく方法により受け付けます。
 
(3)申出から配布までは概ね3週間程度を要する見込みです。
 
2.介護施設・事業所等への配布方法
○ 介護施設・事業所等について
対象となる介護施設・事業所等は以下のとおりです。
 
・介護保険サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(健康保険法指定事業所を含む。)、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)
※ 各介護予防サービスを含む
※ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの職員については、地域包括支援センターに配布いたします。
 
・高齢者向け住まい等:有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス
 
○ 施設・居住系サービス、高齢者向け住まい等への配布方法
施設・居住系サービス、高齢者向け住まい等に対しては、職員分及び利用者分を配布しますので、配布希望の場合は、必要配布枚数(100枚単位。以下同様)を様式に記入の上、提出いただきますようお願いいたします。
配送先については、各施設・事業所に送付いたします。
 
○ 訪問・通所系サービスの配布方法
訪問・通所系サービスに対しては、職員分については、各事業所へ配布し、利用者分(※)については、居宅介護支援事業所に配布しますので、配布希望の場合は、必要配布枚数を様式に記入の上、提出いただきますようお願いいたします。
配送先については、各事業所に送付しますので、居宅介護支援事業所においては、当該事業所より各利用者に配布をお願いいたします。
 
※ 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者分は、各サービス事業所に配布します。
※ 居宅療養管理指導については、当該サービスのみを利用する者分を、サービス事業所に配布しますので、該当する利用者へ配布をお願いいたします。
 
○ 介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業に限る。以下同じ。)の配布方法
介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の利用者分については、地域包括支援センターに配布しますので、配布希望の場合は、地域包括支援センターにおいて、必要配布枚数を様式に記入の上、提出いただきますようお願いいたします。受け取った布製マスクは、来所された方にお渡しください。
なお、地域包括支援センターとサービス事業所との調整により、サービス事業者から利用者に配布いただくことも可能です。
 
※ セルフケアプランの利用者分については、地域包括支援センターにおいて、市町村と連携の上、来所された方にお渡しいただくことを想定しています。
※ 介護予防・日常生活支援総合事業における指定サービスを実施する事業所の職員分については、当該事業所から提出いただきますようお願いいたします。
 
3.留意点
○ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のうち、一部について特定施設入居者生活介護(地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護を含む。以下同じ。)の指定を受けている場合は、特定施設入居者生活介護分とそれ以外の分として、それぞれマスクが配送されます。
 
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