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介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について
事務連絡
介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について
事務連絡
介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について (事務連絡)
発出日:令和2年12月3日
更新日:令和2年12月3日
更新日:令和2年12月3日
事 務 連 絡
令和2年12月3日
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各都道府県
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衛生主管部(局)
民生主管部(局)
認定こども園主管部(局)
教育委員会
私立学校主管部(局)
各種学校主管部(局)
附属学校を置く各国公立大学法人学校事務主管部(局)
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御中
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厚生労働省
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医政局経済課(マスク等物資対策班)
医政局地域医療計画課
医政局看護課
子ども家庭局総務課少子化総合対策室
子ども家庭局保育課
子ども家庭局家庭福祉課
子ども家庭局子育て支援課
社会・援護局総務課
社会・援護局保護課
社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
社会・援護局福祉基盤課
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
老健局高齢者支援課
老健局認知症施策・地域介護推進課
老健局老人保健課
保険局医療課
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内閣府子ども・子育て本部参事官付
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文部科学省大臣官房国際課
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総合教育政策局生涯学習推進課
初等中等教育局幼児教育課
初等中等教育局健康教育・食育課
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介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について
介護施設や障害者施設、保育所等、放課後児童クラブ等(以下「介護施設等」という。)への布製マスクの配布については、介護施設等の利用者や職員の方の感染拡大を防止する観点から、3月中旬以降、累計約6,000万枚を国で購入して配布してきたところです。
現在、介護施設等のうち、希望する施設に対して配布を実施しているところですが、現在のマスクの需給状況等を踏まえ、既に配布を行った介護施設等も含め、改めて希望する介護施設等に対し、配布することとしました。
各都道府県におかれましては御承知おきいただくとともに、管内市町村や貴部局所管の関連団体、関連施設等にご周知いただけるようよろしくお願いいたします。
記
1 布製マスクの配布希望の申出及び配布方法
○申出時期:令和2年12月4日(金)~当分の間
○申出方法・配布の流れ:
(1)以下の厚生労働省のホームページにおいて、配布希望を受け付ける専用メールアドレス及び電話番号や手続等の詳細について掲載しています。
電話番号:0120-829-178(9~18時:土日祝日も実施)
メールアドレス:maskhaifukibou@mhlw.go.jp
(2)配布を希望する介護施設等は、
①施設等名、②住所、③電話番号、④必要配布枚数等の情報について、原則メールにより申出(電話でも申出可能)を行ってください。
※ 介護事業所のうち訪問・通所系サービス、介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業に限る。)の利用者分については、ケアマネジャー・地域包括支援センターからの申出となります。
※ 既に配布済みの施設等についても対象とします。
※ 配布するマスクは大人用のサイズとなっております。
※ 必要配布枚数については、原則として100枚単位で、各施設等で必要な枚数を記載いただくようお願いします。100枚未満をご希望の場合は、コールセンター宛てにお電話にてご相談いただきますようお願いします。
※ ホームページに提出様式ファイルをアップロードしておりますので、メールでの申出は、各介護施設等において提出様式ファイルをダウンロードしていただき、必要事項を記載したものをメールに添付して上記アドレスに送付してください。
(3)申出から配布までは概ね3週間程度を要する見込みです。
○配布対象施設:介護施設、障害者施設、児童福祉施設、福祉事務所等
(詳細については、(別紙1「配布希望の募集対象となる施設・サービス等の種類」を参照)
2 介護施設等に対する周知の依頼
○ 各都道府県におかれましては、対象となる施設等に対して本事業の内容が伝わるよう、関係団体を通じた周知、ホームページでの周知等、地域の実情に応じた周知を行っていただきますよう、お願いいたします。その際には、別紙2「介護施設等に対する布マスクの配布希望の申出に関するリーフレット」をご活用ください。
3 その他
○ 先日発出した「介護施設等に対する布製マスクの配布について」(令和2年8月4日厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)事務連絡)については廃止し、本事務連絡をもって代えることとします。
以上
担当者連絡先 マスク等物資対策班(布マスク担当)
TEL 03(5253)1111 内線8363
03(3595)3439 (夜間直通)
MAIL:nuno-mask@mhlw.go.jp
(別紙1)
配布希望の募集対象となる施設・サービス等の種類
介護施設・事業所等(注1)、障害福祉サービス等施設・事業所(注2)、保育所等、放課後児童クラブ、児童養護施設等(注3)、幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、各種学校幼稚部(各種学校のうち幼稚園段階に相当する課程部分)、保護施設等(注4)
(注1)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(健康保険法指定事業所を含む。)、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス、介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)
(※)在宅サービス利用者分の配布方法等については、別途お示しいたします。
(注2)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立生活援助、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、相談支援、障害児相談支援を提供する施設・事業所
(注3)児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、児童相談所一時保護所、婦人相談所一時保護所、婦人保護施設、子どもの生活・学習支援事業の事業所
(注4)救護施設、更生施設、宿所提供施設、授産施設(社会事業授産施設を含む)、無料低額宿泊所、生活困窮者・ホームレス自立支援センター、生活困窮者一時宿泊施設、生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業の事業所、福祉事務所、生活困窮者自立相談支援機関