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退所(院)前連携加算

退所(院)前連携加算

発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
サービス種別 03 施設サービス共通
項目 退所(院)前連携加算
質問 入所者(入院患者)が退(所)院して認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合も算定できるか。
回答 退所(院)前連携加算は、入院患者が「退所(院)し、その後居宅において居宅サービスを利用する場合において」算定することとされており、認知症対応型共同生活介護事業所は利用者の居宅(法7条6項・施行規則4条)に該当しないため、算定できない。
QA発出時期、文書番号等 15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
番号 8
 
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