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退院患者の介護施設における適切な受入等について
事務連絡
退院患者の介護施設における適切な受入等について
事務連絡
退院患者の介護施設における適切な受入等について (事務連絡)
発出日:令和2年12月25日
更新日:令和2年12月25日
更新日:令和2年12月25日
事 務 連 絡
令和2年12月25日
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都道府県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)御中
特 別 区
都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局)御中
中 核 市
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
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退院患者の介護施設における適切な受入等について
新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準や退院患者の受入については、「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」(令和2年6月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等においてお示ししているところです。
感染拡大に伴い入院患者が増加しており、確保病床を最大限活用するため、退院患者の介護施設における適切な受け入れ促進を図るための留意点等を以下に示しますので、貴管内市町村及び介護施設に対して周知をお願いします。
記
1.感染者等の退院患者の施設での受入について
〇 新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準については、現時点で得られている国内外の知見に基づき、以下のとおりとされている(イメージは別紙)。
【有症状者の場合】
①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能とする。
②症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。
【無症状病原体保有者の場合】
①検体採取日から10日間経過した場合、退院可能とする。
②検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。
(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き第4版より)
○ 上記の有症状者、無症状病原体保有者のいずれの場合においても、①の場合については、検査は不要とされている。
○ 国内外の知見によると、発熱等の症状が出てから7日~10日程度経つと、新型コロナウイルス感染者の感染性は急激に低下し、PCRで検出される場合でも、感染性は極めて低いことがわかってきている。よって、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には、2回のPCR検査の結果、陽性であった場合であっても、感染性は極めて低いため、退院可能とされている。(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いについて(再周知)」(令和2年11月25日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡))
○ 上記の退院基準については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第3条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第22条の「病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない」ことに関する基準であり、上記事務連絡でもお示ししたとおり、これらを満たした場合は、感染性が極めて低いため、退院可能としているものである。
○ 以上のとおり、検査が実施されなくとも退院基準を満たす場合があり、そのような場合を含め、退院基準を満たす場合には、介護施設において適切な受け入れを行うこと。
○ なお、「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」(令和2年6月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)5において示しているとおり、施設系及び居住系サービス事業所において、本退院基準を満たし退院をした者について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由には該当しないこと。当該退院者の病状等その他の理由により適切なサービスを提供することが困難な場合は、個別に調整を行うこと。
○ また、同様に、新型コロナウイルス感染症に感染していない患者が退院した場合に、施設系及び居住系サービス事業所において、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるという理由で入所を断ることも、受入を拒否する正当な理由には該当しないこと。当該退院者の病状等その他の理由により適切なサービスを提供することが困難な場合は、個別に調整を行うこと。
2.人員基準等の柔軟な取扱いについて
○ 感染拡大に伴う入院患者増加に対応するため、感染流行時に自治体の要請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関(受け入れ予定の医療機関を含む)から退院患者を受け入れた場合は、定員超過減算を適用しないこと。(「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」(令和2年12月25日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡))
○ また、指定等基準、基本サービス費及び加算に係る施設基準については、当面の間、当該入所者を除いて算出することができる等柔軟な取扱いを可能とすること。(「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」(令和2年12月25日付厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡))
3.要介護認定の取扱いについて
○ 要介護認定の新規申請の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」(令和2年4月27日付厚生労働省老健局老人保健課連名事務連絡)1において示しているところであるが、要介護認定申請中であっても、必要に応じ暫定ケアプランの活用が可能であり、認定結果が出る前に、介護サービスの利用が可能であること。
(別紙)
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き第4版より