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押印を求めている国税関係手続きに係る様式の一部改正について
医政総発1225第1号 障企発1225第4号 老総発1225第1号 保総発1225第1号

押印を求めている国税関係手続きに係る様式の一部改正について (医政総発1225第1号 障企発1225第4号 老総発1225第1号 保総発1225第1号)

発出日:令和2年12月25日
更新日:令和2年12月25日
医政総発1225第1号
障企発1225第4号
老総発1225第1号
保総発1225第1号
令和2年12月25日
 
各 
 
都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
 
 殿
 
厚生労働省医政局総務課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
厚生労働省老健局総務課長
厚生労働省保険局総務課長
( 公 印 省 略 )
 
押印を求めている国税関係手続きに係る様式の一部改正について
 
平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていることを踏まえ、下記に掲げる通知において定める文書の取扱いについて、下記の通り見直しを行いますので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、管内の市町村(特別区を含む。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し周知をお願いいたします。
 
 
第一 「おむつ使用証明書」について
標記については、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成13年7月4日医総発第14号・障企発第32号・老総発第7号通知)により取り扱われているところであるが、様式中の「印」等の押印を求める表記を削り、押印を不要とする(別紙1のとおり)。
 
第二 「ストマ用装具使用証明書」について
標記については、「ストマ用装具に係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成元年8月10日社更第156号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健・健康政策局総務・社会局更生・保険局企画課長連名通知)により取り扱われているところであるが、様式中の「印」等の押印を求める表記を削り、押印を不要とする(別紙2のとおり)。
 
第三 「在宅介護費用証明書」及び「障害福祉サービス利用者負担額証明書」について
標記については、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日老福第145号厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉・健康政策局総務・社会局庶務・更生・児童家庭局障害福祉課長連名通知)により取り扱われているところであるが、様式中の「印」等の押印を求める表記を削り、押印を不要とする(別紙3及び別紙4のとおり)。
 
第四 経過措置
1.この通知による改正前のそれぞれの通知等で定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2.旧様式による用紙については、吅理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとする。
3.国民生活への影響をできる限り少なくする観点から、申請等の受理等に当たっては、当分の間、押印を求める表記がされている場吅についても、必要な読替えを行った上で、これを受理等する。
 
第五 地方公共団体が独自に定められている様式について
旧様式に基づいて貴団体が実施する手続のうち、旧様式を規定した通知とは別に独自に定められている様式等において、押印等を求めている場吅においては、「地方公共団体における押印見直しマニュアルの策定について」(令和2年12月18日付け規制改革・行政改革担当大臣通知)別紙及び本通知を参考として、押印の見直しに積極的に取り組んでいただきますようお願いいたします。
※ 上記の様式を含めた税務関係書類の押印の見直しについて、国税庁HPにて、「令和3年度税制改正の大綱」(令和2年12月21日閣議決定)の内容を踏まえた取扱いの方針が示されておりますので、ご参照ください。
 
以上
 
 

(別紙1)おむつ使用証明書

(別紙2)ストマ用装具使用証明書

(別紙3)在宅介護費用証明書

(別紙4)障害福祉サービス利用者負担額証明書
 
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