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押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について
事務連絡

押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について (事務連絡)

発出日:令和2年12月25日
更新日:令和2年12月25日
事 務 連 絡
令和2年12月25日
 
  都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局) 御中
  中 核 市
 
厚生労働省老健局
総   務   課
総務課介護保険指導室
介 護 保 険 計 画 課
高 齢 者 支 援 課
認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課
 
 
押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について
 
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていること等を踏まえ、押印を求めている手続を見直すため、下記のとおり、関係事務連絡等について押印を不要とする改正を行いますので、御了知の上、管内市町村、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。
 
 
第1 関係事務連絡の改正
1 介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について(平成27年3月31日付厚生労働省老健局総務課介護保険指導室事務連絡)の第1号様式及び第2号様式の一部改正
別紙1のとおり改正する。
 
2 指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定に関する様式例について(平成30年9月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)のうち以下についての一部改正
・ 別添1 指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所向け様式例のうち、第1号様式、第2号様式、第3号の2様式から第10号様式まで及び参考様式6
・ 別添2 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所向け様式例のうち、第1号様式、第2号の2様式から第5号様式まで及び参考様式6
別紙2のとおり改正する。
 
 
第2 全国担当課長会議等の資料でお示しした様式の改正
1 全国担当課長会議(平成11年9月17日開催) 資料N0.1
介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(案)、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(案)、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(案)及び介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(案)の一部改正
別紙3のとおり改正する。
 
2 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年3月13日開催)
指定市町村事務受託法人指定申請書、介護保険法施行規令第11条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書、変更届出書、廃止・休止・再開届出書及び指定市町村事務受託法人指定更新申請書の一部改正
別紙4のとおり改正する。
 
 
第3 経過措置
1 本事務連絡による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、本事務連絡による改正後の様式によるものとみなす。
 
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとする。
 
 


 
記入要領
 
1 共通事項 
 
(1) 新規に業務管理体制を整備した事業者及び業務管理体制を届け出た後、事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更により、届出先区分の変更が生じた事業者は、この様式を用いて関係行政機関に届け出ること。
(2) 受付番号及び事業者(法人)番号には記入しないこと。
(3) 事業者の名称、主たる事務所の所在地、法人の種別、代表者の職名、代表者の住所等は、登記内容等と一致すること。
(4) 「1 届出の内容」
① 新規に業務管理体制を整備し届け出る場合は、(1)法第115条の32第2項関係の(整備)に○を付けること。
② 届出先区分の変更が生じた場合、(2)法第115条の32第4項関係の(区分の変更)に○を付けること。
なお、届出先区分の変更が生じた事業者は、区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出ること。
 
事業所等の展開に応じた届出先行政機関
区分
届出先
① 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
厚生労働大臣
② 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
③ 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者
都道府県知事
④ 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者
指定都市の長
⑤ 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者
市町村長
 
(5) 「連絡先」
届出先の行政機関から、記載内容等についての連絡を行う場合があるため、この届出に係る連絡先を記入すること。
 
2 新規に業務管理体制を整備した事業者【法第115条の32第2項(整備)関係】 
 
(1) 「2 事業者」の「法人の種別」には、届出者が法人である場合に、営利法人、社会福祉法人、医療法人、社団法人、特定非営利活動法人等の区別を記入すること。
(2) 「3 事業所名称等及び所在地」については、みなし事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業を除いた事業所等を記入し、「事業所名称」欄に事業所等の合計の数を記入すること。
書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。(既存資料の写し及び両面印刷可)
(3) 「4 介護保険法施行規則第140条の40第1項第2号から第4号に基づく届出事項」
①事業所等数に応じ整備する業務管理体制について、該当する全ての番号に○を付けること。
②第2号については、その氏名(フリガナ)及び生年月日を記入すること。
③第3号及び第4号を届け出る場合は、別添資料の添付により行うこと。
(既存資料の写し及び両面印刷可)
第2号 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
第3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
第4号 業務執行の状況の監査の方法の概要
事業所等数に応じて整備する業務管理体制
 
事 業 所 等 数
20未満
20以上100未満
100以上
第2号
第3号
×
第4号
×
×
 
(4) 「5 区分変更」は、区分変更のあった場合に記入するため、新規に業務管理体制を整備した事業者は、記入する必要はないこと。
 
3 業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更により、届出先区分の変更が生じた事業者【法第115条の32第4項(区分の変更)関係】
 
(1) 事業所等の指定や廃止等により、届出先区分に変更があった事業者は、区分変更前及び区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出ること。
(2) 区分変更前行政機関への届出
「1 届出の内容」の「(2)法第115条の32第4項関係」の他「5 区分変更」に記入すること。
(3) 区分変更後行政機関への届出
「1 届出の内容」「2 事業者」「3 事業所名称等及び所在地」「4 介護保険法施行規則第140条の40第1項第2項から第4号に基づく届出事項」「5 区分変更」について、上記記入要領に基づいて記入すること。
なお、届出先区分の変更に併せて、整備する業務管理体制の内容が変更された場合も、この様式を用いて届け出ること。
(4)「5 区分変更」欄
①「事業者(法人)番号」には、区分変更前行政機関が付番した番号を記入すること。
②「区分変更の理由」には、その理由を具体的に記入すること。
書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。(既存資料の写し及び両面印刷可)
③「区分変更日」は、事業所等の新規指定・廃止等により区分が変更された日を記入すること。
 
 


 
記入要領
 
1 受付番号には記入しないこと。
2 事業者の名称、主たる事務所の所在地、法人の種別、代表者の職名、代表者の住所等は、登記内容等と一致すること。
3 「変更があった事項」の該当項目番号に○を付け、「変更の内容」に具体的に記入すること。
なお、書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。(既存資料の写し及び両面印刷可)
4 「5 事業所名称等及び所在地」については、みなし事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業を除いた事業所等の指定や廃止等により事業所等の数に変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合にのみ届け出ること。
この場合、変更前欄と変更後欄のそれぞれに、指定等事業所等の合計の数を記入し、変更後欄に追加又は廃止等事業所等の名称、指定(許可)年月日、介護保険事業所番号(医療機関等コード)、所在地を記入すること。
書ききれない場合は、記入を省略し別添資料として添付して差し支えないこと。(既存資料の写し及び両面印刷可)
5 「7 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要」及び「8 業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者の業務管理体制の変更を行う場合(組織の変更、規程の追加等)に届け出ること。規程の字句の修正等体制に影響を及ぼさない軽微な変更は、届出を要しないこと。
なお、事業所等の数の変更により、「7」または「8」を追加等する場合は、該当項目番号に○を付け、追加の場合には、別添資料の添付により届け出ること。(既存資料の写し及び両面印刷可)
6 届出先の行政機関から、記載内容等について連絡を行う場合があるため、この届出に係る連絡先を記入すること。
 
 



























 
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