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押印を求める手続の見直し等のための「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について
老総発1225第2号 老介発1225第1号 老高発1225第1号 老認発1225第1号 老老発1225第1号

押印を求める手続の見直し等のための「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について (老総発1225第2号 老介発1225第1号 老高発1225第1号 老認発1225第1号 老老発1225第1号)

発出日:令和2年12月25日
更新日:令和2年12月25日
老総発1225第2号
老介発1225第1号
老高発1225第1号
老認発1225第1号
老老発1225第1号
令和2年12月25日
 
  都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局)長 殿
  中 核 市
 
 
厚生労働省老健局
総務課長
(公印省略)
介護保険計画課長
(公印省略)
高齢者支援課長
(公印省略)
認知症施策・地域介護推進課長
(公印省略)
老人保健課長
(公印省略)
 
 
押印を求める手続の見直し等のための「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について
 
 
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていること等を踏まえ、押印を求めている手続を見直すため、下記のとおり、関係通知について押印を不要とする改正を行いますので、御了知の上、管内市町村、関係者、関係団体等にその周知をお願いいたします。
 
 
第1 関係通知の改正
別紙1のとおり改正する。
 
2 高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について(平成21年1月16日老介発第0116001号)の別添1及び別添4の一部改正
別紙2のとおり改正する。
※ 医療保険者を介して提出される様式であるため、適用時期については、各医療保険者によるもの。
 
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の施行に伴う留意事項について(平成27年3月31日老介発0331第1号)の別紙様式2-1及び別紙様式2-2の一部改正
別紙3のとおり改正する。
 
 
第2 経過措置
1 本通知による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、本通知による改正後の様式によるものとみなす。
 
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとする。
 
 

 



 
備考
1.この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。
 
ご記入上の注意事項等
 
1.高額介護合算療養費等支給申請について
(1)医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合計した結果、一定の限度額を超えた場合に、その超えた額が高額介護合算療養費(高額医療合算介護(予防)サービス費)として支給されます。
(2)各資格情報欄については、申請対象年度末日(記載年の7月末日)に加入する医療保険(介護保険)の資格情報を記載して下さい。
(3)国民健康保険資格情報の続柄欄、「2.擬制世帯主」とは世帯員が国保の被保険者であるが、世帯主は国保の加入者ではない場合を指します。
(4)計算期間の始期及び終期の間に加入する医療保険(介護保険)に変更があった場合、保険者加入暦欄に以前に加入していた医療保険(介護保険)の保険者名称(広域連合名称)と加入期間を記載し、また同保険者(広域連合)加入時の自己負担額証明書を添付する場合には同証明書整理番号を記載して下さい。添付する同証明書がない場合には、「添付なし」と記載して下さい。なお、申請対象年度末日に加入している医療保険(介護保険)については、当該保険者加入歴欄への記載は不要です。
(5)複数名の支給額の同一口座への振込を希望する場合、該当者の振込口座記載欄(金融機関名から口座名義人まで)は記載せず、振込先口座管理番号欄に希望振込先口座の口座管理番号を記載して下さい。
例)口座管理番号2の被保険者への支給額を、口座管理番号1の被保険者の口座へ振り込んでほしい場合、口座管理番号2の被保険者の振込口座記載欄は記載せず、振込先口座管理番号欄に1と記載する。
(6)備考欄には、以下の内容を記載して下さい。
①国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者
・当該医療保険者(広域連合)の所在地、及び同医療保険者における計算期間内の受診歴(以前に加入していた医療保険者における受診歴は記載する必要はありません。)
②健保組合等被用者保険の被保険者で介護保険の被保険者
・健保組合等被用者保険の名称、所在地、及び同保険者における計算期間内の受診歴
③死亡・海外移住・生保適用等により計算期間の途中に被保険者資格を喪失した者(ただし、介護保険適用除外施設入所・他保険者への転出による資格喪失者を除く)
・被保険者資格を喪失した年月日、被保険者資格を喪失した事由
(7)国民健康保険における高額介護合算療養費は、世帯主・世帯員の支給合計額が世帯主(擬制世帯主)の口座に振り込まれることとなりますので、ご留意下さい。
(8)2名を超える対象者を記載する場合等、複数枚に渡ることがわかるよう、右下の頁欄に全体の枚数と何枚目かを記載して下さい。
(9)介護保険被保険者証が交付されていない介護保険被保険者については、介護保険情報(保険者番号、被保険者番号、保険者の名称、加入期間)の記載は不要です。
(10)介護保険で給付制限を受けており、自己負担が3割となっている方については、その給付制限期間中は自己負担額が零として計算されることとなり、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給ができない場合があります。
 
2.自己負担額証明書交付申請について
(1)自己負担額証明書の交付を申請する場合、必ず同じ市町村の保険者番号を記載して下さい(2以上の市町村の保険者番号を記載しないで下さい)。
(2)各医療保険(介護保険)資格情報ごとに、複数保険者分の自己負担額証明書が必要である場合、それぞれの保険者へ申請する必要があります。
 
保険者記入上の注意事項
1.複数枚に渡る支給申請の受付時において、右上の支給申請書整理番号には提出者単位で同一の番号を記載すること。
2.支給申請書整理番号は以下の番号体系とすること。
「GYY(申請対象年度和暦、平成の場合、Gは“4”)+保険者番号8桁(介護保険者の場合、先頭2桁を“99”とする)+保険者が付する通し番号6桁」(計17桁)
なお、保険者が付する通し番号は、申請対象年度ごとに申請受付順に1から付番すること。
3.保険者加入歴に介護保険(総合事業)自己負担額証明書の情報(保険者名、加入期間、添付の自己負担額証明書整理番号)が記載されている場合、介護保険者においてのみ使用するため、医療保険者は、システムへの登録を行わないこと。
なお、介護保険(総合事業)自己負担額証明書整理番号の番号体系については、以下のとおり。
「証明対象年度西暦(4桁)+“98”+保険者番号(6桁)+保険者が付する通し番号(8桁)」
 
 


 
 
(      )
備考
1.この用紙は、日本工業規格A列4番とすること。
 
記入上の注意事項
1.「備考」欄には、平成20年度において計算対象期間が12ヶ月となった場合に、“計算対象期間12ヶ月での計算による支給(計算対象期間16ヶ月での計算より支給額大)”等、被保険者への計算対象期間にかかる説明等を記載すること。
その他、被保険者への連絡において留意すべき事項があればその内容を記載すること。
 
 
 
 


 
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