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「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について
老発1225第3号

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について (老発1225第3号)

発出日:令和2年12月25日
更新日:令和2年12月25日
老発1225第3号
令和2年12月25日
 
  都道府県知事
各 指定都市市長 殿
  中核市市長
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令
の一部を改正する省令」の公布等について
 
 
介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。以下「改正省令」という。)については、本日公布され、同日施行されました。
このうち、当局所管の省令の改正の概要及び関連する文書の取扱いについては、下記の通りですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、管内の市町村(特別区を含む。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し周知をお願いいたします。
 
 
第1 当局所管の省令の改正
1 改正の概要
規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていること等を踏まえ、次に掲げる省令において、押印を求めている手続について、以下の改正を行う。
(※)所管する行政手続等のうち、法令又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。
(1) 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成5年厚生省令第43号)(改正省令第10条第4号関係)
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成5年政令第313号)第2項の規定による認定の申請手続を行う場合に、申請書に記名押印を求めていたところ、押印を求めないこととする。
 
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)(改正省令第96条関係)
要介護認定又は要支援認定の申請手続を、指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが代わって行う場合に、申請書に記名押印を求めていたところ、押印を求めないこととする。
 
(3) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則(改正省令第97条関係)
(2)に準じた改正を行うこととする。
 
2 経過措置
(1) 改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととする。
 
(2) 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとする。
 
 
第2 当局関係通知等における押印の取扱い
今回の省令改正にあわせ、当職から発せられた主な通知については、以下のとおり改正する。
また、その他当職及び当局から発せられた通知等における行政手続の規定及び様式についても、改正省令による見直しに準じて、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り扱うものとする。この場合において、変更の主な方法は、押印を求めることとしている規定を削り、また、様式中の「印」等の表記を削ることとする。また、当職及び当局から発せられた通知等における行政手続の規定及び様式について、第1の2の経過措置と同様の対応を行う。
なお、当局が発出する交付要綱等会計手続に関する押印廃止については、別途、それぞれの通知改正等により個別に通知する予定であることを申し添える。
 
1 介護老人保健施設の開設者について(平成12年9月30日老発第621号)の別記様式の一部改正
別紙1のとおり改正する。
 
2 要介護認定等の実施について(平成21年9月30日老発0930第5号)の別添1-1及び1-2の一部改正
別紙2のとおり改正する。
 
3 介護医療院を開設できる者について(平成30年3月30日老発0330第14号)の別記様式の一部改正
別紙3のとおり改正する。
 
4 社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間とりまとめを踏まえた対応について(令和2年3月6日老発0306第8号)の一部改正
別紙4のとおり改正する。
 
 
第3 貴職が独自に定める様式等の取扱い
当局所管の法令に基づいて貴職が実施する手続のうち、関係法令や当職から発せられた通知に基づくものとは別に独自に定められている様式等において、国民や事業者等に押印等を求めている場合においては、「地方公共団体における押印見直しマニュアルの策定について」(令和2年12月18日付け規制改革・行政改革担当大臣通知。参考別紙。)及び本通知を参考として、押印の見直しへの積極的な取組を期されたい。
 
 

 
厚生労働省第二百八号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和二年十二月二十五日       厚生労働大臣 田村 憲久
   押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
 
(医療法施行規則等の一部改正)
第十条 次に掲げる省令の規定中「印」を削る。
 一 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)附則様式第一、附則様式第二、附則様式第四、附則様式第五、附則様式第七、附則様式第八、別記様式第一の三及び別記様式第一の四
 二 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)別記様式第四
 三 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)様式第一号(表面)、様式第一号の二(表面)及び様式第二号(表面)
 四 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)別記様式第一
 五 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)様式第一号及び様式第二号
 六 厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)様式第一から様式第八まで
 七 臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)様式第一から様式第五(第一面)まで、様式第七から様式第十二(第一面)まで及び様式第十三
 
(介護保険法施行規則の一部改正)
第九十六条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
改  正  後
改  正  前
(要介護認定の申請等)
第三十五条 (略)
2・3 (略)
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。
(要介護認定の申請等)
第三十五条 (略)
2・3 (略)
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5・6 (略)
(要支援認定の申請等)
第四十九条 (略)
2・3 (略)
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。
5・6 (略)
(要支援認定の申請等)
第四十九条 (略)
2・3 (略)
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5・6 (略)
5・6 (略)
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第九十七条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
改  正  後
改  正  前
(要介護認定の申請等)
第三十五条 (略)
2・3 (略)
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。
(要介護認定の申請等)
第三十五条 (略)
2・3 (略)
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5・6 (略)
(要支援認定の申請等)
第四十九条 (略)
2・3 (略)
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。
5・6 (略)
(要支援認定の申請等)
第四十九条 (略)
2・3 (略)
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5・6 (略)
5・6 (略)
 
   附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 

(別紙1)開設者等認定申請書

(別紙2)要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書

介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書

(別紙3)開設者等認定申請書

 
別紙4
 
○ 社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間とりまとめを踏まえた対応について(令和2年3月6日老発0306第8号厚生労働省老健局長通知)(抄)
(傍線部分は改正部分)
第一 (略)
 
第二 中間取りまとめにおいて「令和元年度内目途の取組」とされた項目
(各指定権者における具体的な対応については、別添2を併せて参照)
 
1 押印及び原本証明の見直しによる簡素化
(削る)
第一 (略)
 
第二 中間取りまとめにおいて「令和元年度内目途の取組」とされた項目
(各指定権者における具体的な対応については、別添2を併せて参照)
 
1 押印及び原本証明の見直しによる簡素化
(1)法律に基づき、申請者が介護報酬等の支払いを受けることを認めるにあたり前提となる事項に関する申請について、押印を求める。具体的には、原則として以下の文書のみを対象とし、正本1部に限る。
・ 指定(更新)申請書
・ 誓約書(申請者が法に定める全ての欠格要件に該当しないことを誓約する文書)
・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
指定(更新)申請書、誓約書(申請者が法に定める全ての欠格要件に該当しないことを誓約する文書)、付表添付書類、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等への押印は不要とする。
)付表添付書類への押印は原則不要とする。
(削る)
(3)押印した文書をPDF化し、電子メール等により送付することも可とする。
)(略)
 
2~11 (略)
 
第三 (略)
)(略)
 
2~11 (略)
 
第三 (略)
 
 

 
参考別紙
 
府政経シ第631号
令和2年12月18日
 
各都道府県知事
(行政改革担当課、市区町村担当課扱い)
各指定都市市長
(行政改革担当課扱い)
 
 殿
 
規制改革・行政改革担当大臣
( 公 印 省 略 )
 
地方公共団体における押印見直しマニュアルの策定について
 
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、また、デジタル時代を見据えたデジタルガバメント実現のためには、押印原則、書面主義、対面主義からの決別が喫緊の課題となっています。デジタルガバメントは国と地方が二人三脚で取組を進めることによって大きな効果を発揮しますが、特に、住民に身近で多くの手続の窓口となる地方公共団体が果たす役割は大きく、積極的な取組が期待されます。
この度、地方公共団体が押印の見直しを実施する際の参考として、見直しに取り組む際の推進体制、作業手順、判断基準等を示したマニュアルを作成し、以下の内閣府ホームページで公開しましたので、このマニュアルを参考に、押印の見直しに積極的に取り組んでいただきますようお願いします。
また、このマニュアルは今後もユーザーの声や取組の成功事例を踏まえながら改訂していく予定ですので、ご意見は以下の宛先にお寄せいただきますようお願いします。
各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村(指定都市を除く。)、一部事務組合等に対しても、周知をよろしくお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
 
○マニュアル掲載先(インターネット接続端末からご覧ください)
内閣府HP「押印手続の見直し・電子署名の活用促進について」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html
○マニュアルに関するご意見等の提出先
kiseikaikaku_gyouseikaikaku_team.a3y@cao.go.jp
 
【担当】
内閣府規制改革・行政改革担当大臣直轄チーム
大迫、龍石、吉原、安田
TEL:03-6910-2035
E-mail:
kiseikaikaku_gyouseikaikaku_team. a3y@cao.go.jp
 
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