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健康保険法施行令等の一部を改正する政令
政令第381号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
政令第381号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令 (政令第381号)
発出日:令和2年12月24日
更新日:令和2年12月24日
更新日:令和2年12月24日
健康保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和二年十二月二十四日
内閣総理大臣 菅 義偉
政令 第三百八十一号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第二項並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第二項第一号、第二十一条の五の三第二項第二号、第二十一条の五の四第三項、第二十一条の五の二十九第二項、第二十四条の二第二項第二号及び第二十四条の二十第二項第一号並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を加える。
一 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第三項第六号
二 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第三項第六号
三 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十七条の二第一項第一号
四 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第七条第一項第一号
(児童福祉法施行令の一部改正)
第二条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第四号イ中「並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削り、同項第五号中「規定する合計所得金額(」の下に「所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」を加え、「 )をいい、当該額」を「とする。)をいい、当該合計所得金額」に改める。
第二十四条第六号及び第二十五条の二第二号へ中「並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削る。
第二十五条の十三第一項第三号中「規定する合計所得金額(」の下に「所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」を加え、「 )をいい、その額」を「とする。)をいい、当該合計所得金額」に改める。
第二十七条の二第四号中「並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削る。
第二十七条の十三第一項第三号中「規定する合計所得金額(」の下に「所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」を加え、「 )をいい、その額」を「とする。)をいい、当該合計所得金額」に改める。
(児童扶養手当法施行令の一部改正)
第三条 児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を加え、同条第二項第三号を次のように改める。
三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(母を除く。) 二十七万円
第四条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者(母及び父を除く。) 三十五万円
(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正)
第四条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項第一号中「 、法」を「及び法」に改め、「及び地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削り、「おいて同法」を「おいて地方税法」に改める。
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第三十一条の九第二項の表第二十八条第三項第一号の項を次のように改める。
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第二十八条第三項第一号
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母子家庭高等職業訓練促進給付金
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父子家庭高等職業訓練促進給付金
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第三十一条
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第三十一条の十において準用する法第三十一条
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(児童手当法施行令の一部改正)
第五条 児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「総所得金額」の下に「(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)」を加え、「山林所得金額、同法」を「山林所得金額、地方税法」に改め、「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を加え、同条第二項第三号を次のように改める。
三 地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者 二十七万円
第三条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者 三十五万円
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正)
第六条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を加え、同条第二項第三号を次のように改める。
三 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
第五条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円
(介護保険法施行令の一部改正)
第七条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第一項中「その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)(」を「当該合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び
当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」に改め、「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を、「ある場合」の下に「(第四項第一号及び第三十八条第一項第六号イにおいて「租税特別措置法による特別控除の適用がある場合」という。)」を加え、「とする。以下同じ。)と」を「とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第五項並びに第二十九条の二第一項及び第四項において同じ。)と」に改め、同条第二項中「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を加え、同条第四項第一号中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削り、「合計所得金額」の下に「(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第七項第一号、次条第七項、第二十九条の二第三項第一号及び第六項第一号、第二十九条の二の二第七項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)」を加える。
第二十二条の三第六項第三号ヘ中「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を加える。
第三十八条第一項第六号イ中「合計所得金額」の下に「(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第八号イ並びに次条第一項各号列記以外の部分、第六号イ、第七号イ、第八号イ及び第九号イにおいて同じ。)」を加える。
附則に次の一条を加える。
(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第二十三条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項(第六号イ、第七号イ及び第八号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第六号イ、第七号イ、第八号イ及び第九号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第三十八条第一項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。
2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第八条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第一項中「その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)(」を「当該合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」に改め、「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を、「ある場合」の下に「(第四項第一号において「租税特別措置法による特別控除の適用がある場合」という。)」を加え、「とする。以下同じ。)と」を「とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第五項において同じ。)と」に改め、同条第二項中「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を加え、同条第四項第一号中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削り、「合計所得金額」の下に「(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第七項第一号及び次条第七項において同じ。)」を加える。
第二十二条の三第六項第三号ヘ中「第三十五条の二第一項」の下に「 、第三十五条の三第一項」を加える。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正)
第九条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四号及び第十九条第二号ニ中「並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削る。
第三十五条第三号中「並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削り、同条第四号中「規定する合計所得金額(」の下に「所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」を加え、「 )をいい、その額」を「とする。)をいい、当該合計所得金額」に改める。
第四十二条の四第一項第二号中「並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削り、同項第三号中「規定する合計所得金額(」の下に「所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」を加え、「 )をいい、その額」を「とする。)をいい、当該合計所得金額」に改める。
第四十三条の三第二号中「並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削る。
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正)
第十条 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の三第二項第一号中「次に掲げる」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除された」に改め、イ及びロを削る。
(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第四号イ中「並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者」を削り、同項第五号中「規定する合計所得金額(」の下に「所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、」を加え、「 )をいい、当該額」を「とする。)をいい、当該合計所得金額」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第七条中介護保険法施行令附則に一条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額並びに令和三年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額及び令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額、同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下
この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額並びに令和三年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十二条第一項(第四号イ及び第五号に係る部分に限る。)、第二十四条(第六号に係る部分に限る。)、第二十五条の二(第二号ヘに係る部分に限る。)、第二十五条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十七条の二(第四号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項及び第二項(これらの規定を児童扶養手当法施行令第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第四条の規定による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十八条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条の九第二項の規定は、令和三年八月以後の月分の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び新令第三十一条の九第二項の規定により読み替えられた母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項の養成機関における課程を修了した者に対する同令第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給について適用し、同年七月以前の月分の当該母子家庭高等職業訓練促進給付金及び当該父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以前に当該養成機関における課程を修了した者に対する当該母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び当該父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第五条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条の規定は、令和二年以後の年の所得による児童手当の支給の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第六条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項(これらの規定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限並びに特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第七条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二第一項、第二項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)、第二十二条の三第六項(第三号ヘに係る部分に限る。)並びに第三十八条第一項(第六号イに係る部分に限る。)の規定は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十九条の二第一項各号に掲げる介護給付に係るサービス及び同法第五十九条の二第一項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下この条において「介護給付等に係るサービス」という。)が行われた月が令和三年八月以後の場合における保険給付、要介護被保険者等(同法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等及び同条第二項に規定する介護予防サービス等(以下この条において「居宅サービス等及び介護予防サービス等」という。)が行われた月が同月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給(以下この条において「高額介護サービス費等の支給」という。)並びに令和三年度以後の年度分の介護保険の保険料について適用し、介護給付等に係るサービスが行われた月が同年七月以前の場合における当該保険給付、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月が同月以前の場合における当該高額介護サービス費等の支給並びに令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第八条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(以下この条において「旧介護保険法施行令」という。)第二十二条の二第一項、第二項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)並びに第二十二条の三第六項(第三号ヘに係る部分に限る。)の規定は、同法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十九条の二第一項各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下この条において単に「介護給付に係るサービス」という。)が行われた月が令和三年八月以後の場合における保険給付並びに要介護被保険者(旧介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)が受ける旧介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等(以下この条において単に「居宅サービス等」という。)が行われた月が同月以後の場合における旧介護保険法の規定による高額介護サービス費の支給及び高額医療合算介護サービス費の支給(以下この条において「高額介護サービス費等の支給」という。)について適用し、介護給付に係るサービスが行われた月が同年七月以前の場合における当該保険給付及び要介護被保険者が受ける居宅サービス等が行われた月が同月以前の場合における当該高額介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下この条において「新障害者総合支援法施行令」という。)第十七条(第四号に係る部分に限る。)、第十九条(第二号ニに係る部分に限る。)、第三十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四十二条の四第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四十三条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)、補装具の購入、借受け又は修理(同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)及び指定療養介護医療等(新障害者総合支援法施行令第四十二条の四第一項第二号に規定する指定療養介護医療等をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第六条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の購入、借受け又は修理及び指定療養介護医療等が行われた月が同年六月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第十条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第十五条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育並びに同法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援(以下この条において「特定教育・保育等」という。)が行われた月が令和三年九月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この条において「施設型給付費等の支給」という。)並びに子育てのための施設等利用給付並びに同月以後の子ども・子育て支援法施行令第二十三条に規定する施設型給付費等負担対象額(以下この条において単に「施設型給付費等負担対象額」という。)について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年八月以前の場合における当該施設型給付費等の支給及び当該子育てのための施設等利用給付並びに同月以前の当該施設型給付費等負担対象額については、なお従前の例による。
(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第十一条の規定による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第一条第一項(第四号イ及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、指定特定医療(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第五条第一項の特定医療費の支給について適用し、指定特定医療が行われた月が同年六月以前の場合における当該特定医療費の支給については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 菅 義偉
厚生労働大臣 田村 憲久