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予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令
厚生労働省令第199号
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令
厚生労働省令第199号
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令 (厚生労働省令第199号)
発出日:令和2年12月9日
更新日:令和2年12月9日
更新日:令和2年12月9日
○ 厚生労働省令 第百九十九号
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十五号)の施行に伴い、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和二年十二月九日 厚生労働大臣 田村 憲久
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予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令
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(健康保険法施行規則の一部改正)
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第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
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(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
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第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
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第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
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二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
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三~十一 (略)
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三~十一 (略)
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(船員保険法施行規則の一部改正)
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第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
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(令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
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第八十六条 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
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第八十六条 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
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二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
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三~十二 (略)
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三~十二 (略)
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(国民健康保険法施行規則の一部改正)
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第三条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
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(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
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第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
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第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
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二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
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三~十二 (略)
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三~十二 (略)
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(介護保険法施行規則の一部改正)
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第四条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付)
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(令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付)
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一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給
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一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給
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二~七 (略)
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二~七 (略)
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(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
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第五条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付)
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(令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付)
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第八十三条の二 令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
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第八十三条の二 令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
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一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給
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一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給
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二~七 (略)
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二~七 (略)
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(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
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第六条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
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(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
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第十三条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
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第十三条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
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一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
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一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
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二~十 (略)
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二~十 (略)
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(新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部改正)
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第七条 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和二年厚生労働省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
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新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
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新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)第三条の規定により検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)の規定を準用する場合においては、同令第六条第二項中「次に掲げる時間」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間」と、同令第六条の二中「場所」とあるのは「場所及び当該者の体温その他の健康状態」と読み替えるものとする。
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新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和二年政令第二十八号)第三条の規定により検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)の規定を準用する場合においては、同令第六条第二項中「次に掲げる時間」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間」と、同令第六条の二中「場所」とあるのは「場所及び当該者の体温その他の健康状態」と読み替えるものとする。
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附 則
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この省令は、公布の日から施行する。
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