公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
厚生労働省令第208号
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
厚生労働省令第208号
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令 (厚生労働省令第208号)
発出日:令和2年12月25日
更新日:令和3年3月3日
更新日:令和3年3月3日
○厚生労働省第二百八号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年十二月二十五日 厚生労働大臣 田村 憲久
page="0028"
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
|
|||
(健康保険法施行規則の一部改正)
|
|||
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(移送費の支給の申請)
|
(移送費の支給の申請)
|
||
第八十二条 (略)
|
第八十二条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4 (略)
|
4 (略)
|
||
(傷病手当金の支給の申請)
|
(傷病手当金の支給の申請)
|
||
第八十四条 (略)
|
第八十四条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4~8 (略)
|
4~8 (略)
|
||
(出産手当金の支給の申請)
|
(出産手当金の支給の申請)
|
||
第八十七条 (略)
|
第八十七条 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
4 第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
4 第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
5・6 (略)
|
5・6 (略)
|
||
(特定疾病の認定の申請等)
|
(特定疾病の認定の申請等)
|
||
第九十九条 (略)
|
第九十九条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4~9 (略)
|
4~9 (略)
|
様式第一号から様式第三号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634000702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634001001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634001301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634001701.jpg
様式第四号から様式第七号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634002002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634002301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634002701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634003001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634003301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634003701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634004001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634004301.jpg
様式第十八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634004702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634005001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634005301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634005701.jpg
様式第十九号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634006002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634006301.jpg
page="0047"
(船員保険法施行規則の一部改正)
|
|||
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(移送費の支給の申請)
|
(移送費の支給の申請)
|
||
第六十七条 (略)
|
第六十七条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4 (略)
|
4 (略)
|
||
(傷病手当金の支給の申請)
|
(傷病手当金の支給の申請)
|
||
第六十九条 (略)
|
第六十九条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4~8 (略)
|
4~8 (略)
|
||
(出産手当金の支給の申請)
|
(出産手当金の支給の申請)
|
||
第七十九条 (略)
|
第七十九条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4~6 (略)
|
4~6 (略)
|
||
(特定疾病の認定の申請等)
|
(特定疾病の認定の申請等)
|
||
第八十八条 (略)
|
第八十八条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4~9 (略)
|
4~9 (略)
|
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634007002.jpg
(職業安定法施行規則の一部改正)
第三条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634007302.jpg
様式第一号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634007702.jpg
様式第一号の二(第一面)及び様式第三号(表面)中「印」を削る。
様式第三号(裏面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634008002.jpg
様式第六号(第一面)中「印」を削る。
様式第六号(第五面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634008302.jpg
様式第七号(表面)中「印」を削る。
様式第七号(裏面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634008702.jpg
様式第八号(第二面)中「印」を削る。
様式第八号(第四面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634009002.jpg
様式第八号の二(表面)中「印」を削る。
様式第八号の二(裏面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634009302.jpg
(栄養士法施行規則の一部改正)
第四条 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
第一号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634009702.jpg
第四号様式から第七号様式までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634010002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634010301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634010701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634011001.jpg
page="0061"
第九号様式を次のように改める。
|
|||
(児童福祉法施行規則の一部改正)
|
|||
第五条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
第七条の十八 法第十九条の三第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
|
第七条の十八 法第十九条の三第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次の各号に掲げる事項を記載し、当該診断書を作成した医師が記名押印又は署名した書面とする。
|
||
一~三 (略)
|
一~三 (略)
|
||
四 診断書を作成した医師の氏名
|
(新設)
|
||
五 (略)
|
四 (略)
|
20201225kg00274000003shourbuns01r05634011302.jpg
第五号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634012002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns01r05634012301.jpg
第七号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns01r05634012702.jpg
第八号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634013002.jpg
(食品衛生法施行規則等の一部改正)
第六条 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634013302.jpg
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634013702.jpg
様式第七号から様式第十一号までの様式中「印」を削る。
(墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
別記様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634014002.jpg
page="0069"
別記様式第七号を次のように改める。
|
|||
(医師法施行規則の一部改正)
|
|||
第八条 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
第二十条 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
|
第二十条 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
|
||
一~十三 (略)
|
一~十三 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
20201225kg00274000003shourbuns02r05634014302.jpg
第一号書式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634014702.jpg
第二号の二書式から第四号書式までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634015002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634015301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634015701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634016001.jpg
page="0075"
(歯科医師法施行規則の一部改正)
|
|||
第九条 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(死亡診断書の記載事項等)
|
(死亡診断書の記載事項等)
|
||
第十九条の二 歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
|
第十九条の二 歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
|
||
一~十三 (略)
|
一~十三 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
20201225kg00274000003shourbuns02r05634016302.jpg
第一号書式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634016702.jpg
第二号の二書式から第四号書式までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634017002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634017301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634017701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634018001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634018301.jpg
(医療法施行規則等の一部改正)
第十条 次に掲げる省令の規定中「印」を削る。
一 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)附則様式第一、附則様式第二、附則様式第四、附則様式第五、附則様式第七、附則様式第八、別記様式第一の三及び別記様式第一の四
二 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)別記様式第四
三 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)様式第一号(表面)、様式第一号の二(表面)及び様式第二号(表面)
四 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)別記様式第一
五 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)様式第一号及び様式第二号
六 厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)様式第一から様式第八まで
七 臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号)様式第一から様式第五(第一面)まで、様式第七から様式第十二(第一面)まで及び様式第十三
(死体解剖保存法施行規則の一部改正)
第十一条 死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一号書式から第三号書式までの書式中「㊞」を削る。
第四号書式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634018702.jpg
第五号書式中「㊞」を削る。
第六号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634019002.jpg
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正)
第十二条 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634019302.jpg
(毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正)
第十三条 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)の一部を次のように改正する。
別記第一号様式、別記第二号様式、別記第四号様式及び別記第五号様式中「㊞」を削る。
別記第六号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634019702.jpg
page="0085"
別記第八号様式から別記第十四号様式まで及び別記第十七号様式から別記第十九号様式までの様式中「㊞」を削る。
(覚醒剤取締法施行規則等の一部改正)
第十四条 次に掲げる省令の規定中「㊞」を削る。
一 覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)別記第一号様式、別記第二号様式の二、別記第二号様式の三、別記第三号様式の二、別記第五号様式から別記第八号様式まで、別記第十号様式から別記第十二号様式まで及び別記第十五号様式から別記第十八号様式まで
二 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第一号様式から第三号様式まで
三 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令(昭和三十一年厚生省令第五十七号)別記様式
四 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第三十七号)様式第一
五 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(昭和四十六年厚生省令第二十号)別記様式
六 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)様式第三号
七 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)様式第二号から様式第十号まで
八 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十八年厚生労働省令第六十号)別記様式第一から別記様式第三まで
九 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)附則様式第一号から附則様式第一号の三まで
十 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百六十九号)のうち別記第一号様式の次に一様式を加える改正規定及び別記第二十号様式の次に一様式を加える改正規定
(診療放射線技師法施行規則の一部改正)
第十五条 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
|
第一号書式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634020302.jpg
第二号書式の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634020702.jpg
第三号書式を次のように改める。
(保健師助産師看護師法施行規則の一部改正)
第十六条 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634021002.jpg
第一号様式から第一号の三様式までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634021302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634021701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634022001.jpg
第二号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634022302.jpg
page="0093"
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正)
|
|||
第十七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(フレキシブルディスクによる手続)
|
(フレキシブルディスクによる手続)
|
||
第四十六条 (略)
|
第四十六条 (略)
|
||
(削る)
|
2 前項に規定する請求者、届出者、申立者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
|
||
第四十七条 (略)
|
第四十七条 (略)
|
||
2 前項のフレキシブルディスクには、提出者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添えなければならない。ただし、前項各号に掲げる書類を前条の表の下欄に掲げる書類のいずれかに添える場合であつて、かつ、これらの書類の提出が、前項又は前条の規定により行われるときは、この限りでない。
|
2 前項のフレキシブルディスクには、提出者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添えなければならない。ただし、前項各号に掲げる書類を前条第一項の表の下欄に掲げる書類のいずれかに添える場合であつて、かつ、これらの書類の提出が、前項又は前条第一項の規定により行われるときは、この限りでない。
|
||
(削る)
|
3 前条第二項の規定は、前項に規定する提出者の氏名の記載について準用する。
|
||
(フレキシブルディスクの構造)
|
(フレキシブルディスクの構造)
|
||
第四十八条 第四十六条及び前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
第四十八条 第四十六条第一項及び前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
||
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
||
第四十九条 第四十六条及び第四十七条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
第四十九条 第四十六条第一項及び第四十七条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
||
第五十条 第四十六条及び第四十七条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
第五十条 第四十六条第一項及び第四十七条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
様式第一号から様式第二号まで、様式第十五号から様式第十九号まで及び様式第二十二号から様式第二十四号までの様式中「㊞」を削る。
(母体保護法施行規則の一部改正)
第十八条 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
別記様式第八号中「㊞」を削る。
別記様式第十二号(一)及び別記様式第十三号(一)中「㊞」を削る。
(麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正)
第十九条 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)の一部を次のように改正する。
別記第一号様式及び別記第三号様式から別記第十号様式までの様式中「㊞」を削る。
別記第十号の二様式から別記第十号の四様式までの様式中「印」を削る。
別記第十一号様式、別記第十五号様式、別記第十八号様式から別記第二十号様式まで及び別記第二十二号様式から別記第二十五号様式までの様式中「㊞」を削る。
|
別記第二十六号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634025302.jpg
別記第二十八号様式から別記第三十二号様式までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634025702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634026001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634026301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634026701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634027001.jpg
別記第三十三号様式(一)中「㊞」を削る。
別記第三十三号様式(二)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634027302.jpg
page="0101"
別記第三十四号様式から別記第四十一号様式までの様式中「㊞」を削る。
|
|||
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令及び社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則の一部改正)
|
|||
第二十条 次に掲げる省令の規定中「㊞」を削る。
|
|||
一 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令(昭和二十八年厚生省令第四十号)別記様式
|
|||
二 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十三号)別記様式
|
|||
(未帰還者留守家族等援護法施行規則の一部改正)
|
|||
第二十一条 未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(フレキシブルディスクによる手続)
|
(フレキシブルディスクによる手続)
|
||
第二十一条 (略)
|
第二十一条 (略)
|
||
(削る)
|
2 前項に規定する申請者又は届出者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
|
||
2 第一条第二項に規定する様式第二号による申請者選定届の提出については、被選定人の氏名、未帰還者との続柄及び住所を記録したフレキシブルディスク並びに 届出の趣旨及びその年月日並びに被選定人及び当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族全員(以下この項において「被選定人等」と いう。)の住所及び未帰還者との続柄を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
|
3 第一条第二項に規定する様式第二号による申請者選定届の提出については、被選定人の氏名、未帰還者との続柄及び住所を記録したフレキシブルディスク並びに 届出の趣旨及びその年月日並びに被選定人及び当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族全員(以下この項において「被選定人等」と いう。)の住所及び未帰還者との続柄を記載するとともに、被選定人等が署名し、かつ、押印した書類を提出することによつて行うことができる。
|
||
3 (略)
|
4 (略)
|
||
(フレキシブルディスクの構造)
|
(フレキシブルディスクの構造)
|
||
第二十二条 前条第一項及び第二項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
第二十二条 前条第一項及び第三項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
||
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
||
第二十三条 第二十一条第一項及び第二項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
第二十三条 第二十一条第一項及び第三項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
||
第二十四条 第二十一条第一項及び第二項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
第二十四条 第二十一条第一項及び第三項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634028002.jpg
様式第二号中「㊞」を削る。
様式第三号から様式第五号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634028302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634028701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634029001.jpg
page="0106"
様式第十三号を次のように改める。
|
(あへん法施行規則の一部改正)
|
第二十二条 あへん法施行規則(昭和二十九年厚生省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
|
第一号様式から第四号様式まで及び第六号様式から第十六号様式までの様式中「㊞」を削る。
|
20201225kg00274000003shourbuns02r05634029302.jpg
page="0107"
第十六号様式の二を次のように改める。
|
第十七号様式及び第十八号様式中「㊞」を削る。
|
(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
|
第二十三条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
|
20201225kg00274000003shourbuns02r05634029702.jpg
様式第五号から様式第七号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634030002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634030301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634030701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634031001.jpg
様式第七号の三から様式第九号の二までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634031302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634031701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634032001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634032301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634032701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634033001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634033301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634033701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634034001.jpg
様式第十号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634034302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634034701.jpg
page="0123"
様式第三十六号を次のように改める。
|
(歯科技工士法施行規則の一部改正)
|
第二十四条 歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
|
20201225kg00274000003shourbuns02r05634035002.jpg
様式第一号から様式第二号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634035302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634035701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns02r05634036001.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns02r05634036302.jpg
page="0128"
(引揚者給付金等支給法施行規則の一部改正)
|
|||
第二十五条 引揚者給付金等支給法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(フレキシブルディスクによる手続)
|
(フレキシブルディスクによる手続)
|
||
第八条 (略)
|
第八条 (略)
|
||
(削る)
|
2 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
|
||
(フレキシブルディスクの構造)
|
(フレキシブルディスクの構造)
|
||
第九条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
第九条 前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
||
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
||
第十条 第八条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
第十条 第八条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
||
第十一条 第八条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
第十一条 第八条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
様式第一号、様式第二号及び様式第七号中「㊞」を削る。
|
|||
(公衆衛生修学資金貸与法施行規則の一部改正)
|
|||
第二十六条 公衆衛生修学資金貸与法施行規則(昭和三十二年厚生省令第二十六号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(貸与の申請手続)
|
(貸与の申請手続)
|
||
第一条 (略)
|
第一条 (略)
|
||
2 前項の貸与申請書には、大学の進学課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第二項に規定する大学の進学課程を修了した者と同等以上の学 力があると認められる者にあつては、これに相当する課程)以後における学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載 した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が公衆衛生修学資金(以下「修学資金」とい う。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名することをもつて保証書の添付に代えることができる。
|
2 前項の貸与申請書には、大学の進学課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第二項に規定する大学の進学課程を修了した者と同等以上の学 力があると認められる者にあつては、これに相当する課程)以後における学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載 した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が公衆衛生修学資金(以下「修学資金」とい う。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名押印することをもつて保証書の添附に代えることができる。
|
(水道法施行規則の一部改正)
第二十七条 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第二中「印」を削る。
様式第四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634037002.jpg
様式第七を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634037302.jpg
様式第八を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634037702.jpg
様式第九を次のように改める。
様式第十三から様式第二十までの様式中「印」を削る。
(臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十八条 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634038002.jpg
様式第一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634038302.jpg
様式第四から様式第九までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634038702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634039001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634039301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634039701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634040001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634040301.jpg
様式第十及び様式第十一中「㊞」を削る。
(調理師法施行規則の一部改正)
第二十九条 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634040702.jpg
page="0141"
(国民健康保険法施行規則の一部改正)
|
|||
第三十条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(届書の記載事項等)
|
(届書の記載事項等)
|
||
第十五条 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
|
第十五条 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。ただし、第二条及び第三条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、届出人の住所、個人番号及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
(移送費の支給申請)
|
(移送費の支給申請)
|
||
第二十七条の十一 (略)
|
第二十七条の十一 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
(未帰還者に関する特別措置法施行規則の一部改正)
|
|||
第三十一条 未帰還者に関する特別措置法施行規則(昭和三十四年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(フレキシブルディスクによる手続)
|
(フレキシブルディスクによる手続)
|
||
第四条 (略)
|
第四条 (略)
|
||
(削る)
|
2 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
|
||
(フレキシブルディスクの構造)
|
(フレキシブルディスクの構造)
|
||
第五条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
第五条 前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
||
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
||
第六条 第四条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
第六条 第四条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
||
第七条 第四条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
第七条 第四条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
様式第一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634041302.jpg
page="0143"
様式第二を次のように改める。
|
|||
(老齢福祉年金支給規則の一部改正)
|
|||
第三十二条 老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(申請書等の記載事項)
|
(申請書等の記載事項)
|
||
第十二条の二 第三条、第六条から第九条の二まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
|
第十二条の二 第三条、第六条から第九条の二まで及び前条の申請書又は届書には、申請者又は届出人の住所及び申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
|
||
(口頭による請求)
|
(口頭による請求)
|
||
第四十条 (略)
|
第四十条 (略)
|
||
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
|
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基いて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
|
20201225kg00274000003shourbuns03r05634041702.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634042002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634042301.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634042702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634043001.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634043302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634043701.jpg
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634044002.jpg
page="0151"
(中小企業退職金共済法施行規則の一部改正)
|
|||
第三十三条 中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(契約の申込み)
|
(契約の申込み)
|
||
第四条 (略)
|
第四条 (略)
|
||
2 前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
|
2 前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを証するためその者の押印又は署名を受け、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
|
||
一~四 (略)
|
一~四 (略)
|
||
3 (略)
|
3 (略)
|
||
(国民年金法施行規則の一部改正)
|
|||
第三十四条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(届出等の記載事項)
|
(届出等の記載事項)
|
||
第十二条 この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
|
第十二条 この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
(請求書等の記載事項)
|
(請求書等の記載事項)
|
||
第二十六条 この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
|
第二十六条 この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
||
(届出等の記載事項)
|
(届出等の記載事項)
|
||
第七十九条 第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなければならない。
|
第七十九条 第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634044702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634045001.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634045302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634045701.jpg
様式第十六号中「㊞」を削る。
様式第十九号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634046002.jpg
(じん肺法施行規則の一部改正)
第三十五条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634046302.jpg
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634046702.jpg
様式第八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634047002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634047301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634047701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634048001.jpg
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第三十六条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「㊞」を削る。
様式第三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634048302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634048701.jpg
様式第四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634049002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634049301.jpg
様式第五中「㊞」を削る。
様式第六を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634049702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634050001.jpg
様式第七中「㊞」を削る。
様式第八を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634050302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634050701.jpg
様式第九、様式第十一、様式第十二、様式第十四及び様式第十五中「㊞」を削る。
様式第十六(一)中「印」を削る。
様式第十六(二)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634051002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634051301.jpg
様式第十八を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634051702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634052001.jpg
様式第二十を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634052302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634052701.jpg
様式第二十一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634053002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634053301.jpg
様式第二十二から様式第二十五まで、様式第二十七、様式第二十七の二、様式第三十、様式第三十三、様式第三十五、様式第三十六及び様式第三十八から様式第四十までの様式中「㊞」を削る。
様式第五十三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634053702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634054001.jpg
様式第五十四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634054302.jpg
様式第五十四の三から様式第六十三までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns03r05634054702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634055001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634055301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634055701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634056001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634056301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634056701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634057001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634057301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634057701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns03r05634058001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634058301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634058701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634059001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634059301.jpg
様式第六十三の二及び様式第六十三の四中「㊞」を削る。
様式第六十三の五を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634059702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634060001.jpg
様式第六十三の七を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634060302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634060701.jpg
様式第六十三の八から様式第六十三の十一まで、様式第六十三の十五、様式第六十三の十七、様式第六十三の十八、様式第六十三の十九の二から様式第六十三の 十九の五まで、様式第六十三の十九の八から様式第六十三の十九の九まで、様式第六十三の二十及び様式第六十三の二十一中「㊞」を削る。
様式第六十三の二十二から様式第六十三の二十五までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634061002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634061301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634061701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634062001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634062301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634062701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634063001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634063301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634063701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634064001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634064301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634064701.jpg
様式第六十三の二十八を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634065002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634065301.jpg
様式第六十三の三十から様式第六十三の三十一の五までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634065702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634066001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634066301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634066701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634067001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634067301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634067701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634068001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634068301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634068701.jpg
様式第六十三の三十一の八を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634069002.jpg
様式第六十三の三十一の九を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634069302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634069701.jpg
様式第六十三の三十二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634070002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634070301.jpg
様式第六十四(一)及び様式第六十四(二)中「㊞」を削る。
様式第六十四(三)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634070702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634071001.jpg
様式第六十四(四)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634071302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634071701.jpg
様式第六十五(一)及び様式第六十五(二)中「㊞」を削る。
様式第六十五(三)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634072002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634072301.jpg
様式第六十五(四)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634072702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634073001.jpg
様式第六十六(一)及び様式第六十六(二)中「㊞」を削る。
様式第六十六(三)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634073302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634073701.jpg
様式第六十六(四)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634074002.jpg
様式第六十七(一)中「㊞」を削る。
様式第六十七(二)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634074302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634074701.jpg
様式第六十八の四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634075002.jpg
様式第六十八の五、様式第七十、様式第七十一の二及び様式第七十二から様式第七十四までの様式中「㊞」を削る。
様式第七十五を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634075302.jpg
様式第七十五の二の二から様式第七十五の五まで、様式第七十五の七、様式第七十五の九、様式第七十五の十、様式第七十五の十二、様式第七十五の十三、様式第七十五の十五及び様式第七十五の十六中「[印]」を削る。
様式第七十五の十七から様式第七十五の二十六までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns04r05634075702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634076001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634076301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634076701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634077001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634077301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634077701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634078001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634078301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634078701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634079001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns04r05634079301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634079701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634080001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634080301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634080701.jpg
様式第七十六、様式第七十八及び様式第八十三中「㊞」を削る。
様式第八十四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634081002.jpg
様式第八十六中「㊞」を削る。
様式第八十六の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634081302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634081701.jpg
様式第八十六の四から様式第八十六の七までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634082002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634082301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634082701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634083001.jpg
様式第八十七、様式第八十八、様式第九十、様式第九十一、様式第九十三から様式第九十四の二まで及び様式第九十四の四中「㊞」を削る。
様式第九十五を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634083302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634083701.jpg
様式第九十五の二及び様式第九十五の三中「印」を削る。
様式第九十七の三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634084002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634084301.jpg
様式第九十八、様式第九十八の二、様式第九十九、様式第九十九の二及び様式第百七から様式第百八までの様式中「㊞」を削る。
様式第百十二(一)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634084702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634085001.jpg
様式第百十二(二)中「㊞」を削る。
様式第百十二(三)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634085302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634085701.jpg
様式第百十三から様式第百十五までの様式中「㊞」を削る。
様式第百二十を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634086002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634086301.jpg
様式第百二十二から様式第百二十六までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634086702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634087001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634087301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634087701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634088001.jpg
(薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則の一部改正)
第三十七条 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の 薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この条において「旧薬事法施行規則」という。)の一部を次のように改正する。
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第四条の規定による様式第三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634088302.jpg
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第五条の規定による様式第四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634088702.jpg
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第十六条第二項の規定による様式第六を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634089002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634089301.jpg
旧薬事法施行規則第百五十三条において準用する旧薬事法施行規則第十八条の規定による様式第八を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634089702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634090001.jpg
旧薬事法施行規則第百五十三条により読み替えて準用する旧薬事法施行規則第六条の規定による様式第七十八を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634090302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634090701.jpg
旧薬事法施行規則第百五十七条第一項の規定による様式第八十四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634091002.jpg
旧薬事法施行規則第百五十九条の規定による様式第八十六を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634091302.jpg
(薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則の一部改正)
第三十八条 薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則(以下この条において「旧薬事法施行規則」という。)の一部を次のように改正する。
旧薬事法施行規則第百四十九条第一項の規定による様式第八十二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634091702.jpg
(薬剤師法施行規則の一部改正)
第三十九条 薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
様式第一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634092002.jpg
様式第二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634092302.jpg
様式第四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634092702.jpg
様式第五を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634093002.jpg
様式第六の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634093302.jpg
様式第六の四から様式第七までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634093702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634094001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634094301.jpg
様式第九を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634094702.jpg
page="0303"
(児童扶養手当法施行規則の一部改正)
|
|||
第四十条 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(届書等の記載事項)
|
(届書等の記載事項)
|
||
第十二条の二 第五条、第六条、第九条及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
|
第十二条の二 第五条、第六条、第九条及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名、住所及び届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出人又は申請者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。
|
||
(口頭による請求)
|
(口頭による請求)
|
||
第二十五条 (略)
|
第二十五条 (略)
|
||
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
|
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名押印しなければならない。
|
様式第二号(一)(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634095302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634095701.jpg
様式第二号(二)(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634096002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634096301.jpg
様式第二号(三)(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634096702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634097001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634097301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634097701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634098001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634098301.jpg
様式第二号(四)(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634098702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns05r05634099001.jpg
様式第二号(五)(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634099302.jpg
様式第二号(六)(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634099702.jpg
様式第三号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634100002.jpg
様式第四号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634100302.jpg
様式第五号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns05r05634100702.jpg
様式第五号の二(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634101002.jpg
様式第五号の三(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634101302.jpg
様式第五号の四(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634101702.jpg
様式第八号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634102002.jpg
様式第九号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634102302.jpg
様式第十号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634102702.jpg
page="0327"
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正)
|
|||
第四十一条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(フレキシブルディスクによる手続)
|
(フレキシブルディスクによる手続)
|
||
第五条 (略)
|
第五条 (略)
|
||
(削る)
|
2 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
|
||
(フレキシブルディスクの構造)
|
(フレキシブルディスクの構造)
|
||
第六条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
第六条 前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
||
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
||
第七条 第五条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
第七条 第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
||
第八条 第五条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
第八条 第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634103302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634103701.jpg
様式第一号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634104002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634104301.jpg
page="0332"
(戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正)
|
|||
第四十二条 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(フレキシブルディスクによる手続)
|
(フレキシブルディスクによる手続)
|
||
第十九条 (略)
|
第十九条 (略)
|
||
(削る)
|
2 前項に規定する請求者又は届出者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
|
||
2 次の表の上欄に掲げる規定により、前項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を同項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。
|
3 次の表の上欄に掲げる規定により、第一項の表の下欄に掲げる書類に添えて提出することとされている次の表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を第一項の規定により提出されるフレキシブルディスクに併せて記録することにより行うことができる。
|
||
(表略)
|
(表略)
|
||
様式第一号を次のように改める。
|
20201225kg00274000003shourbuns06r05634104702.jpg
様式第三号の一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634105002.jpg
様式第三号の二中「㊞」を削る。
様式第十一号から様式第十三号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634105302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634105701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634106001.jpg
様式第十五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634106302.jpg
様式第十六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634106702.jpg
様式第十八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634107002.jpg
page="0340"
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第四十三条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(届書等の記載事項)
|
(届書等の記載事項)
|
||
第十二条の二 第五条から第九条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
|
第十二条の二 第五条から第九条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名、住所及び届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出人又は申請者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。
|
||
(口頭による請求)
|
(口頭による請求)
|
||
第二十七条 (略)
|
第二十七条 (略)
|
||
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
|
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名押印しなければならない。
|
様式第三号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634107702.jpg
様式第四号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634108002.jpg
様式第五号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634108302.jpg
様式第八号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634108702.jpg
様式第九号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634109002.jpg
様式第十号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634109302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634109701.jpg
(激甚 災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令の一部改正)
第四十四条 激甚 災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634110002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634110301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634110701.jpg
page="0351"
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正)
|
|||
第四十五条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(フレキシブルディスクによる手続)
|
(フレキシブルディスクによる手続)
|
||
第四条 (略)
|
第四条 (略)
|
||
(削る)
|
2 前項に規定する請求者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
|
||
(フレキシブルディスクの構造)
|
(フレキシブルディスクの構造)
|
||
第五条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
第五条 前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
||
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
||
第六条 第四条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
第六条 第四条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
||
第七条 第四条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
第七条 第四条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
様式第一号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634111302.jpg
page="0353"
様式第一号の二を次のように改める。
|
(理学療法士及び作業療法士法施行規則の一部改正)
第四十六条 理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
|
20201225kg00274000003shourbuns06r05634111702.jpg
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634112002.jpg
様式第四号から様式第六号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634112302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634112701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634113001.jpg
page="0358"
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正)
|
|||
第四十七条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十一年厚生省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(フレキシブルディスクによる手続)
|
(フレキシブルディスクによる手続)
|
||
第四条 (略)
|
第四条 (略)
|
||
(削る)
|
2 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
|
||
(フレキシブルディスクの構造)
|
(フレキシブルディスクの構造)
|
||
第五条 前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
第五条 前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
|
||
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
(フレキシブルディスクへの記録方式)
|
||
第六条 第四条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
第六条 第四条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
|
||
第七条 第四条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
第七条 第四条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634113702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634114001.jpg
様式第一号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634114302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634114701.jpg
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)
第四十八条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634115002.jpg
様式第二号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634115302.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634115702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634116001.jpg
様式第五号(第一面)中「㊞」を削る。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第四十九条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634116302.jpg
page="0368"
様式第五号中「印」を削る。
|
|||
(社会保険労務士法施行規則の一部改正)
|
|||
第五十条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(開業社会保険労務士等による書類への氏名の記載等)
|
(開業社会保険労務士等による書類への記名押印等)
|
||
第十六条 他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」とい う。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条第一項第一号に規定する申請書等 (以下この条において「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の 名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
|
第十六条 他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」とい う。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条第一項第一号に規定する申請書等 (以下この条において「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の 名称を冠して記名押印しなければならない。
|
||
2 開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第二条第一項第一号 の二の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労 務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
|
2 開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第二条第一項第一号 の二の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労 務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
|
||
(事務代理等に係る書類への氏名の記載等)
|
(事務代理等に係る書類への記名押印等)
|
||
第十六条の三 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
|
第十六条の三 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の記名押印又は署名をした申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
|
様式第一号、様式第二号及び様式第三号中「印」を削る。
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634117002.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634117302.jpg
様式第五号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634117702.jpg
様式第九号中「㊞」を削る。
(職業能力開発促進法施行規則の一部改正)
第五十一条 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634118002.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634118302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634118701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634119001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634119301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns06r05634119701.jpg
様式第七号(第一面)中「印」を削る。
様式第七号(第四面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634120002.jpg
様式第十二号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634120302.jpg
様式第十二号の三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634120702.jpg
様式第十二号の四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634121002.jpg
様式第十二号の五を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634121302.jpg
様式第十二号の七を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634121702.jpg
様式第十二号の八中「印」を削る。
様式第十二号の十二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns06r05634122002.jpg
様式第十二号の十三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634122302.jpg
様式第十二号の十四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634122702.jpg
様式第十二号の十五を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634123002.jpg
(家内労働法施行規則の一部改正)
第五十二条 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634123302.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634123702.jpg
(視能訓練士法施行規則の一部改正)
第五十三条 視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634124002.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634124302.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634124702.jpg
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正)
第五十四条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634125002.jpg
page="0394"
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第五十五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(事業主の代理人)
|
(事業主の代理人)
|
||
第七十三条 (略)
|
第七十三条 (略)
|
||
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に 届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
|
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨及び当該代理人が使用すべき認印の印影を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
|
||
一~七 (略)
|
一~七 (略)
|
||
様式第一号を次のように改める。
|
|||
20201225kg00274000003shourbuns07r05634125302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634125701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634126001.jpg
様式第二号(表紙)中「㊞」を削る。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の一部改正)
第五十六条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)の一部を次のように改正する。
別記様式(甲)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634126302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634126701.jpg
別記様式(乙)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634127002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634127301.jpg
(労働安全衛生規則の一部改正)
第五十七条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634127702.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634128002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634128301.jpg
様式第四号の三から様式第四号の五までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634128702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634129001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634129301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634129701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634130001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634130301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634130701.jpg
様式第六号から様式第七号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634131002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634131301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634131701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634132001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634132301.jpg
様式第十号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634132702.jpg
様式第十九号の三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634133002.jpg
様式第二十号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634133302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634133701.jpg
様式第二十号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634134002.jpg
様式第二十号の四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634134302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634134701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634135001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634135301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634135701.jpg
様式第二十一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634136002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634136301.jpg
様式第二十一号の七から様式第二十四号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634136702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634137001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634137301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634137701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634138001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634138301.jpg
page="0434"
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
|
|||
第五十八条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(構造検査)
|
(構造検査)
|
||
第五条 (略)
|
第五条 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
|
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのボイラー明細書に様式第五号による構造検査済の印を押して申請者に交付する。
|
||
5 (略)
|
5 (略)
|
||
(溶接検査)
|
(溶接検査)
|
||
第七条 (略)
|
第七条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。
|
3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、かつ、そのボイラー溶接明細書に様式第十号による溶接検査済の印を押して申請者に交付する。
|
||
(使用検査)
|
(使用検査)
|
||
第十二条 (略)
|
第十二条 (略)
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
|
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのボイラー明細書に様式第十四号による使用検査済の印を押して申請者に交付する。
|
||
6 (略)
|
6 (略)
|
||
(構造検査)
|
(構造検査)
|
||
第五十一条 (略)
|
第五十一条 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
|
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、かつ、その第一種圧力容器明細書に様式第五号による構造検査済の印を押して申請者に交付する。
|
||
(溶接検査)
|
(溶接検査)
|
||
第五十三条 (略)
|
第五十三条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、その第一種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。
|
3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、かつ、その第一種圧力容器溶接明細書に様式第十号による溶接検査済の印を押して申請者に交付する。
|
||
(使用検査)
|
(使用検査)
|
||
第五十七条 (略)
|
第五十七条 (略)
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。
|
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、かつ、その第一種圧力容器明細書に様式第十四号による使用検査済の印を押して申請者に交付する。
|
||
(設置報告)
|
(設置報告)
|
||
第九十一条 事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及 び同項第二号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければな らない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
|
第九十一条 事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規定による小型ボイラー明細書(同規則第四条の合格の印が押されているものに限る。)並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
|
様式第一号から様式第三号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634139002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634139301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634139701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634140001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634140301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634140701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634141001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634141301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634141701.jpg
様式第五号を次のように改める。
様式第五号 削除
様式第六号から様式第八号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns07r05634142002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634142301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634142701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634143001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns07r05634143301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634143701.jpg
様式第十号を次のように改める。
様式第十号 削除
様式第十一号から様式第十三号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634144002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634144301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634144701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634145001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634145301.jpg
様式第十四号を次のように改める。
様式第十四号 削除
様式第十五号から様式第十七号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634145702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634146001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634146301.jpg
様式第十九号から様式第二十四号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634146702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634147001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634147301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634147701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634148001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634148301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634148701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634149001.jpg
様式第二十六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634149302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634149701.jpg
(クレーン等安全規則の一部改正)
第五十九条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634150002.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634150302.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634150702.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634151002.jpg
様式第七号から様式第十五号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634151302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634151701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634152001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634152301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634152701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634153001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634153301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634153701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634154001.jpg
様式第十九号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634154302.jpg
様式第二十一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634154702.jpg
様式第二十三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634155002.jpg
様式第二十五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634155302.jpg
様式第二十六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634155702.jpg
様式第二十八号から様式第三十号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634156002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634156301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634156701.jpg
(ゴンドラ安全規則の一部改正)
第六十条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634157002.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634157302.jpg
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634157702.jpg
様式第八号から様式第十号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634158002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634158301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634158701.jpg
様式第十一号中「㊞」を削る。
様式第十二号から様式第十四号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634159002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634159301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634159701.jpg
(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第六十一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第二号の二までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634160002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634160301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634160701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634161001.jpg
様式第三号の二から様式第五号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634161302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634161701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634162001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634162301.jpg
(鉛中毒予防規則の一部改正)
第六十二条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634162702.jpg
様式第一号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634163002.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634163302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634163701.jpg
(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第六十三条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634164002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns08r05634164301.jpg
(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第六十四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns08r05634164702.jpg
様式第一号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634165002.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634165302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634165701.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634166002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634166301.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634166702.jpg
様式第八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634167002.jpg
様式第十一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634167302.jpg
(高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第六十五条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634167702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634168001.jpg
(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第六十六条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634168302.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634168702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634169001.jpg
様式第二号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634169302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634169701.jpg
様式第四号から様式第六号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634170002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634170301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634170701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634171001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634171301.jpg
page="0533"
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
|
|||
第六十七条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(業務規程)
|
(業務規程)
|
||
第一条の六 (略)
|
第一条の六 (略)
|
||
2 登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
|
2 登録製造時等検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
|
||
一~四 (略)
|
一~四 (略)
|
||
五 製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の八の五及び第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印に関する事項
|
五 製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の八の五及び第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印及び製造時等検査済の印の押印に関する事項
|
||
六~九 (略)
|
六~九 (略)
|
||
3 (略)
|
3 (略)
|
||
(業務規程)
|
(業務規程)
|
||
第十五条 (略)
|
第十五条 (略)
|
||
2 登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
|
2 登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
|
||
一~四 (略)
|
一~四 (略)
|
||
五 個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての刻印又は刻印を押した銘板に関する事項
|
五 個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての合格の印の押印及び刻印又は刻印を押した銘板に関する事項
|
||
六~九 (略)
|
六~九 (略)
|
||
3 (略)
|
3 (略)
|
様式第一号から様式第一号の四までの様式中「㊞」を削る。
様式第一号の五から様式第四号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634172002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634172301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634172701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634173001.jpg
様式第四号の二中「㊞」を削る。
様式第四号の三から様式第四号の五までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634173302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634173701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634174001.jpg
様式第五号及び様式第六号中「㊞」を削る。
様式第六号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634174302.jpg
様式第六号の三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634174702.jpg
様式第七号中「㊞」を削る。
様式第七号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634175002.jpg
様式第七号の四から様式第七号の七までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634175302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634175701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634176001.jpg
様式第八号及び様式第九号中「㊞」を削る。
(機械等検定規則の一部改正)
第六十八条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634176302.jpg
page="0548"
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(明細書の交付)
|
(個別検定合格印)
|
||
第四条 個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第一条第一項第二号の明細書を個別検定申請者に交付する。
|
第四条 個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第一条第一項第二号の明細書に様式第三号による合格の印を押して個別検定申請者に交付する。
|
||
様式第一号(一)を次のように改める。
|
|||
20201225kg00274000003shourbuns09r05634176702.jpg
様式第一号(三)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634177002.jpg
様式第二号(一)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634177302.jpg
様式第二号(三)から様式第二号(五)までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634177702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634178001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634178301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634178701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634179001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634179301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634179701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634180001.jpg
様式第三号を次のように改める。
様式第三号 削除
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634180302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634180701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634181001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634181301.jpg
様式第八号から様式第十号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634181702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634182001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634182301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634182701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634183001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634183301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634183701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634184001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634184301.jpg
page="0572"
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正)
|
|||
第六十九条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(届書の記載事項)
|
(届書の記載事項)
|
||
第十二条 第七条から第十条までの届書には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載しなければならない。
|
第十二条 第七条から第十条までの届書には、届出者の氏名、住所及び届出の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。
|
||
(口頭による請求)
|
(口頭による請求)
|
||
第十七条 (略)
|
第十七条 (略)
|
||
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書又は届書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
|
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書又は届書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。
|
||
様式第一号(表面)中「㊞」を削る。
|
様式第四号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634185002.jpg
page="0574"
様式第五号(表面)中「㊞」を削る。
|
|||
(雇用保険法施行規則の一部改正)
|
|||
第七十条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(確認の請求)
|
(確認の請求)
|
||
第八条 (略)
|
第八条 (略)
|
||
2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
|
2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
|
||
一~五 (略)
|
一~五 (略)
|
||
3 (略)
|
3 (略)
|
||
4 前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
|
4 前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
|
||
5~8 (略)
|
5~8 (略)
|
||
9 前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
|
9 前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
|
||
10 (略)
|
10 (略)
|
||
(代理人)
|
(代理人)
|
||
第百四十五条 (略)
|
第百四十五条 (略)
|
||
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
|
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
|
||
一~四 (略)
|
一~四 (略)
|
||
3~5 (略)
|
3~5 (略)
|
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns09r05634185702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns09r05634186001.jpg
様式第二号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634186302.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634186702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634187001.jpg
様式第四号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634187302.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634187702.jpg
様式第六号(二)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634188002.jpg
様式第八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634188302.jpg
様式第九号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634188702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634189001.jpg
様式第十号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634189302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634189701.jpg
様式第十号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634190002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634190301.jpg
様式第十号の二の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634190702.jpg
様式第十号の四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634191002.jpg
様式第十二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634191302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634191701.jpg
様式第十四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634192002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634192301.jpg
様式第十五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634192702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634193001.jpg
様式第十六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634193302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634193701.jpg
様式第十八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634194002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634194301.jpg
様式第二十号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634194702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634195001.jpg
様式第二十二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634195302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634195701.jpg
様式第二十二号の三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634196002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634196301.jpg
様式第二十四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634196702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634197001.jpg
様式第二十五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634197302.jpg
様式第二十六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634197702.jpg
様式第二十八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634198002.jpg
様式第二十九号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634198302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634198701.jpg
様式第二十九号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634199002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634199301.jpg
様式第二十九号の二の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634199702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634200001.jpg
様式第二十九号の三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634200302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634200701.jpg
様式第三十号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634201002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634201301.jpg
様式第三十二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634201702.jpg
様式第三十二号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634202002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634202301.jpg
様式第三十二号の三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634202702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634203001.jpg
様式第三十二号の四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634203302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634203701.jpg
様式第三十三号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634204002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634204301.jpg
様式第三十三号の二の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634204702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634205001.jpg
様式第三十三号の二の四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634205302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634205701.jpg
様式第三十三号の二の五を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634206002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634206301.jpg
様式第三十三号の二の六を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634206702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns10r05634207001.jpg
様式第三十三号の二の七を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns10r05634207302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634207701.jpg
様式第三十三号の三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634208002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634208301.jpg
様式第三十三号の三の二(第二面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634208702.jpg
様式第三十三号の四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634209002.jpg
様式第三十三号の六を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634209302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634209701.jpg
様式第三十三号の七を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634210002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634210301.jpg
様式第三十三号の八(第二面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634210702.jpg
様式第三十五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634211002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634211301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634211701.jpg
様式第三十六号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634212002.jpg
様式第三十七号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634212302.jpg
様式第三十七号(第二面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634212702.jpg
(作業環境測定法施行規則の一部改正)
第七十一条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
様式第三号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634213002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634213301.jpg
様式第四号から様式第四号の三まで、様式第四号の五から様式第四号の九まで及び様式第十一号から様式第十五号の二までの様式中「㊞」を削る。
様式第十六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634213702.jpg
様式第十八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634214002.jpg
様式第二十号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634214302.jpg
様式第二十一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634214702.jpg
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第七十二条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634215002.jpg
様式第三号(第一面)中「印」を削る。
様式第五号(裏面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634215302.jpg
様式第六号(表面)中「印」を削る。
様式第八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634215702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634216001.jpg
様式第十二号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634216302.jpg
様式第十三号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634216702.jpg
様式第十三号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634217002.jpg
様式第十六号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634217302.jpg
様式第十六号(第四面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634217702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634218001.jpg
様式第十七号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634218302.jpg
様式第十八号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634218702.jpg
様式第十八号(第四面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634219002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634219301.jpg
様式第十九号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634219702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634220001.jpg
page="0679"
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第七十三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(在宅就業対価相当額を証する書面)
|
(在宅就業対価相当額を証する書面)
|
||
第三十六条の五 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、交付するものとする。
|
第三十六条の五 在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、これに当該在宅就業支援団体の代表者が記名押印又は署名し、交付するものとする。
|
||
一~十一 (略)
|
一~十一 (略)
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
(削る)
|
5 第 三項の場合において、在宅就業支援団体の代表者は、第一項の規定による発注証明書への記名押印又は署名については、同項の規定にかかわらず、電子署名(電 子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)をもつて当該記名押印又は署名に代えることができ る。
|
||
5・6 (略)
|
6・7 (略)
|
||
(粉じん障害防止規則の一部改正)
|
|||
第七十四条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。
|
様式第一号から様式第四号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634220702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634221001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634221301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634221701.jpg
page="0684"
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
|
|||||||||||
第七十五条 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||||||||||
(傍線部分は改正部分)
|
|||||||||||
改 正 後
|
改 正 前
|
||||||||||
附 則
|
附 則
|
||||||||||
(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)
|
(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)
|
||||||||||
第八条 旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第 二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八 条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三か ら第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及 び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上 欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第八条 旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第 二十一条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八 条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条、第六十条の三か ら第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及 び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上 欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
||||||||||
(略)
|
(略)
|
||||||||||
第二十六条
|
請求者、申出者、届出人又は申請者の氏名及び請求、申出、届出又は申請の年月日を記載し、押印しなければ
|
請求、申出、届出又は申請の年月日を記載しなければ
|
第二十六条
|
請求者、申請者又は届出人の氏名及び請求、申出又は届出の年月日を記載し、押印
|
請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名
|
||||||
(略)
|
(略)
|
||||||||||
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||||||||||
第七十六条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||||||||||
(傍線部分は改正部分)
|
|||||||||||
改 正 後
|
改 正 前
|
||||||||||
(調停案の受諾の勧告)
|
(調停案の受諾の勧告)
|
||||||||||
第十二条 (略)
|
第十二条 (略)
|
||||||||||
2 (略)
|
2 (略)
|
||||||||||
3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
|
3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出しなければならない。
|
||||||||||
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||||||||||
第七十七条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
|
様式第一号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634222302.jpg
様式第一号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634222702.jpg
様式第五号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634223002.jpg
様式第五号(第四面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634223302.jpg
様式第八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634223702.jpg
様式第十一号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634224002.jpg
様式第十一号(第十面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634224302.jpg
様式第十二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634224702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634225001.jpg
様式第十二号-二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634225302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634225701.jpg
様式第十三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634226002.jpg
(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
第七十八条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634226302.jpg
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正)
第七十九条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634226702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634227001.jpg
様式第二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634227302.jpg
様式第三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634227702.jpg
様式第四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634228002.jpg
様式第五を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns11r05634228302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns11r05634228701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634229001.jpg
様式第六を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634229302.jpg
(臨床工学技士法施行規則の一部改正)
第八十条 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634229702.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634230002.jpg
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634230302.jpg
(義肢装具士法施行規則の一部改正)
第八十一条 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634230702.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634231002.jpg
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634231302.jpg
(港湾労働法施行規則の一部改正)
第八十二条 港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634231702.jpg
様式第一号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634232002.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634232302.jpg
様式第六号(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634232702.jpg
様式第六号(第二面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634233002.jpg
様式第七号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634233302.jpg
様式第十号(第二面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634233702.jpg
様式第十号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634234002.jpg
様式第十一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634234302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634234701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634235001.jpg
様式第十二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634235302.jpg
様式第十三号(第二面)中「印」を削る。
様式第十三号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634235702.jpg
様式第十四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634236002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634236301.jpg
(歯科衛生士法施行規則の一部改正)
第八十三条 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第四号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634236702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634237001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634237301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634237701.jpg
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634238002.jpg
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の一部改正)
第八十四条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第五号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634238302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634238701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634239001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634239301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634239701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634240001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634240301.jpg
(柔道整復師法施行規則の一部改正)
第八十五条 柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634240702.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634241002.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634241302.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634241702.jpg
page="0744"
(国民年金基金規則の一部改正)
|
|||
第八十六条 国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(届出等の記載事項)
|
(届出等の記載事項)
|
||
第十三条 この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
|
第十三条 この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
||
(請求書等の記載事項)
|
(請求書等の記載事項)
|
||
第二十三条 この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
|
第二十三条 この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
||
(救急救命士法施行規則の一部改正)
|
|||
第八十七条 救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
|
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634242302.jpg
様式第三号から様式第五号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634242702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634243001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634243301.jpg
page="0749"
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第八十八条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(申請書等の記載事項)
|
(申請書等の記載事項)
|
||
第十八条 第十三条の三から第十六条までの規定によって提出する申請書、申出書又は請求書には、申請、申出又は請求の年月日を記載しなければならない。
|
第十八条 第十三条の三から第十六条までの規定によって提出する申請書、申出書又は請求書には、申請、申出又は請求の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
||
様式第三号中「㊞」を削る。
|
|||
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第八十九条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(届書等の記載事項)
|
(届書等の記載事項)
|
||
第四十二条 第三十四条、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二、第三十五条の三第一項、第三十七条第二項、第三十九条、第四十一条並びに第四十一条の二の届書又は申請書には、届出者又は申請者の氏名、居住地及び届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
|
第四十二条 第三十四条、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二、第三十五条の三第一項、第三十七条第二項、第三十九条、第四十一条並びに第四十一条の二の届書又は申請書には、届出者又は申請者の氏名、居住地及び届出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
|
||
(口頭による申請等)
|
(口頭による申請等)
|
||
第七十七条 (略)
|
第七十七条 (略)
|
||
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書、届書又は請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
|
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書、届書又は請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者と共に記名押印しなければならない。
|
||
様式第一号及び様式第四号から様式第九号までの様式中「㊞」を削る。
|
|||
様式第十号中「印」を削る。
|
|||
様式第十三号、様式第十五号及び様式第十六号中「㊞」を削る。
|
様式第十八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634244002.jpg
様式第十九号(一)(表面)、様式第十九号(二)(表面)、様式第二十一号(表面)、様式第二十二号(表面)及び様式第二十六号から様式第二十九号までの様式中「㊞」を削る。
様式第三十号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634244302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634244701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634245001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634245301.jpg
様式第三十二号及び様式第三十二号の二中「㊞」を削る。
(水道法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第九十条 水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則様式第一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634245702.jpg
page="0756"
(医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
|
|||
第九十一条 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(信頼性保証部門)
|
(信頼性保証部門)
|
||
第八条 信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとの担当者を指名し、その者に行わせなければならない。
|
第八条 信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとの担当者を指名し、その者に行わせなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
三 試験の信頼性を保証することができる適当な時期に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令の規定に従って行われていることを確認するとともに、当該調 査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対して講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、保存すること。
|
三 試験の信頼性を保証することができる適当な時期に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令の規定に従って行われていることを確認するとともに、当該調査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対して講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、これに署名又は記名押印の上保存すること。
|
||
四~七 (略)
|
四~七 (略)
|
||
八 第三号及び前号の確認を行った日付及びその結果が運営管理者及び試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに署名の上試験責任者に提出すること。
|
八 第三号及び前号の確認を行った日付及びその結果が運営管理者及び試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに署名又は記名押印の上試験責任者に提出すること。
|
||
九・十 (略)
|
九・十 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
(試験計画書)
|
(試験計画書)
|
||
第十五条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。
|
第十五条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。
|
||
一~九 (略)
|
一~九 (略)
|
||
十 運営管理者及び試験責任者の署名及びその日付
|
十 運営管理者及び試験責任者の署名又は記名押印及びその日付
|
||
十一 (略)
|
十一 (略)
|
||
2 試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名の上試験計画書とともに保存しなければならない。
|
2 試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名又は記名押印の上試験計画書とともに保存しなければならない。
|
||
(最終報告書)
|
(最終報告書)
|
||
第十七条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。
|
第十七条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。
|
||
一~十一 (略)
|
一~十一 (略)
|
||
十二 試験責任者の署名及びその日付
|
十二 試験責任者の署名又は記名押印及びその日付
|
||
十三 第八条第一項第八号の規定により信頼性保証部門責任者が作成し、署名した文書
|
十三 第八条第一項第八号の規定により信頼性保証部門責任者が作成し、署名又は記名押印した文書
|
||
十四 (略)
|
十四 (略)
|
||
2 試験責任者は、最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所、理由その他必要な事項を文書により記録し、これを署名の上最終報告書とともに保存しなければならない。
|
2 試験責任者は、最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所、理由その他必要な事項を文書により記録し、これを署名又は記名押印の上最終報告書とともに保存しなければならない。
|
page="0757"
(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
|
|||
第九十二条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(症例報告書)
|
(症例報告書)
|
||
第四十七条 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。
|
第四十七条 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
|
||
2 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。
|
2 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、その日付を記載して、これに押印し、又は署名しなければならない。
|
||
3 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。
|
3 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
|
||
(同意文書等への署名等)
|
(同意文書等への署名等)
|
||
第五十二条 第五十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載 した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者 となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに署名しなければ、効力を生じない。
|
第五十二条 第五十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載 した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者 となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに記名押印し、又は署名しなければ、効力を生じない。
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
(同意文書の交付)
|
(同意文書の交付)
|
||
第五十三条 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。
|
第五十三条 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が記名押印し、又は署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。
|
||
(精神保健福祉士法施行規則の一部改正)
|
|||
第九十三条 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
|
様式第一から様式第四までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634246702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634247001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634247301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634247701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634248001.jpg
(言語聴覚士法施行規則の一部改正)
第九十四条 言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第五号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns12r05634248302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634248701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634249001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634249301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns12r05634249701.jpg
page="0768"
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第九十五条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(輸入届出)
|
(輸入届出)
|
||
第二十九条 (略)
|
第二十九条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定に より当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについて は、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
|
3 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定に より当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについて は、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
|
||
一~四 (略)
|
一~四 (略)
|
||
五 検疫所の長が次項の規定により提出を指示した書類
|
五 検疫所の長が第五項の規定により提出を指示した書類
|
||
(削る)
|
4 第一項の届出書には、届出者が署名又は記名押印しなければならない。
|
||
4 検疫所の長は、第一項の届出書及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。
|
5 検疫所の長は、第一項の届出書及び第三項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。
|
||
5・6 (略)
|
6・7 (略)
|
別記様式第三を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634250302.jpg
別記様式第四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634250702.jpg
別記様式第六から別記様式第十までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634251002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634251301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634251701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634252001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634252301.jpg
別記様式第十二から別記様式第十九までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634252702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634253001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634253301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634253701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634254001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634254301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634254701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634255001.jpg
page="0784"
(介護保険法施行規則の一部改正)
|
|||
第九十六条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(要介護認定の申請等)
|
(要介護認定の申請等)
|
||
第三十五条 (略)
|
第三十五条 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地 域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に 規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。
|
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地 域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に 規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 介護医療院又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
|
||
5・6 (略)
|
5・6 (略)
|
||
(要支援認定の申請等)
|
(要支援認定の申請等)
|
||
第四十九条 (略)
|
第四十九条 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援セ ンターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と 表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援セン ターの別及び名称を記載しなければならない。
|
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援セ ンターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と 表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援セン ターの名称を冠して記名押印しなければならない。
|
||
5・6 (略)
|
5・6 (略)
|
||
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
|
|||
第九十七条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(要介護認定の申請等)
|
(要介護認定の申請等)
|
||
第三十五条 (略)
|
第三十五条 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
page="0785"
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地 域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に 規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若 しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。
|
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地 域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に 規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若 しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
|
||
5・6 (略)
|
5・6 (略)
|
||
(要支援認定の申請等)
|
(要支援認定の申請等)
|
||
第四十九条 (略)
|
第四十九条 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援セ ンターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と 表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は 地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。
|
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援セ ンターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と 表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は 地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
|
||
5・6 (略)
|
5・6 (略)
|
||
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令の一部改正)
|
|||
第九十八条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
3 第一項の規定によって提出する請求書には、請求者の氏名及び請求の年月日を記載しなければならない。
|
3 第一項の規定によって提出する請求書には、請求者の氏名及び請求の年月日を記載し、押印しなければならない。
|
||
(確定拠出年金法施行規則の一部改正)
|
|||
第九十九条 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次のように改正する。
|
|||
様式第一号から様式第六号までの様式中「印」を削る。
|
様式第七号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634256302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634256701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634257001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634257301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634257701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634258001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634258301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634258701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634259001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634259301.jpg
様式第八号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634259702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634260001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634260301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634260701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634261001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634261301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634261701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634262001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634262301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634262701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634263001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634263301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634263701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634264001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634264301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634264701.jpg
page="0812"
様式第十号から様式第十六号までの様式中「印」を削る。
|
|||
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百九十一号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(あっせん案の提示)
|
(あっせん案の提示)
|
||
第九条 (略)
|
第九条 (略)
|
||
2 紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面をあっせん委員に提出しなければならない。
|
2 紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければならない。
|
20201225kg00274000003shourbuns13r05634265002.jpg
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634265302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634265701.jpg
page="0815"
(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部改正)
第百一条 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第三号までを次のように改める。
|
20201225kg00274000003shourbuns13r05634266002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634266301.jpg
page="0817"
(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令の一部改正)
|
|||
第百二条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百七十号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(請求者等の記載事項)
|
(請求者等の記載事項)
|
||
第四条 前三条の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載しなければならない。
|
第四条 前三条の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
20201225kg00274000003shourbuns13r05634266702.jpg
(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正)
第百三条 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634267002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634267301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634267701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634268001.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634268302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634268701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634269001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634269301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634269701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634270001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634270301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634270701.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns13r05634271002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634271301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns13r05634271701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634272001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634272301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634272701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634273001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634273301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634273701.jpg
page="0839"
(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令の一部改正)
|
|||
第百四条 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令(平成十六年厚生労働省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第二項に規定する医師の診断書に記載すべき事項は、当該医師による診断を受けた者に係る次の各号に掲げる事項とする。
|
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第二項に規定する医師の診断書に記載すべき事項は、当該医師による診断を受けた者に係る次の各号に掲げる事項とし、当該医師は、これに記名押印又は署名しなければならない。
|
||
一~八 (略)
|
一~八 (略)
|
||
九 診断書を作成した医師の氏名
|
(新設)
|
||
十 (略)
|
九 (略)
|
||
(石綿障害予防規則の一部改正)
|
|||
第百五条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
|
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634274302.jpg
様式第三号から様式第四号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634274702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634275001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634275301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634275701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634276001.jpg
様式第五号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634276302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634276701.jpg
様式第五号の四を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634277002.jpg
様式第六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634277302.jpg
page="0850"
(医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
|
|||
第百六条 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(症例報告書)
|
(症例報告書)
|
||
第六十七条 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。
|
第六十七条 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
|
||
2 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。
|
2 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、その日付を記載して、これに押印し、又は署名しなければならない。
|
||
3 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。
|
3 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
|
||
(同意文書等への署名等)
|
(同意文書等への署名等)
|
||
第七十二条 第七十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載 した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者 となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに署名しなければ、効力を生じない。
|
第七十二条 第七十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載 した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者 となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに記名押印し、又は署名しなければ、効力を生じない。
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
(同意文書の交付)
|
(同意文書の交付)
|
||
第七十三条 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。
|
第七十三条 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が記名押印し、又は署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。
|
page="0851"
(医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
|
|||
第百七条 医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(信頼性保証部門)
|
(信頼性保証部門)
|
||
第八条 信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとの担当者を指名し、その者に行わせなければならない。
|
第八条 信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとの担当者を指名し、その者に行わせなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
三 試験の信頼性を保証することができる適当な時期に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令の規定に従って行われていることを確認するとともに、当該調 査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対して講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、保存すること。
|
三 試験の信頼性を保証することができる適当な時期に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令の規定に従って行われていることを確認するとともに、当該調査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対して講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、これに署名又は記名押印の上保存すること。
|
||
四~七 (略)
|
四~七 (略)
|
||
八 第三号及び前号の確認を行った日付並びにその結果が運営管理者及び試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに署名の上試験責任者に提出すること。
|
八 第三号及び前号の確認を行った日付並びにその結果が運営管理者及び試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに署名又は記名押印の上試験責任者に提出すること。
|
||
九・十 (略)
|
九・十 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
(試験計画書)
|
(試験計画書)
|
||
第十五条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。
|
第十五条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。
|
||
一~九 (略)
|
一~九 (略)
|
||
十 運営管理者及び試験責任者の署名及びその日付
|
十 運営管理者及び試験責任者の署名又は記名押印及びその日付
|
||
十一 (略)
|
十一 (略)
|
||
2 試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名の上試験計画書とともに保存しなければならない。
|
2 試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名又は記名押印の上試験計画書とともに保存しなければならない。
|
page="0852"
(最終報告書)
|
(最終報告書)
|
||
第十七条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。
|
第十七条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。
|
||
一~十一 (略)
|
一~十一 (略)
|
||
十二 試験責任者の署名及びその日付
|
十二 試験責任者の署名又は記名押印及びその日付
|
||
十三 第八条第一項第八号の規定により信頼性保証部門責任者が作成し、署名した文書
|
十三 第八条第一項第八号の規定により信頼性保証部門責任者が作成し、署名又は記名押印した文書
|
||
十四 (略)
|
十四 (略)
|
||
2 試験責任者は、最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所、理由その他必要な事項を文書により記録し、これを署名の上最終報告書とともに保存しなければならない。
|
2 試験責任者は、最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所、理由その他必要な事項を文書により記録し、これを署名又は記名押印の上最終報告書とともに保存しなければならない。
|
||
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
|
|||
第百八条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(作成において氏名等を明らかにする措置)
|
(作成において氏名等を明らかにする措置)
|
||
第七条 別表第二の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
|
第七条 別表第二の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
|
||
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改正後
|
改正前
|
||
(請求書等の記載事項)
|
(請求書等の記載事項)
|
||
第十九条 この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
|
第十九条 この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
||
(口頭による請求)
|
(口頭による請求)
|
||
第二十条 (略)
|
第二十条 (略)
|
||
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
|
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
|
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634278702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634279001.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634279302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634279701.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634280002.jpg
(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部改正)
第百十条 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第三号までを次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634280302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634280701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634281001.jpg
page="0861"
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百十一条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(提出書類の記載事項)
|
(提出書類の記載事項)
|
||
第二条 前条第一項及び第二項の書類には、提出の年月日を記載しなければならない。
|
第二条 前条第一項及び第二項の書類には、提出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
||
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百十二条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(移送費の支給の申請)
|
(移送費の支給の申請)
|
||
第六十条 (略)
|
第六十条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4 (略)
|
4 (略)
|
||
(特定疾病認定の申請等)
|
(特定疾病認定の申請等)
|
||
第六十二条 (略)
|
第六十二条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
|
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
|
||
4~9 (略)
|
4~9 (略)
|
||
(口頭による申請等)
|
(口頭による申請等)
|
||
第七十六条 (略)
|
第七十六条 (略)
|
||
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、氏名を記載しなければならない。
|
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
|
||
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百十三条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
|
様式第二号を次のように改める。
(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第百十四条 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十年厚生労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634281702.jpg
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634282002.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634282302.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634282702.jpg
page="0866"
(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百十五条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(認定)
|
(認定)
|
||
第二条 退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
|
第二条 退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
|
||
一~九 (略)
|
一~九 (略)
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
(届出)
|
(届出)
|
||
第六条 (略)
|
第六条 (略)
|
||
2 認定退所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
|
2 認定退所者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
|
||
一~四 (略)
|
一~四 (略)
|
||
3~6 (略)
|
3~6 (略)
|
||
(認定)
|
(認定)
|
||
第九条 特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。
|
第九条 特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。
|
||
一~八 (略)
|
一~八 (略)
|
||
2~5 (略)
|
2~5 (略)
|
||
(届出)
|
(届出)
|
||
第十四条 (略)
|
第十四条 (略)
|
||
2 認定特定配偶者等は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
|
2 認定特定配偶者等は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
3~6 (略)
|
3~6 (略)
|
page="0867"
(認定)
|
(認定)
|
||
第十八条 非入所者は、非入所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
|
第十八条 非入所者は、非入所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
|
||
一~八 (略)
|
一~八 (略)
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
(届出)
|
(届出)
|
||
第二十二条 (略)
|
第二十二条 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
||
3 認定非入所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
|
3 認定非入所者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した現況届を、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
|
||
一~四 (略)
|
一~四 (略)
|
||
4~6 (略)
|
4~6 (略)
|
||
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百十六条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(提出書類の記載事項)
|
(提出書類の記載事項)
|
||
第二十八条 第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第一項並びに前条第一項及び第二項の請求書には、提出の年月日を記載しなければならない。
|
第二十八条 第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに前条第一項及び第二項の請求書には、提出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
様式第二号を次のように改める。
(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第百十七条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(表面)及び様式第二号(表面)中「印」を削る。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634283702.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634284002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634284301.jpg
page="0871"
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部改正)
|
|||
第百十八条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求)
|
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求)
|
||
第五条 法第三条の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」という。)及び法第七条の訴訟手当金(以下「訴訟手当金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出しなければならない。
|
第五条 法第三条の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」という。)及び法第七条の訴訟手当金(以下「訴訟手当金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出しなければならない。
|
||
一~八 (略)
|
一~八 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
(追加給付金の請求)
|
(追加給付金の請求)
|
||
第十条 法第九条の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条並びに附則第二条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
第十条 法第九条の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条並びに附則第二条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
||
一~八 (略)
|
一~八 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
(定期検査費及び定期検査手当の請求)
|
(定期検査費及び定期検査手当の請求)
|
||
第十三条 法第十二条第一項の定期検査費(以下「定期検査費」という。)又は法第十五条第一項の定期検査手当(以下「定期検査手当」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第四項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
第十三条 法第十二条第一項の定期検査費(以下「定期検査費」という。)又は法第十五条第一項の定期検査手当(以下「定期検査手当」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第四項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
||
一~七 (略)
|
一~七 (略)
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
(母子感染防止医療費の請求)
|
(母子感染防止医療費の請求)
|
||
第十五条 法第十三条第一項の母子感染防止医療費(以下「母子感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
第十五条 法第十三条第一項の母子感染防止医療費(以下「母子感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
||
一~七 (略)
|
一~七 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
(世帯内感染防止医療費の請求)
|
(世帯内感染防止医療費の請求)
|
||
第十七条 法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費(以下「世帯内感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
第十七条 法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費(以下「世帯内感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
||
一~七 (略)
|
一~七 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
(受給者証の交付の請求)
|
(受給者証の交付の請求)
|
||
第二十一条 受給者証の交付を請求しようとする特定無症候性持続感染者(第一号及び第二号において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
第二十一条 受給者証の交付を請求しようとする特定無症候性持続感染者(第一号及び第二号において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
|
||
一~五 (略)
|
一~五 (略)
|
||
2 (略)
|
2 (略)
|
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634285002.jpg
様式第二号(二ページ)中「印」を削る。
(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部改正)
第百十九条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634285302.jpg
様式第三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634285702.jpg
page="0875"
(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令の一部改正)
|
|||
第百二十条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第百八号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(申出書の記載事項)
|
(申出書の記載事項)
|
||
第四条 第一条及び前条の規定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載しなければならない。
|
第四条 第一条及び前条の規定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
20201225kg00274000003shourbuns14r05634286002.jpg
(厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)
第百二十一条 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634286302.jpg
第四号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634286702.jpg
第五号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634287002.jpg
page="0879"
(再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
|
|||
第百二十二条 再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十八号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(信頼性保証部門)
|
(信頼性保証部門)
|
||
第八条 信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとの担当者を指名し、その者に行わせなければならない。
|
第八条 信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとの担当者を指名し、その者に行わせなければならない。
|
||
一・二 (略)
|
一・二 (略)
|
||
三 試験の信頼性を保証することができる適当な時期に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令の規定に従って行われていることを確認するとともに、当該調 査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対して講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、保存すること。
|
三 試験の信頼性を保証することができる適当な時期に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令の規定に従って行われていることを確認するとともに、当該調査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対して講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、これに署名又は記名押印の上保存すること。
|
||
四~七 (略)
|
四~七 (略)
|
||
八 第三号及び前号の確認を行った日付並びにその結果が運営管理者及び試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに署名の上試験責任者に提出すること。
|
八 第三号及び前号の確認を行った日付並びにその結果が運営管理者及び試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに署名又は記名押印の上試験責任者に提出すること。
|
||
九・十 (略)
|
九・十 (略)
|
||
2・3 (略)
|
2・3 (略)
|
||
(試験計画書)
|
(試験計画書)
|
||
第十五条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。
|
第十五条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。
|
||
一~九 (略)
|
一~九 (略)
|
||
十 運営管理者及び試験責任者の署名及びその日付
|
十 運営管理者及び試験責任者の署名又は記名押印及びその日付
|
||
十一 (略)
|
十一 (略)
|
||
2 試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名の上試験計画書とともに保存しなければならない。
|
2 試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名又は記名押印の上試験計画書とともに保存しなければならない。
|
||
(最終報告書)
|
(最終報告書)
|
||
第十七条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。
|
第十七条 試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。
|
||
一~十一 (略)
|
一~十一 (略)
|
||
十二 試験責任者の署名及びその日付
|
十二 試験責任者の署名又は記名押印及びその日付
|
||
十三 第八条第一項第八号の規定により信頼性保証部門責任者が作成し、署名した文書
|
十三 第八条第一項第八号の規定により信頼性保証部門責任者が作成し、署名又は記名押印した文書
|
||
十四 (略)
|
十四 (略)
|
||
2 試験責任者は、最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所、理由その他必要な事項を文書により記録し、これを署名の上最終報告書とともに保存しなければならない。
|
2 試験責任者は、最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所、理由その他必要な事項を文書により記録し、これを署名又は記名押印の上最終報告書とともに保存しなければならない。
|
page="0880"
(再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
|
|||
第百二十三条 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(症例報告書)
|
(症例報告書)
|
||
第六十七条 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。
|
第六十七条 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
|
||
2 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。
|
2 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、その日付を記載して、これに押印し、又は署名しなければならない。
|
||
3 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。
|
3 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなければならない。
|
||
(同意文書等への署名等)
|
(同意文書等への署名等)
|
||
第七十二条 第七十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載 した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者 となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに署名しなければ、効力を生じない。
|
第七十二条 第七十条第一項又は第二項に規定する同意は、被験者となるべき者が説明文書の内容を十分に理解した上で、当該内容の治験に参加することに同意する旨を記載 した文書(以下「同意文書」という。)に、説明を行った治験責任医師等及び被験者となるべき者(第三項に規定する立会人が立ち会う場合にあっては、被験者 となるべき者及び立会人。次条において同じ。)が日付を記載して、これに記名押印し、又は署名しなければ、効力を生じない。
|
||
2~4 (略)
|
2~4 (略)
|
||
(同意文書の交付)
|
(同意文書の交付)
|
||
第七十三条 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。
|
第七十三条 治験責任医師等は、治験責任医師等及び被験者となるべき者が記名押印し、又は署名した同意文書の写しを被験者(代諾者の同意を得た場合にあっては、当該者。次条において同じ。)に交付しなければならない。
|
||
(再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百二十四条 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)の一部を次のように改正する。
|
|||
様式第一(第一面)、様式第一の二(第一面)、様式第二から様式第四まで、様式第五(第一面)、様式第七から様式第十二(第一面)まで、様式第十三、様式第十四(表面)及び様式第十六中「印」を削る。
|
様式第十七を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634288002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634288301.jpg
様式第十八を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634288702.jpg
様式第十九(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634289002.jpg
様式第二十(表面)中「印」を削る。
様式第二十二(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634289302.jpg
様式第二十四(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634289702.jpg
様式第二十五(第一面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634290002.jpg
様式第二十六(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634290302.jpg
様式第二十七(表面)及び様式第二十八中「印」を削る。
様式第二十九を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634290702.jpg
page="0890"
(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百二十五条 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(厚生労働省令で定める診断書)
|
(厚生労働省令で定める診断書)
|
||
第十四条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
|
第十四条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次に掲げる事項を記載し、当該診断書を作成した医師が記名押印又は署名した書面とする。
|
||
一~三 (略)
|
一~三 (略)
|
||
四 診断書を作成した医師の氏名
|
(新設)
|
||
五 (略)
|
四 (略)
|
||
(生活困窮者自立支援法施行規則の一部改正)
|
|||
第百二十六条 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。
|
様式第一号(表面)を次のように改める。
様式第二号中「㊞」を削る。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634291302.jpg
(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第百二十七条 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第一面から第三面まで)中「印」を削る。
様式第一号(第四面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634291702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634292001.jpg
様式第二号(第一面及び第二面)中「印」を削る。
様式第二号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634292302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns14r05634292701.jpg
(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部改正)
第百二十八条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns14r05634293002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634293301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634293701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634294001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634294301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634294701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634295001.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634295302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634295701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634296001.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634296301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634296701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634297001.jpg
(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第百二十九条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第一面)中「印」を削る。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634297302.jpg
様式第一号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634297702.jpg
様式第二号(第一面)中「印」を削る。
様式第二号(第四面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634298002.jpg
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634298302.jpg
様式第五号(第一面)中「印」を削る。
様式第五号(第三面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634298702.jpg
様式第六号(表面)中「印」を削る。
様式第六号(裏面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634299002.jpg
page="0915"
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百三十条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(請求書等の記載事項)
|
(請求書等の記載事項)
|
||
第六十二条 第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載しなければならない。
|
第六十二条 第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
|
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634299702.jpg
様式第二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634300002.jpg
様式第五号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634300302.jpg
page="0919"
(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百三十一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(一時金の請求)
|
(一時金の請求)
|
||
第一条 (略)
|
第一条 (略)
|
||
2 法第七条第一項の請求書には、請求をしようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。
|
2 法第七条第一項の請求書には、請求をしようとする者が署名又は記名押印をするとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。
|
||
一~五 (略)
|
一~五 (略)
|
||
(支払未済の一時金の申出)
|
(支払未済の一時金の申出)
|
||
第二条 (略)
|
第二条 (略)
|
||
2 前項の申出書には、申出をしようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。
|
2 前項の申出書には、申出をしようとする者が署名又は記名押印をするとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。
|
||
一~五 (略)
|
一~五 (略)
|
||
(請求書作成の特例)
|
(請求書作成の特例)
|
||
第七条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第七条第一項の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求をしようとする者の口頭による陳 述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上 で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。
|
第七条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第七条第一項の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求をしようとする者の口頭による陳 述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上 で、当該請求をしようとする者とともに署名又は記名押印をするものとする。
|
||
(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令の一部改正)
|
|||
第百三十二条 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令(令和元年厚生労働省令第五号)の一部を次のように改正する。
|
|||
次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
北海道知事は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号。以下「政令」という。)附則第二条の規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式の受領書と引換えに返還するものとする。この場合において、北海道知事は、同条の規定による共有財産の返還に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、同条に規定する共有者に関する情報の提供を求めることができる。
|
北海道知事は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号。以下「政令」という。)附則第二条の規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式の受領書と引換えに返還するものとする。
|
別記様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634301002.jpg
page="0921"
(ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部改正)
|
|||
第百三十三条 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第七十三号)の一部を次の表のように改正する。
|
|||
(傍線部分は改正部分)
|
|||
改 正 後
|
改 正 前
|
||
(補償金の請求)
|
(補償金の請求)
|
||
第四条 (略)
|
第四条 (略)
|
||
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
|
2 前項の請求書には、請求をしようとする者が署名又は記名押印をするとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
|
||
一~十 (略)
|
一~十 (略)
|
||
(支払未済の補償金の申出)
|
(支払未済の補償金の申出)
|
||
第五条 (略)
|
第五条 (略)
|
||
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
|
2 前項の申出書には、申出をしようとする者が署名又は記名押印をするとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
|
||
一~五 (略)
|
一~五 (略)
|
||
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第三条 栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第五十号)の一部を次のように改正する。
|
第一条のうち栄養士法施行規則第一号様式から第九号様式までの様式の改正規定中第一号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634301702.jpg
第一条のうち栄養士法施行規則第一号様式から第九号様式までの様式の改正規定中第四号様式から第七号様式までの様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634302002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634302301.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634302701.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634303001.jpg
第一条のうち栄養士法施行規則第一号様式から第九号様式までの様式の改正規定中第九号様式を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634303302.jpg
第二条のうち調理師法施行規則様式第一から様式第二の二までの様式の改正規定中様式第一を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634303702.jpg
(作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第四条 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八号)の一部を次のように改正する。
様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第三号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634304002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634304301.jpg
様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第十二号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634304702.jpg
様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第十三号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634305002.jpg
様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第十五号の二を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634305302.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634305701.jpg
様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第十六号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634306002.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634306302.jpg
様式第一号、様式第三号、様式第三号の二、様式第八号、様式第十号、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号の二、様式第十六号、様式第十七号及び様式第二十号の改正規定中様式第二十号を次のように改める。
(電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の一部改正)
第五条 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八十二号)の一部を次のように改正する。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634306702.jpg
様式第二号(表面)の改正規定を次のように改める。
様式第二号(表面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634307002.jpg
(特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第六条 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中特定化学物質障害予防規則様式第三号(裏面)の改正規定を次のように改める。
様式第三号(裏面)を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634307302.jpg
(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第七条 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中石綿障害予防規則様式第一号を第一号の二とし、附則の次に一様式を加える改正規定を次のように改める。
様式第一号を様式第一号の二とし、附則の次に次の一様式を加える。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634307702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634308001.jpg
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十号)の一部を次のように改正する。
様式第一号の改正規定を次のように改める。
様式第一号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634308302.jpg
(児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第九条 児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十四号)の一部を次のように改正する。
様式第四号の改正規定を次のように改める。
様式第四号を次のように改める。
20201225kg00274000003shourbuns15r05634308702.jpg
20201225kg00274000003shourbuns15r05634309001.jpg