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介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)
事務連絡

介護サービス事業所によるサービス継続について(その2) (事務連絡)

発出日:令和3年1月7日
更新日:令和3年1月7日
事 務 連 絡
令和3年1月7日
 
 
各 
都道府県
指定都市
中核市
 民生主管部(局) 御中
 
 
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
 
 
介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)
 
新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大なご尽力をいただいておりますことを感謝申し上げます。
1月7日に緊急事態宣言が発出されたところですが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年1月7日変更))において、「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続を要請するものとされており、引き続き、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
そこで、介護サービスの継続等について、以下の点に十分留意した対応が取られるよう、管内市町村、事業所へ周知をお願いいたします。
 
 
 
1 感染防止策の徹底
サービスの提供にあたっては、「社会福祉施設等における感染拡大防止の為の留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において示された取扱いを徹底の上、対応を行うこと。また、介護サービス事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等をまとめたものをHPに掲載しているので、参考にされたい。
なお、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するためのかかり増し経費に対する支援については、令和2年度2次補正予算における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の活用が可能である。
 
2 柔軟なサービス提供について
サービス提供にあたっては、事務連絡でお示ししてきた人員基準や介護報酬等の特例を活用した柔軟なサービス提供についても検討すること。(※1)
その際、サービス別の特例について一覧化したものをHPに掲載しているので、参考にされたい。
また、通所介護等においては、居宅で生活している利用者に対して、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合等に、相応の介護報酬の算定が可能である。なお、自主的に休業している場合や、①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による居宅への訪問によるサービス提供の両方を適宜組み合わせて実施する場合においても、同様の取扱いが可能である。さらに、一定の条件で、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、相応の介護報酬の算定が可能である。(※2)
 
※1 一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも報酬を減額しないことや、感染防止のためにサービスの短時間の実施となった場合も従来通りの報酬算定を可能とすること等柔軟な取扱いについて、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)等においてお示ししている。
 
※2 通所介護事業所が、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えない。
また、これらの変更を行った場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。
なお、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。
 
3 休業する場合の留意点
都道府県等から、公衆衛生対策の観点に基づく休業要請を受けた場合または、感染拡大防止の観点から、自主的に休業やサービスの縮小を行う事業所は、以下の点に留意すること。
なお、現に休業等している事業所においては、前記の「1 感染防止策の徹底」や「2 柔軟なサービス提供について」を踏まえ、サービスの再開等についても検討されたい。
 
①利用者への丁寧な説明
居宅介護支援事業所と連携し、事前に利用者に対し休業等の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。
 
② 代替サービスの確保
利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、自主的に休業やサービスを縮小している事業所からの訪問サービスや、他の事業所による介護サービスの適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。
 
4 事業所の事業継続
休業や事業縮小等を行う場合、事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、以下の事業等の活用が可能であること。
 
ⅰ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の活用について
利用者や職員等に感染者が発生した事業所のサービス継続に必要な費用として、消毒・清掃費用、衛生用品の購入費用や介護職員の確保に要する費用等について、令和2年度1次補正予算において補助を行うこととしており、職員に対する各種手当等の支給を含めて、柔軟に対応が可能である。加えて、休業した事業所等と連携して対応した事業所等に対する支援も行うこととしている。
 
ⅱ 通所介護事業所等に対する訪問の実施に当たってのノウハウの提供
通所介護事業所等が居宅への訪問によるサービスを開始するに当たって、訪問に関するノウハウの習得を必要とする場合には、訪問介護事業所等が、その職員による同行訪問等により通所介護事業所等に対し支援を行うことも考えられる。
その際、上述の令和2年度1次補正予算における新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業において、同行指導への謝金について補助を行っているほか、都道府県においては、地域医療介護総合確保基金(介護人材確保分)の「23.地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業」の活用が可能である。
また、市町村においては、在宅医療・介護連携推進事業の「医療・介護関係者の研修」に該当するものとして、地域支援事業が特例的に活用可能である。
 
ⅲ 緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保
介護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、当該事業所・施設等のみでの対応が困難になることも想定されることから、都道府県において、平時から介護保健施設等の関係団体等と連携・調整を行った上で、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費の補助を行っている。(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分))
 
ⅳ 感染症対策として必要となる衛生用品等の供給について
介護サービス事業所等における感染症対策として必要となる衛生用品等については、感染が発生した介護施設等に対して、マスク、ガウン、フェイスシールド等の防護具等を速やかに供給できるよう、国で購入し、都道府県等で備蓄を行っているほか、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(令和2年度2次補正予算)等により、都道府県や介護施設等が事業を行う上で必要な衛生用品等を購入する場合の費用補助を行っている。
 
ⅴ 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における 融資制度の活用
福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所等に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。
 
ⅵ 雇用調整助成金の活用
経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために休業や教育訓練等を実施し、労働者に休業手当等を支払った場合に支援を行う雇用調整助成金について、今般の新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響を踏まえ、特例措置を講じている。
 
(参考)
【1 感染防止策の徹底】
・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針)(令和2年3月28日(令和3年1月7日変更))(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
 
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
 
・「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
 
・介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめ」
 
・「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)(令和2年度第2次補正予算)について」
 
【2 柔軟なサービス提供について】
・「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ」
 
【4-ⅰ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の活用について】
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和2年度1次補正予算)について」
 
【4-ⅱ 通所事業所等に対する訪問の実施に当たってのノウハウの提供】
・「訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について」
(令和2年6月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
 
【4-ⅴ 福祉医療機構における融資制度の活用】
・「独立行政法人福祉医療機構ホームページ」
・「~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ~」
(別添1)
・「~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療関係施設等の皆さまへ~」
(別添2)
 
【4-ⅵ 雇用調整助成金の活用】
・「雇用調整助成金」
 

 
(別添1)~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ~
 

 
(別添2)~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療関係施設等の皆さまへ~
 
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