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介護保険条例参考例について
事務連絡

介護保険条例参考例について (事務連絡)

発出日:令和3年1月12日
更新日:令和3年1月12日
事 務 連 絡
令和3年1月12日
 
 
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
 
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
 
 
介護保険条例参考例について
 
 
介護保険制度の運営につきましては、平素よりご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)」において、平成30年度税制改正及び令和2年度税制改正により介護保険料や保険給付の負担水準等に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)等の規定の見直しを行ったところです。
この改正を踏まえた各市町村における介護保険条例の改定に当たっての参考に供するため、別添のとおり介護保険条例参考例を改正しましたので、管内保険者への周知方よろしくお願いします。
 
 

 
○何市(区、町、村)介護保険条例(参考例)
(傍線の部分は改正部分)
改 正 後
現  行
(保険料率)
第十五条 令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一~九 (略)
2~7 (略)
 
(保険料率)
第十五条 令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一~九 (略)
2~7 (略)
 
 
※ 令第三十九条第一項第九号を更に区分しない場合
一~十 (略)
2~8 (略)
 
 
 
※ 令第三十九条第一項第九号を更に区分しない場合
一~十 (略)
2~8 (略)
 
 
 
※ 令第三十九条第一項第九号を更に区分する場合
一~五 (略)
六 次のいずれかに該当する者 何円
イ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が何万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ (略)
七~十二 (略)
2~4 (略)
 
 
 
※ 令第三十九条第一項第九号を更に区分する場合
一~五 (略)
六 次のいずれかに該当する者 何円
イ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が何万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 
 
ロ (略)
七~十二 (略)
2~4 (略)
 
 
(普通徴収の特例)
第十八条 保険料の額の算定の基礎に用いる市(区、町、村)民税の課税非課税の別又は合計所得金額(注四の二)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第一号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市(区、町、村)長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市(区、町、村)長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
(普通徴収の特例)
第十八条 保険料の額の算定の基礎に用いる市(区、町、村)民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第一号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市(区、町、村)長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市(区、町、村)長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 (略)
 
附 則
 
2 (略)
 
附 則
 
 
 令第三十九条第一項第九号を更に区分する場合
(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第十条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第十五条第一項(第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ及び第 号 に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。
 
 
(新設)
附 則(令和○年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の何市(区、町、村)介護保険条例第十五条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(新設)
 
 

 
改正後介護保険条例参考例
○何市(区、町、村)介護保険条例(参考例)
*を付した条項は、全ての市町村において定める必要がないもの。
 
目次
第一章 この市(区、町、村)が行う介護保険(第一条)
第二章 介護認定審査会(第二条・第三条)
第三章 保険給付(第四条―第十二条)
第四章 保健福祉事業(第十三条・第十四条)
第五章 保険料(第十五条―第二十五条)
第六章 罰則(第二十六条―第三十条)
附則
 
第一章 この市(区、町、村)が行う介護保険
(この市(区、町、村)が行う介護保険)
第一条 この市(区、町、村)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
 
第二章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第二条 何市(区、町、村)介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、何人とする。
 
(介護認定審査会の委員の任期)
第二条の二 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)(注一)第六条第一項の規定に基づき条例で定める期間は、何(二年を超え、三年以下の期間)とする。
 
(規則への委任)
第三条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
 
第三章 保険給付
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度基準額)
第四条 居宅サービス等区分に係る居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額にかかわらず、居宅要介護被保険者が受ける居宅サービス等区分に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを利用することができる額とする。
一 要介護一 何単位
二 要介護二 何単位
三 要介護三 何単位
四 要介護四 何単位
五 要介護五 何単位
 
(居宅介護サービス費等に係る種類支給限度基準額)
第五条 何々(注一の二)に係る法第四十三条第四項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅要介護被保険者が受ける何々又はこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が何々又はこれに相当するサービスを利用することができる額とする。
一 要介護一 何単位
二 要介護二 何単位
三 要介護三 何単位
四 要介護四 何単位
五 要介護五 何単位
 
(居宅介護福祉用具購入費に係る支給限度基準額)
第六条 法第四十四条第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項の規定により厚生労働大臣が定める額にかかわらず、何円とする。
 
(居宅介護住宅改修費に係る支給限度基準額)
第七条 法第四十五条第五項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、同項の規定により厚生労働大臣が定める額にかかわらず、何円とする。
 
(介護予防サービス費等に係る区分支給限度基準額)
第八条 介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、法第五十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額にかかわらず、居宅要支援被保険者が受ける介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを利用することができる額とする。
一 要支援一 何単位
二 要支援二 何単位
 
(介護予防サービス費等に係る種類支給限度基準額)
第九条 何々(注二)に係る法第五十五条第四項の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は、居宅要支援被保険者が受ける何々又はこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要支援被保険者が何々又はこれに相当するサービスを利用することができる額とする。
一 要支援一 何単位
二 要支援二 何単位
 
(介護予防福祉用具購入費に係る支給限度基準額)
第十条 法第五十六条第四項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項の規定により厚生労働大臣が定める額にかかわらず、何円とする。
 
(介護予防住宅改修費に係る支給限度基準額)
第十一条 法第五十七条第四項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、同項の規定により厚生労働大臣が定める額にかかわらず、何円とする。
 
(市町村特別給付)
第十二条 この市(区、町、村)は、次の各号に掲げる種類の市町村特別給付を行う。
一 何々費の支給
(二)
2 前項各号に規定する市町村特別給付費の支給は、次に掲げるところによるものとする。
一 何々費の支給については、何々とする。
(二)
 
第四章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第十三条 この市(区、町、村)は、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために次に掲げる事業を行う。
一 何々
(二)
2 この市(区、町、村)は、被保険者が要介護状態等となることを予防するために次に掲げる事業を行う。
一 何々
(二)
3 この市(区、町、村)は、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために次に掲げる事業を行う。
一 何々
(二)
4 この市(区、町、村)は、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の次に掲げる事業を行う。
一 何々
(二)
 
第十四条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
 
第五章 保険料
(保険料率)
第十五条 令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 何円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 何円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 何円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 何円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 何円
六 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 何円
七 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 何円
八 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 何円
九 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 何円
 令和何年度から令和何年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、令第三十八条第六項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第百四十三条の規定にかかわらず、何万円とする。
 令和何年度から令和何年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、令第三十八条第七項の規定に基づく規則第百四十三条の二の規定にかかわらず、何万円とする。
 令和何年度から令和何年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、令第三十八条第八項の規定に基づく規則第百四十三条の三の規定にかかわらず、何万円とする。
5 第一項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、何円とする。
6 前項の規定は、第一号第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「何円」とあるのは、「何円」と読み替えるものとする。
7 第五項の規定は、第一号第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第五項中「何円」とあるのは、「何円」と読み替えるものとする。
 
 
※ 令第三十九条第一項第九号を更に区分しない場合
一 令第三十九条第一項第一号に掲げる者 何円
二 令第三十九条第一項第二号に掲げる者 何円
三 令第三十九条第一項第三号に掲げる者 何円
四 令第三十九条第一項第四号に掲げる者 何円
五 令第三十九条第一項第五号に掲げる者 何円
六 令第三十九条第一項第六号に掲げる者 何円
七 令第三十九条第一項第七号に掲げる者 何円
八 令第三十九条第一項第八号に掲げる者 何円
九 令第三十九条第一項第九号に掲げる者 何円
十 令第三十九条第一項第十号に掲げる者 何円
2 令和何年度から令和何年度までの令第三十九条第一項第六号イの市町村の定める額は、何万円とする。
3 令和何年度から令和何年度までの令第三十九条第一項第七号イの市町村の定める額は、何万円とする。
4 令和何年度から令和何年度までの令第三十九条第一項第八号イの市町村の定める額は、何万円とする。
5 令和何年度から令和何年度までの令第三十九条第一項第九号イの市町村の定める額は、何万円とする。
6 第一項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、何円とする。
7 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「何円」とあるのは、「何円」と読み替えるものとする。
8 第六項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第六項中「何円」とあるのは、「何円」と読み替えるものとする。
 
 
 
※ 令第三十九条第一項第九号を更に区分する場合
一 令第三十九条第一項第一号に掲げる者 何円
二 令第三十九条第一項第二号に掲げる者 何円
三 令第三十九条第一項第三号に掲げる者 何円
四 令第三十九条第一項第四号に掲げる者 何円
五 令第三十九条第一項第五号に掲げる者 何円
六 次のいずれかに該当する者 何円
イ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が何万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ、第九号ロ又は第十号ロに該当する者を除く。)
七 次のいずれかに該当する者 何円
イ 合計所得金額が何万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第九号ロ又は第十号ロに該当する者を除く。)
八 次のいずれかに該当する者 何円
イ 合計所得金額が何万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十号ロに該当する者を除く。)
九 次のいずれかに該当する者 何円
イ 合計所得金額が何万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
十 次のいずれかに該当する者 何円
イ 合計所得金額が何万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
十一
十二 前各号のいずれにも該当しない者 何円
2 前項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、何円とする。
3 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「何円」とあるのは、「何円」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和何年度から令和何年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第二項中「何円」とあるのは、「何円」と読み替えるものとする。
 
 
(普通徴収に係る納期)
第十六条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第一期 四月一日から同月三十日まで
第二期 七月一日から同月三十一日まで
第三期 十月一日から同月三十一日まで
第四期 一月一日から同月三十一日まで
(第   条 保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。)
2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、市(区、町、村)長が別に定めることができる。この場合において、市(区、町、村)長は、当該第一号被保険者(及び連帯納付義務者(法第百三十二条第二項及び第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第二十条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。(注三)
3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期(注四)に係る分割金額に合算するものとする。
 
(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第十七条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
 
 
3 保険料の賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十九条第一項第一号から第九号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
 
 
4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に何円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
 
(普通徴収の特例)
第十八条 保険料の額の算定の基礎に用いる市(区、町、村)民税の課税非課税の別又は合計所得金額(注四の二)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第一号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市(区、町、村)長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市(区、町、村)長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第一号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
 
(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)
第十九条 前条第一項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定による納入の通知の交付を受けた日から三十日以内に市(区、町、村)長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申し出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市(区、町、村)長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第一項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならい。
 
(保険料の額の通知)
第二十条 保険料の額が定まったときは、市(区、町、村)長は、速やかに、これを第一号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
 
(保険料の督促手数料)
第二十一条 保険料の督促手数料は、督促状一通につき何円とする。
 
(延滞金)
第二十二条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年何パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りではない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
 
(保険料の徴収猶予)
第二十三条 市(区、町、村)長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六か月(何か月)以内の期間を限って徴収猶予することができる。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市(区、町、村)長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
二 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 徴収猶予を必要とする理由
 
(保険料の減免)
第二十四条 市(区、町、村)長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市(区、町、村)長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
二 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 減免を必要とする理由
3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市(区、町、村)長に申告しなければならない。
 
(保険料に関する申告)
第二十五条 第一号被保険者は、毎年度何月何日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から何日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市(区、町、村)長が必要と認める事項を記載した申告書を市(区、町、村)長に提出しなければならない。
 
第六章 罰則
第二十六条 この市(区、町、村)は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
 
第二十七条 この市(区、町、村)は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。
 
第二十八条 この市(区、町、村)は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
 
第二十九条 この市(区、町、村)は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
 
第三十条 前四条の過料の額は、情状により、市(区、町、村)長が定める。
2 前四条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。
 
附 則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(ただし、第   条の規定は、公布日から施行する。)
 
第二条~第九条 (略)
 
※ 令第三十九条第一項第九号を更に区分する場合
(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第十条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第十五条第一項(第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ及び第 号 に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。
 
 
附 則(平成十八年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。(ただし、第 条の規定は、公布日から施行する。)
 
第二条・第三条 (略)
 
附 則(平成二十一年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
第二条 (略)
 
附 則(平成二十七年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。(ただし、第   条の規定は、公布日から施行する。)
 
(経過措置)
第二条 改正後の何市(区、町、村)介護保険条例第十五条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
 
附 則(平成二十七年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布日から施行する。
 
(経過措置)
第二条 改正後の何市(区、町、村)介護保険条例第十五条第 項の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
 
附 則(平成○年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成○年○月○日から施行する。
 
(経過措置)
第二条 この条例の施行の日の前に行われた何市(区、町、村)介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。
 
附 則(平成○年○月○日改正関係)
この条例は平成二十九年四月一日から施行する。
 
附 則(平成○年○月○日改正関係)
この条例は公布日から施行する。
 
附 則(平成○年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は平成三十年四月一日から施行する。
 
(経過措置)
第二条 改正後の何市(区、町、村)介護保険条例第十五条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
 
附 則(平成○年○月○日改正関係)
この条例は、平成三十年八月一日から施行する。
 
附 則(平成○年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
 
(経過措置)
第二条 改正後の何市(区、町、村)介護保険条例第十五条の規定は、平成三十一年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
 
附 則(令和○年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
 
(経過措置)
第二条 改正後の何市(区、町、村)介護保険条例第十五条の規定は、令和二年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
 
附 則(令和○年○月○日改正関係)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
 
(経過措置)
第二条 改正後の何市(区、町、村)介護保険条例第十五条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
 
 
 
(注一) 第二条の二を規定しない場合にあっては、第十五条第一項第一号中「令」とあるのは、「介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)」とする。
(注一の二) 居宅サービスの種類を規定する。例 訪問介護
(注二) 居宅サービスの種類を規定する。例 訪問介護
(注三) 連帯納付義務者の規定が必要なのは、連帯納付義務者に対して納入通知書により納付を求める場合であり、また、世帯主に係る連帯納付義務のみを運用する場合は、「連帯納付義務者」にかわり「第一号被保険者の属する世帯の世帯主」と規定することも考えられる。(第二十条も同様)
(注四) 暫定賦課を行う市町村については、暫定賦課に係る納期終了後の最初の納期を規定する。
(注四の二) 第十五条において、令第三十九条第一項第九号を更に区分する場合以外の場合にあっては、第十八条第一項中「合計所得金額」とあるのは、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)」とする。
(注五)~(注八) (略)
 
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