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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて
事務連絡

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて (事務連絡)

発出日:令和3年1月22日
更新日:令和3年1月22日
事 務 連 絡
令和3年1月22日
 
 
各 
都道府県
指定都市
中 核 市
 介護保険主管部(局)御中
 
 
厚生労働省老健局
高 齢 者 支 援 課
認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課
 
 
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的
な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課
認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて
 
 
平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
令和3年1月18日に、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)等の改正について、社会保障審議会において諮問・答申がなされたところですが、令和3年度より、通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点からの特例措置を導入するなど、感染症・災害への対応力強化を図ることとしています。【別添】
なお、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)でお示ししている請求単位数の特例及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)」(令和2年6月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問1~3は、令和3年3月サービス提供分をもって廃止することといたします。なお、当該特例を適用し請求する場合の請求時効は、通常の請求と同様、2年です。
各都道府県におかれましては、内容について御了知いただくとともに、管内市町村、サービス事業者等へ周知をお願いいたします。
なお、その他の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当面の間は変更の予定はありません。変更を行う場合は改めて周知いたします。
 
 

 
別添

 
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