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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
老発0217第1号
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
老発0217第1号
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令等の公布について(通知) (老発0217第1号)
発出日:令和3年2月17日
更新日:令和3年2月17日
更新日:令和3年2月17日
老発0217第1号
令和3年2月17日
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都道府県知事 殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令等の公布について
(通知)
「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令(令和3年政令第9号)」が本年1月22日付け、「介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第35号)」が本日付けで公布され、本年4月1日から施行することとされた。
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者及び関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いする。
記
第1 改正の趣旨
介護保険の第8期介護保険事業計画期間(令和3年度から令和5年度まで)における第二号被保険者の保険料負担率、第一号被保険者の保険料に係る基準所得金額及び財政安定化基金拠出率を定めるもの。
第2 改正の内容
1.第二号被保険者の保険料負担率
令和3年度から令和5年度までの各年度における第二号被保険者の保険料負担率を27%として定めることとする(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第5条関係)。
2.第一号被保険者の保険料に係る基準所得金額
令和3年度から令和5年度までの各年度における基準所得金額について、介護保険料の標準9段階のうち、市町村民税本人課税層に当たる第6段階、第7段階、第8段階及び第9段階の境目となる基準所得金額を、それぞれ120万円、210万円及び320万円として定めることとする(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第143条から第143条の3まで関係)。
3.財政安定化基金拠出率
令和3年度から令和5年度までの各年度における財政安定化基金拠出率を10万分の36として定めることとする(介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成11年厚生省令第43号)第4条関係)。
第3 施行期日
令和3年4月1日
<参考>
○ 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令(令和3年政令第9号) 官報
○ 介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第35号) 官報
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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和三年一月二十二日
内閣総理大臣 菅 義偉
政令 第九号
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十五条第二項及び附則第十四条第三項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
第五条(見出しを含む。)中「平成三十年度」を「令和三年度」に、「令和二年度」を「令和五年度」に改める。
附則に次の一条を加える。
(令和元年度の確定負担調整基準額)
第十四条 令和元年度の法附則第十四条第三項に規定する政令で定める額は、六万六千八百七十七円とする。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(令和元年度の確定負担調整基準額)
第十二条 令和元年度の法附則第十二条第三項に規定する政令で定める額は、六万六千八百七十七円とする。
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 田村 憲久
内閣総理大臣 菅 義偉
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○ 厚生労働省令 第三十五号
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十八条第六項から第八項まで及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第十二条第三項の規定に基づき、介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年二月十七日 厚生労働大臣 田村 憲久
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介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令
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(介護保険法施行規則の一部改正)
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第一条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(令和三年度から令和五年度までの基準所得金額)
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(平成三十年度から平成三十二年度までの基準所得金額)
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第百四十三条 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
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第百四十三条 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
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第百四十三条の二 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
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第百四十三条の二 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百万円とする。
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第百四十三条の三 令和三年度から令和五年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
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第百四十三条の三 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百万円とする。
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(介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部改正)
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第二条 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(令和三年度から令和五年度までの財政安定化基金拠出率)
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(平成三十年度から平成三十二年度までの財政安定化基金拠出率)
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第四条 令和三年度から令和五年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十六とする。
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第四条 平成三十年度から平成三十二年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の四十二とする。
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附 則
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この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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