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東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
事務連絡

東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について (事務連絡)

発出日:令和3年2月19日
更新日:令和3年2月19日
事 務 連 絡
令和3年2月19日
 
 
各都道府県介護保険主管部(局)御中
 
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
 
 
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する
財政支援の延長等について
 
 
令和2年度における東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担及び保険料(以下「利用者負担等」という。)の減免措置の取扱い等については、「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」(令和2年2月14日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)、「令和2年度介護保険災害臨時特例補助金の取扱いについて」(令和2年7月3日付け老発0703第1号厚生労働省老健局長通知。以下「7月局長通知」という。)、「令和2年度における介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条第3号の規定に基づく特別調整交付金(介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合)の交付基準について」(令和2年12月10日付け老発1210第1号厚生労働省老健局長通知。以下「12月局長通知」という。)等において、お示ししているところです。
令和3年度政府予算案によれば、帰還困難区域及び上位所得層(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)における被保険者(以下「避難指示等対象被保険者」という。)の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の期間は別紙1のとおりとなるとともに、上記以外の東日本大震災による被災地域における被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の取扱いについては、別紙2のとおりとなりますので、別添の利用者負担免除証明書の取扱いに関するリーフレットとあわせて、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)等に周知を図るようお願いいたします。
なお、別紙1及び2の内容については、令和3年度政府予算案の可決・成立が前提となり、具体的な財政支援の内容については、追ってお知らせする予定であることを申し添えます。
 
(注1)被保険者個人の合計所得金額(※1)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)(※2)633万円以上を基準とする。
 
※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額額。見直しの詳細は、「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて(令和2年12月25日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)」を参照。
 
※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。
(1) 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6) 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7) 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等の譲渡した場合の100万円(最大)
(8) 上記の1~7のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
 
(注2)以下の区域等をいう。
(a)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
(b)平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)
(c)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(d)平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
(e)令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
 
 

 
別紙1 避難指示等対象被保険者の取扱いについて
 
1 財政支援の延長について
(1) 利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)に対する財政支援
○ 帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した者を含む。以下同じ。)に係る利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)に対する財政支援については、令和4年2月28日まで延長する予定である。
 
○ なお、令和3年3月1日以降の利用者負担免除措置の具体的な取扱いについては、7月局長通知の別紙「令和2年度介護保険災害臨時特例補助金取扱要領」(以下「取扱要領」という。)の別記「利用者負担額軽減支援事業」と同様の対応を予定しているが、詳細については追って通知する。
 
○ また、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)に係る利用者負担免除措置についても、介護保険災害臨時特例補助金の対象となるので、留意願いたい。
 
(2) 保険料減免措置に対する財政支援
○ 帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者に係る保険料減免措置に対する財政支援については、令和4年3月分まで延長する予定である。
 
○ なお、令和2年度分の保険料の減免措置について、令和2年度末に被保険者資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても、その全額を財政支援する予定である。
 
(3) 財政支援の財源について
○ (1)及び(2)の措置をとった場合の財政支援については、これまで、
・ 平成26年度まではその全額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、
・ 平成27年度及び平成28年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の9に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の1に相当する額を介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成12年厚生省令第26号)(※)第7条第3号に基づく特別調整交付金の対象として交付し、
(※)介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)により介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成12年厚生省令第26号)に改正。
・ 平成29年度及び平成30年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の8に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の2に相当する額を同号に基づく特別調整交付金の対象として交付し、
・ 令和元年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の6に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の4に相当する額を同号に基づく特別調整交付金の対象として交付することとしている。
・ 令和2年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の4に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の6に相当する額を同号に基づく特別調整交付金の対象として交付することとしている。
 
○ 令和3年度においては、利用者負担又は保険料の減免額の10分の2に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の8に相当する額を同号に基づく特別調整交付金の対象として交付する予定である。
 
○ なお、総合事業についても、利用者負担の減免額の10分の2に相当する額を介護保険災害臨時特例補助金の対象とし、10分の8に相当する額を総合事業に係る特別調整交付金の対象として交付する予定である。
 
○ また、今般、第8期介護保険事業計画(令和3年度~令和5年度)の実施に当たり、調整交付金の算定期間等について見直しを行う予定であるところ、令和3年度の特別調整交付金の具体的な交付方法及び基準については、当該見直し事項と合わせて追って通知するが、特別調整交付金による交付対象額については、
・ 令和3年4月1日から同年9月30日までの間に係る利用者負担又は保険料の減免額は令和3年度の特別調整交付金の交付対象とし、
・ 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に係る利用者負担又は保険料の減免額は令和4年度の特別調整交付金の交付対象となる予定である。
 
2 利用者負担額軽減支援事業対象者認定票の取扱いについて
○ 令和3年3月1日以降に、避難指示等対象被保険者に対して利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)を行う場合は、当該者に対し、以下のとおり認定票を交付すること。
・ 帰還困難区域に住所を有していた者(現に住所を有する者も含む。)については、令和4年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として印字した認定票を交付する。
・ 旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得層を除く。現に住所を有する者も含む。)については、令和3年7月31日までの間のいずれかの日を有効期限として印字した認定票を交付し、所得判定の結果、令和3年8月1日以降も引き続き免除の対象となる者については、令和4年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として更新した認定票を交付する。
 
○ なお、認定票の交付は利用者負担免除証明書(有効期限の取扱いを認定票と同様とする場合に限る。)の交付をもって代えることができる。
 
 

 
別紙2 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者の取扱いについて
 
 
1 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者の取扱い
○ 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対して、令和3年4月以降も、利用者負担又は保険料の減免を行う場合であって、その減免額(利用者負担減免にあっては利用者負担額軽減支援事業の事業費を、保険料減免にあっては避難指示等対象被保険者に対する減免額を含む。)が、12月局長通知における交付基準を満たす場合には、
・ 令和3年4月1日から同年9月30日までの間に係る避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対する利用者負担又は保険料の減免額の10分の8以内に相当する額が、令和3年度の特別調整交付金の交付対象となり、
・ また、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に係る避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者に対する利用者負担又は保険料の減免額の10分の8以内に相当する額が、令和4年度の特別調整交付金の交付対象となる予定であるが、詳細については追って通知する。
なお、12月局長通知においてお示ししている、「平成23年度介護保険災害臨時特例補助金における第一号保険料の減免措置に係る国庫補助額の算定基準について」(平成23年6月30日付け老介発0630第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)の3(4)に掲げる割合については、「災害等による介護保険の保険料の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」(平成12年12月4日付け老発第798号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき定めているが、今般、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号に規定する基準所得金額の見直しに伴い、令和2年度及び令和3年度における減免区分は下記のとおり見直す予定である。
・ 令和3年3月31日までの期間に普通徴収の納期限が到来するものについては、合計所得金額が200万円以下であるときは全部、200万円を超えるときは10分の8
・ 令和3年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、合計所得金額が210万円以下であるときは全部、210万円を超えるときは10分の8
とする。
 
○ なお、総合事業に係る特別調整交付金についても同様の取扱いとなる予定である。
 
○ この財政支援の対象となる利用者負担及び保険料の減免措置は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条並びに第142条の規定に基づく減免措置を行っていることを要件とする。
 
2 利用者負担免除証明書の取扱い
○ 避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者については、有効期限が更新された利用者負担免除証明書のみを有効なものとして取り扱う。
 
 

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