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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正前の入居定員の基準を超えるユニットの適切な運営について
老指発0316第1号 老高発0316第1号 老認発0316第2号 老老発0316第1号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正前の入居定員の基準を超えるユニットの適切な運営について (老指発0316第1号 老高発0316第1号 老認発0316第2号 老老発0316第1号)

発出日:令和3年3月16日
更新日:令和3年3月16日
老指発0316第1号
老高発0316第1号
老認発0316第2号
老老発0316第1号
令和3年3月16日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省老健局高齢者支援課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省老健局老人保健課長
( 公 印 省 略 )
 
 
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正前の入居定員の基準を超えるユニットの適切な運営について
 
 
今般、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「改正省令」という。)が公布され、個室ユニット型施設の入居定員について、「おおむね十人以下」から、「原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする」と見直されることとなった。これに伴い、改正省令を参酌して条例が改正され、改正前の条例の規定又は運用を通して認めてこなかった入居定員の基準を超えるユニット(以下「改正前定員超過ユニット」という。)が新たに整備される施設において適切な運営がなされるよう、下記のとおり取扱いを示すので、遺漏なきよう対応いただきたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245号の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
 
 
第1 改正前定員超過ユニットに勤務する介護職員及び看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の数の届出
改正前定員超過ユニットを整備する施設は、指定又は変更の申請の際に、当該ユニットの入居定員に加え、当該ユニットに勤務する介護職員及び看護職員の総数並びに夜間及び深夜の勤務に従事する介護職員及び看護職員の数がわかる勤務表等の資料を都道府県等に届け出るものとすること。
 
第2 改正前定員超過ユニットを整備する施設に対する指導
改正後の「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日老企発第43号)等の関係通知において、改正前定員超過ユニットを整備する施設は、夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案し、次のとおり職員を配置するよう努めるものとされている。
1 昼間については、ユニットごとに常時1人の配置に加えて、当該ユニットにおいて日勤時間帯(夜勤時間帯に含まれない連続する8時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする。)に勤務する別の従業者の1日の勤務時間数の合計を8で除して得た数が、入居者の数が10を超えて1を増すごとに0.1以上(15人ユニットの場合は、ユニットごとに1.5人以上)
2 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人の配置に加えて、当該2ユニットにおいて夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までを含めた連続する16時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする。)に勤務する別の従業者の1日の勤務時間数の合計を16で除して得た数が、入居者の合計数が20を超えて2又はその端数を増すごとに0.1以上(15人ユニットが2つ(計30人)の場合は、2ユニットごとに1.5人以上)
都道府県等は、施設が届け出た第1の資料を確認し、上記1及び2が満たされていない場合は、少なくとも以下の事項について当該施設に聴取すること。
・上記1及び2に示した数の職員が確保できない理由
・上記1及び2に示した数の職員が確保できる時期の見込み
・ケアの質を担保するために当該施設が行っている取組
都道府県等は、施設に対する聴取を踏まえ、当該施設が上記1及び2に示した数の職員を確保するために十分な努力を行っておらず、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障が生じると見込まれる場合は、改正前定員超過ユニットの運営を認めないことも選択肢として指導を継続すること。
 
第3 改正前定員超過ユニットの運営状況の定期的な確認
都道府県等は、改正前定員超過ユニットの運営状況を定期的に確認すること。特に、上記第2の1及び2に示した数の職員が確保できていない施設に関しては、重点的に運営状況を確認し、適切な指導を行うこと。
また、厚生労働省においても、改正前定員超過ユニットの整備・運営状況を定期的に把握しつつ、適切な運営や指導が行われているか検証することとしているので、都道府県等においては、調査に協力すること。
 
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