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「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について
老高発0316第2号 老認発0316第5号

「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について (老高発0316第2号 老認発0316第5号)

発出日:令和3年3月16日
更新日:令和6年3月15日
「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について」(令和6年3月15日老高発0315第3号 老認発0315第3号 老老発0315第3号)により廃止

老高発0316第2号
老認発0316第5号
令和3年3月16日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局高齢者支援課長
( 公 印 省 略 )
 
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
( 公 印 省 略 )
 
 
「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」の
テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について
 
今般、令和3年度の介護報酬改定において、見守り機器等を活用した夜間の人員配置基準の見直しを行うこととしたところである。
夜間の人員配置基準については、「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号。以下「夜勤職員基準」という。)」において示しているところであるが、今般の見直しに伴う留意事項を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関にその周知をお願いしたい。
 
 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表に規定する併設型短期入所介護費、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する介護福祉施設サービス費又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表に規定する併設型介護予防短期入所生活介護費を算定する際、夜勤職員基準に規定する、見守り機器等を活用する場合の配置すべき夜勤職員の員数を夜間における人員体制とする場合においては、以下のとおり取り扱うこととする。
1 「見守り機器」について
利用者又は入所者(以下「利用者等」という。)がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者等の見守りに資する機器とし、事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の全ての居室に設置すること。
2 「情報通信機器」について
インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。)等の職員間の連絡調整の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可能なスマートフォンやタブレット端末等の機器とし、全ての夜勤職員が使用し、利用者等の状況を常時把握すること。
3 「見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減」の取組の検討について
利用者等の安全やケアの質の確保することを前提に、職員の負担軽減や人員体制の効率化等のバランスに配慮しながら、当該事業所等の実情を踏まえて取組の検討を行うこと。
4 「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」について
管理者だけでなく、実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割の者が参画するものとし、当該委員会において次の⑴から⑸まで事項を確認しながら、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重しつつ、必要に応じて取組方法の改善を図り、少なくとも3月以上試行すること。なお、試行期間中においては、通常の夜勤職員基準を遵守すること。
⑴ 「利用者の安全及びケアの質の確保」について
① 一律に夜間の定時巡回等をとりやめることはせず、個々の利用者等の状態に応じて、個別に定時巡回を行うこと。
② 見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を基に、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、見守り機器等の導入後の利用者等の状態が維持されているか確認すること。
③ 見守り機器等の使用に起因する施設内で発生した介護事故又はヒヤリ・ハット事例(介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった事例をいう。)(以下「ヒヤリ・ハット事例等」という。)の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。
⑵ 「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」について
実際に夜勤を行う職員に対して、アンケート調査やヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後における次の①から③までの内容を確認し、適切な人員配置や処遇の改善の検討等が行われていること。
① ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないか確認している。
② 夜勤時間帯において、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか
③ 休憩時間及び時間外勤務等の状況
⑶ 「夜勤勤務時間帯における緊急時の体制整備」について
緊急参集要員(当該事業所等から概ね30分以内に駆けつけることを想定)を予め設定する等、緊急時の連絡体制を整備していること。
⑷ 「見守り機器等の定期的な点検」について
次の①及び②の事項を行うこと。
① 日々の業務の中で、予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを確認する等の不具合のチェックを行う仕組みを設けること。
② 使用する見守り機器等の開発メーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。
⑸ 「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修」について
見守り機器等の使用方法の講習や、ヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。
5 都道府県等への届出について
4の取組を少なくとも3月以上試行した後、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で、都道府県等に「テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)に係る届出書」を届け出ること。
なお、当該届出後においても、見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を3月に1回以上行い、4の取組を継続して実施すること。
6 届出にあたっての留意事項について
夜勤職員基準において算出される配置すべき夜勤職員の員数については、1日を単位として要件を満たすこととする。この場合における員数の計算方法については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」の第2の1⑹④を準用する。
また、利用者等の合計が60名以下の場合は、夜勤職員を常時1人以上配置することとし、利用者等の合計が61名以上の場合は、夜勤職員を常時2人以上配置すること。
7 都道府県等における届出内容の確認
都道府県等においては、4の取組の内容について、「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」の議事概要で確認し、必要に応じて取組内容が確認出来る資料の提出を求めること。
また、厚生労働省において、施行後の状況を把握し、テクノロジー活用によってケアの質や職員の負担にどのような影響があるのか検証することとしているので、都道府県等においては、調査に協力すること。
 
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