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3%加算及び規模区分の特例(新型コロナウイルス感染症による休業要請時の取扱い)
3%加算及び規模区分の特例(新型コロナウイルス感染症による休業要請時の取扱い)
3%加算及び規模区分の特例(新型コロナウイルス感染症による休業要請時の取扱い)
発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 3%加算及び規模区分の特例(新型コロナウイルス感染症による休業要請時の取扱い) |
質問 | 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2の8(2)及び(8)を準用し算定することとなっているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 |
回答 |
・ 留意事項通知において「一月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数によるものとする。」としているのは、「正月等の特別な期間」においては、ほとんど全ての事業所がサービス提供を行っていないものと解されるためであり、この趣旨を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受け、これに従って休業した期間や、自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできない。
・ なお、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規模区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.19 介護保険最新情報Vol.941 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について |
番号 | 3 |