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3%加算及び規模区分の特例(3%加算の年度内での算定可能回数)

3%加算及び規模区分の特例(3%加算の年度内での算定可能回数)

発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月26日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 3%加算及び規模区分の特例(3%加算の年度内での算定可能回数)
質問 新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3%加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。
回答
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合にあっては、この感染症に係る影響の現状に鑑み、3%加算の再算定の可否は、柔軟に判断することとして差し支えない。なお、3%加算算定の延長を行った事業所であって、3%加算算定の延長終了の前月にあっても利用延人員数の減少が生じている場合は、3%加算算定延長終了月に再度3%加算算定の届出を行うものとする。このため、1年度内においては最大で12月間(※)3%加算算定を行うことができる。
(※)2月:利用延人員数の減少が発生。
3月:3%加算算定の届出を行う。
4月(~6月):3%加算を算定。(3%加算算定期間:年度内累計3月)
6月:3%加算算定延長の届出を行う。
7月(~9月):3%加算を延長。(3%加算算定期間:年度内累計6月)
8月(当初の3%加算算定の延長終了月の前月)
:利用延人員数の減少がなお継続。
9月(当初の3%加算算定の延長終了月)
:3%加算算定(2回目)の届出を行う。
10月(~12月):3%加算を算定。(3%加算算定期間:年度内累計9月)
12月:3%加算算定延長(2回目)の届出を行う。
1月(~3月):3%加算を延長。(3%加算算定期間:年度内累計12月)
 
・ ただし、新型コロナウイルス感染症以外の感染症や災害(3%加算の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。)によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能である。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.19
介護保険最新情報Vol.941
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 6
 
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