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3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)

3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)

発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 3%加算及び規模区分の特例(届出がなされなかった場合の取扱い)
質問 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。
回答
・ 貴見のとおり。他の加算と同様、算定要件を満たした月(利用延人員数の減少が生じた月)の翌月15日までに届出を行わなければ、3%加算の算定や規模区分の特例の適用はできない。なお、例えば令和3年4月の利用延人員数の減少に係る届出を行わなかった場合、令和3年6月にこの減少に係る評価を受けることはできないが、令和3年5月以降に利用延人員数の減少が生じた場合は、減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うことにより、令和3年7月以降において、加算の算定や規模区分の特例の適用を行うことができる。
 
・ なお、令和3年2月の利用延人員数の減少に係る届出にあっては、令和3年4月1日までに行わせることを想定しているが、この届出については、新型コロナウイルス感染症による利用延人員数の減少に対応するものであることから、都道府県・市町村におかれてはこの趣旨を鑑み、届出の締切について柔軟に対応するようお願いしたい。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.19
介護保険最新情報Vol.941
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について
番号 10
 
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