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3%加算及び規模区分の特例(いわゆる第12報を適用した場合の利用延人員数の算定)

3%加算及び規模区分の特例(いわゆる第12報を適用した場合の利用延人員数の算定)

発出日:令和3年3月19日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 3%加算及び規模区分の特例(いわゆる第12報を適用した場合の利用延人員数の算定)
質問 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)(以下「第12報」という。)による特例を適用した場合、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
回答
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)」(令和2年6月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)問4でお示ししているとおりであり、貴見のとおり。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.19
介護保険最新情報Vol.941
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.1225
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 11
 
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