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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 |
質問 | 特定加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱いはどのようになるのか。 |
回答 |
・ 特定加算について、事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」と比較し、「2倍以上」から「より高くする」ことに見直すものである。
これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話し合いの上、設定されたい。
・ なお、「月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額440万円以上」の者は、引き続き設定する必要があることに留意されたい。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.19 介護保険最新情報Vol.941 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について |
番号 | 16 |