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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
質問 事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
回答
・ 事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。
 
・ この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の2倍より高いことが必要である。
 
※ 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和元年7月23日)問14は削除する。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.19
介護保険最新情報Vol.941
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について
番号 17
 
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