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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
発出日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
更新日:令和3年3月19日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 |
質問 | 処遇改善計画書において「その他の職種(C)には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、年額440万円を上回る職員は「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」についてどのように取り扱うのか。 |
回答 |
・ 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成31年4月13日)問13のとおり、平均賃金額の計算における母集団には、賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員も含めることとしており、年額440万円を上回る職員も、「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」に含めることとなる。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.19 介護保険最新情報Vol.941 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について |
番号 | 23 |