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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
発出日:令和3年3月22日
更新日:令和3年3月22日
更新日:令和3年3月22日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い |
質問 | 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」(令和3年2月16日付厚生労働症老健局高齢者支援課ほか事務連絡)における退所前連携加算の算定に関して、介護老人保健施設の退所前連携加算については、令和3年度介護報酬改定において入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)及び入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)に見直されたが、令和3年4月1日以降はどちらを算定すればよいか。 |
回答 |
(1)令和3年3月31日以前に入所した場合
算定可能日数の残期間を2で除して割り切れる場合、4月1日から当該残期間を2で除した日数は入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)を算定し、それ以降の残期間は入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)を算定する。
算定可能日数の残期間を2で除して割り切れない場合、4月1日から当該残期間を2で除して1未満の端数を切り上げた日数は入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)を算定し、それ以降の残期間は入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)を算定する。
(例1)令和3年3月20日に入所した場合
・3月20日から3月31日まで(12日間):退所前連携加算(500単位)
・4月1日から4月9日まで(9日間):入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)
・4月10日から4月18日まで(9日間):入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)
(例2)令和3年3月21日に入所した場合
・3月21日から3月31日まで(11日間):退所前連携加算(500単位)
・4月1日から4月10日まで(10日間):入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)
・4月11日から4月19日まで(9日間):入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)
(2)令和3年4月1日以降に入所する場合
入所した日から起算して15日間は入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)を算定し、入所した日から起算して16日から30日までは入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)を算定する。
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QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.22 介護保険最新情報Vol.946 事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報) |
番号 | 1 |