公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算
発出日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
---|---|
項目 | リハビリテーションマネジメント加算 |
質問 | 同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。 |
回答 |
・ 事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供することが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、1つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。
・この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(A)であれば、リハビリテーション会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得る等、必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算(A)の算定は可能である。
・ リハビリテーションマネジメント加算(B)についても同様に取り扱う。
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成27年7月31日)問1の修正。
|
QA発出時期、文書番号等 |
2021.3.23 介護保険最新情報Vol.948 事務連絡 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について |
番号 | 11 |