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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:令和3年3月23日
更新日:令和3年3月23日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)(令和3年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定を新たに開始することは可能か。
回答
・ 初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合は可能。
 
・ なお、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)又は(B)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)を取得することとなる。
QA発出時期、文書番号等 2021.3.23
介護保険最新情報Vol.948
事務連絡
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について
番号 16
 
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